二十六日の委員会で江守君は、国有財産法に従って国税庁にこれを処分した——処分ということばはおかしいですが、一時的に使用を認めたと言ったでしょう。そのとき私は法の乱用ではないかということを言ったのです。そこで先ほど承りますと、この六棟、五棟ですか、東京国税局に一時的に使用を認めたんだ、こういうふうに江守国有財産局長が言われたのですが、しかもこういう例は防衛庁にもある。大体一年きりの限度にして一時的ということは——まあはっきり申し上げられぬが、防衛庁等は五年ぐらい、一時的一時的で使用を認めている場合もある、こういう御説明であったのですが、私は関連質問でしたから詳しくお尋ねしませんでしたので、もう一回はっきり聞いておきますが、それは国有財
