そうすると、六十一条の「条約の締結に必要な国会の承認」この「国会の承認」は、締結の承認ですか、条約の承認ですか、どちらですか。
そうすると、六十一条の「条約の締結に必要な国会の承認」この「国会の承認」は、締結の承認ですか、条約の承認ですか、どちらですか。
そういうことを聞いておるのじゃなしに、六十一条は、条約の締結の承認をするのか、条約を承認するのか。たとえば、われわれがよく議運で人事案件をやっておりますね。これは任命を承認するのか、候補者を承認するのかということとやや軌を一にすると思う。だれだれを何々に任命するということをよく国会でやりますが、われわれは候補者を承認するのか、それとも、そういう者を任命することに対して承認するのかということとよく似ております。これは条約の締結を承認するのか、それとも、条約を承認するのか、ここが私はこの問題の分かれ道だと思うのですが、それはどうですか。
私の言うことをもう一ぺんよく聞いて下さい。「条約の締結に必要な」、ここで切ります。その次は「国会の承認」——「国会」はここで略しますから「承認」、前に切ったところの「条約の締結に必要な」の「必要な」も切ります。そうすると、字句をつづめまずと、「条約の締結の承認については、」こういうふうになってくるので「必要な」とか「国会」とかという言葉を略すると、条約の締結を国会が承認するのか、条約を承認するのか、その点が問題になってくると思う。条約の締結を承認するのか、条約を承認するのか、どちらなんですか。
そうすると、先ほどの言葉に矛盾が出てきて、外交交渉と、調印と、そして国会の承認と、批准、これが締結という行為ということになって、前後撞着すると思うのですが、これはどうですか。それはおかしいじゃないですか。——法制局長は答弁できぬようでありますから、今そちらの方で私語がありましたが、ゆっくり考えてまた答弁していただきたい。
議事進行。本案は、御承知のように、提出者は議院運営委員会の自民党の理事五名になっております。そうして賛成者としては、自民党の議院運営委員会の委員と自民党の国会対策の責任者が賛成者になっておられるわけです。従って、これは自民党としては、議院運営委員会にこの法案を出して、そうして社会党、民主党に審議をしてくれといってここに出してきておられる。審議してくれといって出してきておられるあなた方が、ここで不規則発言をするのは——ほかの法案と性質が違うことは、少なくとも国会運営の衝に当たっておる議運の方は一番よくわかっておるはずだ。この取り扱いに関しては、十分そういうふうに取り扱っていただきまして——あなた方自身が、まるで、こっちが質問しておるの
たとえて言えば、賛成者には天野光晴君、服部安司君、みな賛成者になっておられるのです。ですから、あなた方は広い意味の提案者です。提案者が質問者に対して横からとやかく言われるということは——ほかの内閣提案の法律と違います。議運の方はそれくらいのことはおわかりと思いますから、どうぞ審議に対して慎重な御態度を委員長に要望しておきたい。
国会法に規定してあります通り、法律案提出の経路は、われわれ議員がみずから提出するものと、内閣が提出するものと、二つあるわけです。従いまして、国権の最高機関である議員みずから、立法府であるみずからが提出する法律案というものは、本来から言うならば、内閣提出の法律案よりも、私はより重く見るのが当然であろうと思います。ところが、従来の経緯を見ますと、内閣から提出される法律案の審議は進行するのでありますが、議員が提出いたしました法律案はとかく審議が渋滞いたしております。そこで事務当局からでけっこうでありまするが、ただいま現在、議員が提出しました法律案がいかようなことになっておりますか、数字をあげて御説明を願いたいと思います。
ただいま御説明がありましたように、趣旨の説明を終ったものが十八件あって、質疑に入っておるものがわずか三件しかない。こういうことは、いかにも議員の提出した法律案というものが軽視されておる何よりの証拠だと思います。これは、われわれはややともすると口に国権の最高機関だと言いながら、われわれ議会人がやっておることは、口で言っておることに沿わないと思う。こういう点はお互いに反省する必要がある。そこで、議員が提出した法案は、本来から言うならば、内閣が提出した法案よりも率先して審議を促進するのが当然じゃないかと思う。そういう意味において、今回、自民党が出されてきました国会周辺の秩序保持に関する法案も、われわれ審議をやりますが、同時に、これは、どの
議長さんに簡単にお尋ねいたしますが、提案理由の説明を見ますと、「議員の登院を妨害した者についても、特に罰則を設けたのは、国会の構成員たる議員の登院こそは、国政審議のための不可欠の前提要件であるからであります。」こういうふうに書いてあるわけであります。このように、国民の権利義務を拘束してまで議員の登院を確保するという趣旨の法案が出ておるわけです。ところが、今日の実情を見ますと、私は、議員の登院が必ずしもよろしいとは、言いにくい言葉であるが、言い得ない実情を悲しむものであります。中には、百五十日なら百五十日の通常国会の会期中、おそらく、実質的には十日間出ない人があるのではなかろうか。この問題を私は先般事務総長にただした。おそらく、私の方
そこで、今議長から言われましたように、これは各政党ともは責任がある。同時に、今のような、単に一片の通知を出したならば、それで当然の権利のように欠席する、この方法も何らか改める必要があるんじゃないか。さらにまた、これは議長にのみわれわれはものを申し上げておるのではない。この議院運営委員会としても、そういうような非常に登院を怠っておる者に対しては、これを信頼してくれた有権者に何らか知らす方法を——もう少し信賞必罰を明らかにして、思い切って発表するような方法を講じてみてもいいんじゃないか。そういうようなことは、この法律案の審議に入る前に、議院運営委員会としても考えてみる必要があるんじゃないか、これをまず私は提案して、これはほんとうに各党で
本法案に対して今菅家君からいろいろ言われましたが、菅家君はだれに質問されたのか、提案者に質問されたのか、まるで討論みたいなことを言われましたが、われわれは質疑に入っておるのでありまして、この法案の内容について、一々微に入り細にわたってわれわれは質問戦を展開するのでありますが、この法案の目的たるところが、議員の登院というところに非常に重点を置かれておりますから、まず、総括のさらに総括という意味で、議長さんに質問をいたしたわけであります。従って、これから細部にわたりましては、わが党のベテランを繰り出しましてまた追って質疑をすることにいたします。私は、一応これくらいにしておきます。
官房長官にお尋ねします。従来から問題になっておりましたILO八十七号ですが、本年の六月にILOの総会もあることでもあり、さらに、過日の参議院の予算委員会において、岸総理から、二回にわたって、四月上旬には提出する、こういう累次の言明もあったわけです。四月上旬を目途としてということなら、四月十日までに提出する、こういうことと同じなんですが、十日も過ぎましたけれども、いまだに提出されておらぬ。政府としては、総理の言明もあり、これをいつごろ提出される予定ですか、官房長官からはっきりお答えを願いたいと思います。
これは御承知のように、ジュネーブにおいて国際問題になった問題でもあります。さらには、国内においては、国会における総理の言明もありまして、ただいまの長官の御発言のようでは、われわれは了承できない。ただ、新聞の報ずるところでは、総理みずからが閣議で提出を急がされておりますことは了承しております。従って、総理の意のあるところもわれわれ了承しておるわけでありますから、必ずしも、あげ足をとるとか、あるいはいじめるなどという立場ではなく、国際信義の問題でもあるし、国会における言明もある問題でもあるから、目下極力努力しておるということだけでは、これは相済まぬと思う。従って、少し具体的に承りますが、まず、条約本文は大体原案ができておるかどうか。さら
そうすると、今の官房長官のお話では、条約本文は簡単であるから、これは成案はできておる。ほとんどできたと言ってもよろしい。それから公企労法関係も、大体成案ができておる。問題は公務員関係だけだ、こういうことだろうと思う。新聞の伝えるところによると、在籍専従を残すのか、廃止するのか、組合員の構成をどうするのか、あるいは人事管理体制を組合対策としてどういうふうに持っていくようにするかということにしぼられていると思う。しかも総理が言明された問題でもあり、この問題が提起されたのは今に始まったことではない。それがいつまでも自民党の中できまらぬ、政府首脳部でもって煮つまらぬということでは、これは私は政府の責任だと思う。決してほかのところに責任を持っ
そうすると、官房長官のお言葉としては、社会党並びに民主社会党から、今週中に出せということに対しては、絶対に自信を持ってお引き受けはできぬが、今週中に提出するように最大の努力をする、こういうふうにお答えになったと理解してよろしいですか。
これは確かめておかなければ、六月にはILOの総会がありますから、そこでわれわれとしては——この問題を社会党のわれわれが何か安保にひっかけるようなことを皆さん御心配になっておる向きもあるかもしれないが、われわれはこれをひっかける意思は毛頭持っておりません。むしろ、自民党よりこっちの方が審議を促進しますから、どうぞ御安心なすって早く提出していただいてけっこうです。そういう意味で聞いておるわけで、先ほどの国会対策委員長会談でも、両社から、今週中に提出できるかということに対しては、それは絶対にできますということはお引き受けできぬが、今週中に出すように極力努力します、こういうふうにお答えになったと理解してよろしいかどうかということです。
よろしいです。 —————————————
先ほど菅家君から、社会党の方は、強い要望でもなく、単に速記にとどめるというお話がありましたが、そうではない。幾ら正論を言っても、あなた方は多数を頼んで聞いてくれないから、そこで、これは速記にとどめておく、こういう意味です。要望だけは非常に強い——強いというだけでは表現できぬくらい強いのですから、そのことだけ速記にとどめておきます。
先ほど理事会でお話しましたが、ILO条約の批准の問題であります。これは前々国会から問題になっておることで、今国会におきましても、総理から、再度、四月上旬に批准を行ないたい、こういうような御発言がございました。四月上旬もすでに暮れるようになってきておりますが、いまだにそのめどがついておりません。従いまして、この問題は、前例もあることでありますから、近い機会にこの議院運営委員会に内閣総理大臣に来ていただきまして、その間の経緯並びに御決意のほどを尋ねたいと思いますので、これは一つ御了承願います。なお、先ほど理事会でお話しましたが、安保特別委員会との関係でどうしても総理が都合がつきにくい場合は、官房長官をもって代行せしめることはやむを得ない
それは非常におかしいと思うのだ。先ほどの理事会で、すでに付託になったことは知っておるが、今わが党の八木委員から言われたような疑義もあるので、一応われわれとしては国会対策でこの問題をさらに明日も検討をして、議運には一応付託になっておるが、さらに自民党並びに民主社会党の方にも御折衝することがあるから、この問題は明日にしてくれ、こういうように先ほどの理事会で言った。わが党としては、付託になっておることはなっておるが、しかし、今八木君の言ったように疑義があって、国対でも今問題にしておるのだから、自民党さんにも民主社会党さんにも御相談をしたいと思う、だから、その問題に対しては明日、こういうことに先ほどの理事会で御了承願った、こういうことです。