そのような想定をして作業に取り組んでまいります。
そのような想定をして作業に取り組んでまいります。
いずれにいたしましても、この仕事を成し遂げるためには、外部の方々の御助力もいただくことになりますし、そういう御助力をいただく際には、特に私自身にこうしたシステムのアドバイスをしていただくということが当然必要になってくるだろうと、そういう取組をいたしたいと思います。
事実として売却額の資料を持ち合わせていないということでございまして、この点は御理解をいただかなくちゃならなかったということでございますが、物の言い方というのは、私どもが広く情報を提供するという、そういう、これはまあ年金記録の問題ではありますけれども、基本的に我々がこれから生まれ変わっていくためには当然守らなければならない準則と心得るべきでありまして、やはり言葉遣いには、私自身もいろいろまた御指摘をいただくはずになっておりますが、注意をしなければならないと、このように考えます。
私、今厚生労働の行政の責任者でございまして、病気の病名というものはしっかり公式の名称でもって言わなければならない、また国会議員としても当然そうであるべきと、このように自覚をいたしておりますけれども、大変不徳の至りでございますけれども、痴呆という言葉を不用意に使ってしまったわけでございまして、誠に遺憾に思っております。これは、私としてはお許しをいただいて本来撤回すべき言葉であろうと、このように考えます。
言葉遣いが難しいんでございますが、ひょっとしたらダイアパー、おむつの洗いざらしかと思いました。
今日まで社会保険庁の本人確認の手法というのは、基本的には文書、書面による、通信による確認の手続でございましたが、私はこのような、ある意味で障害をお持ちの方のこの本人による確認の手だてというのは、基本的にはまずお電話で、そういう方であるかどうかということを推測するに足る情報を得た後におきまして、やはり個別に訪問をさせていただくということが必要になってくるであろうと、このように考えております。 そして、その訪問の際に、いろいろ御近所の方にも状況を伺うなりして、プライバシーの侵害にわたらない範囲で、できるだけ関係者の方による助力というものをいただけるように、こちらが働き掛けていくということが必要になってきているんではないか、このように
今、片山委員がおっしゃられたとおり、我々といたしましては、五千万件の未統合の記録、特にこのうちの今現にもらっている人の年齢層に相当する二千八百五十万プラス年齢が分からなくなっている三十万、ですから二千八百八十万、この二千八百八十万の方々というのは今現に年金をもらっている方なんです。ですから、その人たちが受給漏れというか受給不足が起こっているということになったら、これはもう大変なことです。したがいまして、この受給を現にしている方々とこの五千万の未統合の記録をぶつける、これをまずやりたいと、こう思いまして、これを総理の御指示で一年以内にやるということ。 それで、今不規則発言でやったことがあると言っておる人もおるわけですが、これはやっ
はい。
私ども、これは、我々の記録の訂正によって増額された分、この増額された分については、五年に限らず、もっとさかのぼって、本当に掛金を始めたときから、加入されたときから、そこからこの不足分についてはもう時効に掛けないで支給をいたしましょうということにいたしました。 この該当者ですけれども、これは本当に推計をさせていただきました。これまで大体二十二万人くらいの、十三年度以降、再裁定ということで裁定をし直させていただいた方々がおりました。したがって、それをサンプル調査で引き出してみましたところ、大体そのうちの三割の人たちが実は時効で、今までもうちゃんと支給を、保険料を払っていたにもかかわらず実は時効に引っ掛かってお支払いできなかった。そう
これはもう、我々そういったことを、まず訂正をしますということになったら御通知を申し上げて、それでまた申請をいただくということを一応手続の上で推定しておりますけれども、そういう、もう郵便は待っていられないと、自分はすぐ行くぞというような方につきましては、もうすぐにお支払いするという体制でございます。 それでも、一応いろいろ、お金のことですから、間違いのないような部内の手続も取らせていただきますので、これは八月、九月ごろになりましょうか、もう実際に現金でお支払いするという体制ができようかと思います。
まず、部内の体制でございますけれども、私は、まず今一番可及的に取り組まなきゃならないのは、もう国民の皆様不安になって、相談をされたいという思いで電話とか、あるいはお近くだったら社会保険事務所に出られて、私の記録は一体どうなっておりますかというようなことをお尋ねいただく、そして、私どもの方はウインドーマシンということで、すぐにその該当の方を呼び出すことができる、そしてそこに経歴も、きちっとこちらがちゃんと控えている経歴は申し上げることができる、そういうようなことをやっておりまして、その相談ということがまず一番最初に取り組まなきゃならぬ問題です。それを、まあ何年、もう今長時間待たせているんですけれども、これをもうできるだけ短時間の待ちで
本当にこのような不安を呼び起こしてしまったということはもう私どものとがめでありまして、本当に国民の皆さんにおわびをしたいという気持ちで一杯なのでございますが、とにかく今は相談にしっかり応ずると、この体制をいかにつくるかということが大事でございます。 したがいまして、私ども、電話につきましては、まずブースが何席できるかということ。それからまた、スーパーバイザーといって、やっぱり後ろに控えていて的確にそのブースでいろいろ応答している人に間違いのないような指示をしてくれるような、そういう人材も必要でございます。それからさらに、現実にその座席に座って応対する要員というものが必要でございまして、さらにまた、そのブースの中にウインドーマシン
これはもう総理からも御指示を強くいただいているところでございます。保険料で出すなぞというようなことはもう論外だということでございますし、それからまた、いろいろ必要な経費について甘ったれるなんというような態度を取るということは、これは私自身も考えておりません。 今、片山委員が指摘をされるように、もう既定の経費を節減する中から何としてもこれは生み出していかなきゃいけないというふうに考えておりますが、今どのぐらい掛かるかということのお話がありましたが、これも実は名寄せ、コンピューター上の名寄せをするためのプログラムだけではなくて、実は五千万の中にどういう情報が入っているのか。あるいは一億の受給権者あるいは被保険者の今の基礎年金番号のオ
基礎年金番号につきましては、確かに今、片山委員がおっしゃるように、実は平成九年のときには九十八万件でしたですか、そのくらいあったわけでございますけれども、それが徐々に統合されまして、今二万件ということなんですね。これももう累次、何回も何回も、あなた、この基礎年金番号ダブっていますねと、是非そうであれば回答してくださいと、年金手帳を二枚持っていらっしゃるでしょうというようなことを今までやってきたんですけれども、御返事ではっきり確認できなかったということで二万件残っているんですけれども。 私はこれは、今回は、もうはっきりと電話でまず確かめると、それで電話での応答いかんによっては実際社保庁の人間が行って、実際どうなのかと。御本人にも会
是非この基礎年金番号での統合ということをやりたい。 千四百三十万件については委員が今おっしゃるとおりです。二十九年三月三十一日、この時期までにもう既に会社を辞められて、そして多分その場合には一時金で決済をされた方が多いだろうと、こういうように思われるわけですが、しかし、我々は、もう一回確かめるために、これ今マイクロフィルムに写真撮られていますから、これと今の基礎年金番号を突合して、そして完全にこれを掌握したい、このように考えております。
インターネットで照会をされた場合に即答するということは、これはできないわけです。やっぱりきちっと本人であるというIDパスワードを渡して、そしてそれによってまたそこから情報にアクセスできると、情報が取れるということにいたさないと、これは個人情報保護の点に欠けるわけです。 ところが、今IDのパスワードを発給するのに、今委員は二週間ぐらいで来たよということを言ってくださったんですが、現状はそうではありません。もっともっとたくさん来ていますから、その処理にすごい期間が掛かっているわけでございます。しかし、いずれにせよ、こういう最先端のITの技術をこの問題についても採用するということを考えていかなければならない。 私ども、健康ITのカ
五千万件がすべて名寄せできるという前提には立っておりません。これは小川委員もお分かりだと思います。その中には、もう亡くなられた方もいらっしゃるし、というようなことで……
いやいや、五千万件はそういう意味で整理されるということです。 つまり、五千万件の中で本来名寄せされるべき人は名寄せされてしまいますよと。そうして、あと、この五千万件の残りについては、こういう方は亡くなられた方です、こういう方は、(発言する者あり)いや、そうじゃないんです。こういう方は要するに支給の要件を満たされないんですということの仕分ができちゃうんです。したがって、名寄せすべきものは五千万件の中で全部名寄せが済んでしまうと、そういう状況を言っているんです。 初めから五千万件の名寄せが、名寄せがある相手がいないわけです、もう亡くなっちゃって基礎年金番号の中にはそういう方の番号はないわけですから。そんなことを、初めから不可能な
もう少し理解を是非お願いしたいと思うんですが、まず、基礎年金番号のときに、この二千八百八十万件から六十歳、六十五ぐらいになったところはもうこれは被保険者の時代でしたから被保険者の名簿と基礎年金番号を突合しているんです。それはそうなんですが、それ以上の年配の方々については、実は、基礎年金番号を振ったときに突合しなかったんです。これはもう全く、今から考えると、(発言する者あり)そのとおり、問題なんです。それは、しかしそういう考え方に立ったのは、今、小川委員がまさしくおっしゃったように、裁定のときにやっているんだからその必要はないだろうと、こういう前提に立って恐らくその受給年齢に達している人たちの五千万人のところとは全くやらずに済ませちゃ
それは、手法、三情報一致の、この情報を得て、そしてその方々が実際同一人物である可能性があるという、そういう方法論、これは全く同じことなんです。そういうことを多分、そのくだり、私、正確に、今短く引用されたところがどの箇所か十分理解はできませんけれども、少なくとも同じ方法、つまり氏名と、それから生年月日と、それと性別、この三情報をまず突合します。そういう方法論は今回も変わりません。しかし、今まで全くやらなかった受給者の年齢層の方々について、受給者名簿との突合をするということを申し上げたわけでございます。