それならば、この問題はわれわれ社会党としてはなお決算委員会あるいはそれぞれ所管の他の委員会で追及いたします。あるいは必要によっては証人、参考人等を喚問することを私は今ここにおいて言っておきますが、資料として、昭和三十一年度以来の木下商店の考課状並びに決算書、税の申告並びに個人木下茂の所得税、それを一つここへ提出してほしい。なおまことに申しわけありませんが、参考に供したいので、岸総理大臣と永野運輸大臣の同年度における所得税もあわせてここへ提出していただきたい。さらにできるならば、もしもこの委員会等においてそういうものの提出が困ると言われるならば、国会法の成規の手続によりまして、秘密会を要求いたしましてもその書類は出していただくことを要
