これは、今委員は裁判の際なぞというお話でございますが、当然、日本国民は、自分の財産権をめぐっては、最後は司法の場で判断を仰ぐという権利を有しているわけでございますので、そういうこともあり得ないわけではない、あり得るという前提で申しますが、そういう場合には、これはもう逃げも隠れもいたしません。社会保険庁長官、あるいはその地位を引き継ぐ者、これが裁定者としての責任を負う。それで、裁判等の場合には、社会保険庁長官がこの被告ということになる、こういうことでございます。
これは、今委員は裁判の際なぞというお話でございますが、当然、日本国民は、自分の財産権をめぐっては、最後は司法の場で判断を仰ぐという権利を有しているわけでございますので、そういうこともあり得ないわけではない、あり得るという前提で申しますが、そういう場合には、これはもう逃げも隠れもいたしません。社会保険庁長官、あるいはその地位を引き継ぐ者、これが裁定者としての責任を負う。それで、裁判等の場合には、社会保険庁長官がこの被告ということになる、こういうことでございます。
要するに、これは、最初の問題提起のときに私がお答えしたように、会計法という非常に強固な法的な枠組みがあるわけです。それに対して、一方、信義則、こういう民事法の法理に、非常にこれもとうとい理念としてあるわけです。これが対立するわけです。 その場合に、信義則を援用して時効を不適用にするということは、これは非常に難しい、これは個別判断である、どちらかというと司法の判断を仰がなければならないようなケースが多い、こういう、非常に会計法の枠を突き破るのが難しいんです。一般的には難しい。だから、一般的にこれを難しいこととしないで、むしろこちらの方が強いように、会計法の壁を破れるような、そういう法律が必要だ、こういうことで今回の立法が行われたと
まず、今回の年金の記録の問題で、いろいろ国民の皆様に御心配をいただいているわけですが、個々のケースは、具体的に言うと、まず被保険者のケースがあるわけです、つまり受給をするに至っていない方のケースがあります。この場合に、記録の問題についていろいろ社会保険庁との間でやりとりをするというのは、まだ処分をめぐる段階ということではございませんので、これは社会保険審査会とは関係がない。関係がない中で、今言ったような、いろいろな主張の相入れないところを調整する、こういうことになります。 それから、受給権者の場合はどうかといいますと、受給権者の場合は、裁定がありますと、これは処分が行われますから、処分に対する不服の審査というものを申し立てる権利
変更の裁定請求というものを出されて、そして、それに対して却下の処分が、社会保険庁長官、それはもちろん第三者機関が背後にいるわけですが、社会保険庁長官がそういう処分をするということになったら、それに対してはもちろん不服申し立て、不服審査の請求ができるということでございます。
理論的にあり得ないわけではないと私は思いますけれども、やはり原処分官庁の処分が自分は不服だという場合には、それはそういうことになる可能性は大であると比較的に思いますけれども、いわば原処分庁の処分が不服であると言って不服審査機関に申し立てて、不服審査機関がノーと言った場合に、第三者機関でこれを覆すというのは、私は、なかなか事実上困難であろう、このように思います。それは、審査請求というものの重みというものを考えていただきたい、このように思います。
今回の年金記録の問題に関する限り、私は、第三者委員会というものは事実上の救済を考えるという機関でしょうから、したがって、全く門前払いをされるということはないだろう、このように考えます。 しかしながら、原処分官庁の処分が争われるわけではないんですね。不服審査機関の処分でございますから、私は、覆る可能性ということについてはかなり狭められているのではないかということを先ほど申し上げたわけでございます。
ただいまの御決議に対しまして、所信を申し述べます。 少子高齢化や就業形態の多様化等が進む我が国において、国民一人一人が安心、納得した上で多様な働き方を実現し、仕事と生活の調和を図ることのできる労働環境を実現することは、重要な課題であると認識しております。 政府といたしましては、去る六月一日に、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議におきまして、働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現等について基本的考え方を取りまとめたところであります。 ただいまの御決議の趣旨を尊重し、今後ともワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を進めてまいる所存であります。(拍手)
本日は、国民年金の特殊台帳のマイクロフィルム記録とオンラインの記録との照合の調査の結果について御説明をいたすわけでございますが、その前に、大変申し訳ない事態になりましたことにつきましておわびを申し上げたいと思います。 昨日の一部の新聞におきまして、この調査結果に関する報道がございました。報道に至りました経緯につきましては必ずしも明らかではございませんが、結果として関係者の皆様方に御迷惑をお掛けいたしました。この点につきまして、大変遺憾に感じておりますので、今回の件につきましては、何とぞ御寛恕賜りたいとお願いを申し上げます。 さて、今般の調査は国民年金の特殊台帳のマイクロフィルム記録とオンライン記録の照合についてサンプル調査を
お許しをいただきまして、引き続き発言をさせていただきます。 今回の事案につきましては、厚生労働委員会における御審議の経緯を踏まえれば、国会軽視とのおしかりを甘受しなければならないものであり、重ね重ねおわび申し上げるべきものと認識いたしております。 また、ここに至る経緯につきましては、現時点でつまびらかではありませんが、今後、十分調査した上で御報告し、関係者の処分も含めて対応いたします。 さらに、今後、委員会で資料のお求めがあった場合には、誠実に対応させていただきたいと存じます。 なお、具体的資料として先ほど理事会でお求めのあった市町村における被保険者名簿の保管状況及び社会保険事務局、社会保険事務所における被保険者台帳
私ども、今、村瀬長官の発言にありましたように、社会保険庁の体質の改革、それからまた事業運営における効率化及びサービスの向上と、こういうようなことを理念といたしまして現在二つの法案を政府側から提出をさせていただいているところでございます。そういう中で、年金記録の問題が非常に大きく取り上げられることになりました。 顧みますと、私は、この年金という非常に莫大な数の国民の皆様を相手にして、しかもその一つ一つが国民の皆さんの貴重な財産である、こういうことをお預かりするということになりますと、この記録の問題というのは本当に死命を制するような重大な問題であるということに考えます。 しかしながら、この間、文明が発達する中で、手書きでの管理の
そういう見方をされるのも、現状の公務員の共済年金と、他方、厚生年金、国民年金との管理のレベルというものを考えますときに、今委員が指摘されたようなことということは当然の御批判としてあると、このように考えます。 そういうことで、私どもとしては、今回、被用者年金という形になりますけれども、とにかく民間、非公務員の形にすることによって、自身が、自分が仕事として取り扱わせていただいておる国民の皆さんと同じ立場に立つということ、これも、今後この組織が本当に国民の皆さんにしっかりしたサービスをしていく、そういうための基盤を構成する一つだろうと、このように考えております。
今回、本当にこの年金記録問題におきまして国民の皆様に不安を与えてしまったということ、大変これは申し訳ないことでございまして、おわびをしなければならないと、このように考えます。 この不安を早急に解消する必要があるわけでございますけれども、これにつきましては、私ども、今当面の問題としては、まず相談体制、これを本当にしっかりやっていって、国民の皆さんからいろいろ自分の年金記録等について大丈夫かという、そういうお問い合わせ、確認のお話がある場合には、それに対してしっかりと対応するということがまず第一だというように思います。 それから第二番目に、これまでいろいろと問題提起を受けまして、それで統合が十分できていないじゃないか、統合漏れが
この年金につきましての管理責任、それから財政責任というものは、これは厚生労働大臣が直接権限として持つものでございます。そういうことの中で、実際上の実務を今度、日本年金機構という組織にやらせるという法律上の枠組みになっておりまして、何といっても第一次的な責任と権限というものは厚生労働省あるいは厚生労働大臣が直接に担うということになっております。 そういうことでございますので、したがってこの年金記録の問題、確かに今委員が御指摘になられたように、このオンラインのいろいろな資料と、そのオンラインのコンピューター上の記録の基になった紙の台帳、まあ紙の台帳の中には写真で撮られて、いわゆるマイクロフィルムになっているものもありますが、基本的に
平成十六年の年金改正というのは非常に抜本的な改正でございました。そして、この年金財政の収支につきましても、法律でそのことをはっきり書いているわけでございます。 具体的に言いますと、例えば厚生年金の場合には、厚生年金保険法の第二条の四というところに書いてあるわけでございますけれども、この年金財政に係る収支については、その現況と財政均衡期間における見通しをしっかりと作成しなければならないということが書かれています。この財政均衡期間というのはしからば何年くらいなんだということを申しますと、その二条の四の第二項によりまして、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とするということがもう法律上はっきり規定をされているわけでござ
重ねて御発言をお許し賜りたいと思います。 市町村における被保険者名簿等の調査に対する五月十一日締切りのメール回答の途中集計状況について御報告申し上げます。 一、被保険者名簿等の保管の有無については、保管ありと回答するものが千六百三十六市町村、保管なしと回答するものが百九十一市町村であります。 二、被保険者名簿の保管媒体については、紙と回答するものが千三百九十三市町村、マイクロフィルムと回答するものが六十六市町村、磁気媒体と回答するものが五百七十九市町村であります。 三、被保険者名簿以外の各種資料の保管状況については、保険料検認カード・保険料検認簿を保管していると回答するものが七百五十市町村、保険料領収済通知書を保管し
手作業の段階、それから手作業からコンピューターへの段階、それからこの基礎年金番号の導入の問題、この各局面におきまして、やはり社会保険庁における制度設計あるいはその後の事務管理等、そういうものが、年金が、年金事務というものが要求するレベルを満たしていなかったということに尽きると思います。
当然、例えば基礎年金番号によるこの年金管理の一元化ということを取ってみますと、ほかに途中で加入した年金の手帳の記号番号というのはたくさんあるということは当然認識に上っておりましたが、その統合ということについては、ある意味で、時間の推移の中で自然に統合されることではないか等、見通しが甘かった面があるというふうに思いまして、こういったことについてもっと本当によく精査をして、そうしたことが期待できるかどうかということを十分検討して取り掛かるべき、あるいは、その後において、もしこれは大変なことになるということが認識に上ってきたとしたら、それに対して的確な手を打つべきであったと、このように考えます。
私は、この本そのものを活字を通じて今委員がお示しされたように直接目にしたことはありませんけれども、同じ趣旨の、この本の言わんとするところだと思いますけれども、そういう人が厚生省のOBの方に、特に年金の草創期にこの制度の組立てに当たった方の中にいるという話は、もう昔、聞いたことあります。
これは、先ほども申し上げましたように、この年金の制度の草創期に携わった方の御議論ということでございますけれども、この御議論というものは、このままでその後、経過する、また国民の理解、支持をいただけるというものでは到底ないわけでございます。 したがいまして、草創期の方の中にこのような、何と申しますか、今から考えるととても私ども支持できないような乱暴、粗雑極まりない議論があったということでございますが、これは、それはそれとして、私どもは、もう今こういう考え方のとがめが出ているという面ももちろんあるわけですが、その後の経過の中でこれと同じ考え方でない人たちが一生懸命やったという面も私はあるんだろうと、このように思いまして、私どもとしては
昭和三十四年のころのお話をしていらっしゃるということでございまして、国民年金の拠出制が始まったのは、この百二十五ページの上にもございますように、昭和三十六年ということでございます。 したがいまして、そういうことで基本的には、その前の方では昭和十六年の厚生年金法の、今で申しますと厚生年金法の法律の制定についてもいろいろと花澤さん、御発言がありますので、私としてはそんなふうに理解をさせていただいているわけでございます。