そういうことになってくると、医師でなければ医業をしてはならぬというかわりに、医師でなければ診療をなしてはならぬ、それで私は十分だと思う。医業というのは経済行為ですから、医師でなければ診療をしてはならぬと書くなら話はわかる。その間の区別が非常に不明確なのですが、これは医務局長が来ませんか、ちょっと待ちましょう。
そういうことになってくると、医師でなければ医業をしてはならぬというかわりに、医師でなければ診療をなしてはならぬ、それで私は十分だと思う。医業というのは経済行為ですから、医師でなければ診療をしてはならぬと書くなら話はわかる。その間の区別が非常に不明確なのですが、これは医務局長が来ませんか、ちょっと待ちましょう。
厚生政務次官は、かつて内務官僚として医師法等にも関係されたので、私はごたんのうだと思うのですが、しかしここは非常に不明確なんです。これは今あなた方がどうにか答弁されておりますけれども、非常に不明確なんです。医師でなければ医業をしてはならぬ、医業というものは医をもって業とする、そういうような、雨が降ったら天気が悪いというような保険局長の答弁では、私はそんなものは法律用語の解釈にならぬと思う。医業というものは、少くとも医をもって業とするというのではなしに、医師が行う診療行為をもって、やはりこれは一つの経済行為をやっておるわけです。ところがその後にこの医師法というものは途中で国民医療法になったりなにかしたが、明治三十何年にできた。そのとき
英語ですぐお答えできなければ、医療と療養ではどう違うか、これはどちらも法文に出てくるのです。言葉を使い分けされたところは、やはり概念というものがおのずからあって使い分けされるので、医療と療養はどう違うか。
ほかに医療を使ったところがあるでしょう。医療機関とかその医療と療養とどう違うか。
医療と療養、これはちょっとはっきりした区別が御答弁できない。どうも療養と医養はやはり多少ニュアンスが違うようにわれわれは考える。療養の中には医という行為以外のこともちょっと入ってくるようにわれわれは常識で考えておる。医療と診療はどう違うか、これはおそらく答えられぬと思う。このように言葉というものはやはり概念から出てきておる。それを法律の中にむやみやたらに雑然と持ってこられたのは、厚生当局が今日の国民の医療をどういうふうに持っていこうかという確固たる根本的な考え方が、統一されておらぬというはっきりした証拠だと思うのです。こういう考え方でこられるものだから、医師法も医療法も、国民健康保険法も健康保険も、ごちゃごちゃになってきておる。これ
私はきのうの今澄委員の質疑応答を聞いておりましたところ、岸総理を初め永野運輸大臣その他閣僚諸公の答弁がふまじめというか、免れて恥なきたぐいというか、このように賠償というような国家の背景で、国民の血税をもって支払うべき、しかもこれが国民に疑惑を持たれているような問題に対して、もう少し真剣な答弁を望みたいのであります。単に国会をどうにか乗り切る、社会党の鋭鋒をともかくかわすというような態度であってはならぬと思うのであります。今日までに戦後ではないといわれておりますが、なおちまたにはたくさん失業者もあり、多くの戦争の犠牲者もある。しかも、岸さんには痛い言葉でありますけれども、戦争の責任者としての岸さんを首班とするこの内閣ならばこそ、戦争に
山下太郎氏のなにするアラビア石油からは、二十五億円の融資を申し込んできたという事実がありますか。
その額は幾らですか。
内訳はよろしい。
佐藤大蔵大臣はこれに六億円融資をされるというふうにおきめになったそうですが、そういう事実はありますか。
次はブラジルのミナスの製鉄所であります。これは御承知のように日伯合弁でやっておるのでありますが、今日までにどれくらい外貨を送られましたか。 〔「そんなものが調べなければわからぬのか」と呼び、その他発言する者あり〕
邦貨にして幾ら。
ドルにして幾ら。
これはブラジルの安東大使が非常に熱心なんです。そうして今クビチェック大統領がこの六月に選挙があるわけだ。そこで向うでも何か政治的なうわさが非常に飛んでおるわけなんです。従って、こういうさなかですから、われわれの国家からこういう外貨を送るときにはよほど慎重にしていただかなければならぬ。そういう意味において私は今申し上げておるのであります。 なお、ウジ・ミナスの製鉄所に対しては、その後は一向進捗していない。これを送りましたのは、一昨年でちょうど日本が一番外貨事情の悪いときです。これこそほんとうに血の出るような外貨を送ったのです。しかも、その外貨が有効に使われていないのです。私は本委員会を通じましてこのウジ・ミナスのバランス・シートを
私は会談したか会食したかという事実を主にして今質問しているのではないのです。そういう疑惑を持たれたことに対して、あなたは良心的にどう考えるかということを問うておる。
エコノミストの二月十四日号には、これは二月中旬となっておりますが、これは二月十三日と思います。築地のこれまた芸者の入る料理屋金田中で、岸さんはスカルノ大統領——これによると、木下商店社長木下茂氏が同席しておる。この三者会談は、インドネシア国籍中国人C・M・チョウ、こういう政商のあっせんで行われたといわれておる、こう載っておりますが、この事実はお認めになりますか。
二月十四日銀座のキヤバレー、アスターハウスで、永野運輸大臣、あなたは木下商店の社長とともに、インドネシア側のスカルノ随員と、アスターハウスに行かれた事実がありますか。これは、あなたは写真をとられておるというふうに聞いておりますが、その事実はどうですか。
赤城官房長官、先ほどの築地の料理屋金田中の会談は、赤城官房長官もスカルノ、岸、木下同席ということを認めておると書いてありますが、これはどうですか。
昨日今澄君は、永野運輸大臣は、まあ大臣就任前でありましたが、木下商店から運転手、車庫つき自動車を提供を受けて、就任後も家族は乗っておられる、こういうことを質問をして、大体それはお認めになったのですが、これは私は職権のあるところのあっせん収賄罪が成立すると思うのです。あなたは賠償に対して、ことに船舶賠償に対してあなたは職権があります。そしてあなたは大臣就任後といえどもそのようなやはり供応を受けているわけです。私はこれはあっせん収賄罪が成り立つと思うのです。これに対してあなたはどういうような御反省をしておられますか。それは免れて恥なしというたけでなしに、私は道義的にも責任があるが、法律的にもあっせん収賄罪が成り立つのではないかと思います
司法当局に尋ねますが、こういうたぐいは、これは職権のあるあっせん収賄罪が成立すると思うか、それはしないと思うか、はっきり答弁して下さい。