両氏の御見解、私どもしろうとが漫然と常識的に考えておるのもそういうところなんです。いま両氏から御説明のように、消極的に司法権、行政権が立法府に不当介入することを防ぐというのでなしに、むしろ積極的に国会の権能を発揮させる、こういうふうな、単に消極的の考え方じゃなしに積極的な考え方もあるという点がこの条文の中に脈々とあらわれておると思う。そうしますと、ここで「院外における現行犯罪の場合を除いては、」というこの除外例ですが、院外における現行犯罪という認定が、これだけの立法化された非常に高度の除外例にしては、この規定そのものでは、せっかく非常に高度というか、次元の高いというか、あるいは高遠なというか、そういうような除外規定にしては、あまりに
