私のお尋ねしたのは、領土だけは厳然として譲れない、だから、領土を向うが譲らなければ交渉には応じられないというその表現は、そういう条件を何らかの方法で確認することができなければ、もう平和条約の締結交渉自体をやらないのか、あるいは平和交渉をやりながらそれを確認していくのか、そういう段階を聞いておるのです。
私のお尋ねしたのは、領土だけは厳然として譲れない、だから、領土を向うが譲らなければ交渉には応じられないというその表現は、そういう条件を何らかの方法で確認することができなければ、もう平和条約の締結交渉自体をやらないのか、あるいは平和交渉をやりながらそれを確認していくのか、そういう段階を聞いておるのです。
明確になりましたことは、今の段階では平和条約を結ぶ段階ではない、今のような状態では平和条約を結ぶ意思もない、こういうふうに了解してよろしゅうございますね。—それではそういうふうに了解しました。悲しいことであります。 三月一日から東京で韓国との全面会談をやるんだといっておりましたが、まだもたもたしておりますが、かりにこの問題が解決したとして—両国の間に解決することが望ましいのですが、現在朝鮮は南北両朝鮮に分れておりますが、北鮮の方をほっておいて、韓国だけを承認する御意思がありますか。それは朝鮮の統一を待ってから、朝鮮一本として承認される考えか、二つに分れておっても韓国だけを承認するというお考えですか。その点はっきりして下さい。
われわれは、今朝鮮が三十八度線で分れておるのに、その一方を承認することは他日に悔いを残す、やはり朝鮮民族自身の公正な選挙によって統一朝鮮ができるまでは、承認を見合わすべきだと思いますが、岸総理はそういうふうに明言されたのですから、これは並行線ですから…。 先般ヴェトナム賠償でも問題になったのは、どうも政府は賠償を急ぎ過ぎるきらいがある。何か賠償には生産財賠償があるので、賠償と大資本、あるいはそういう独占企業体のその間のマージンまで、これは国家が背負って払うんですから、それとの関連があるやに国民は非常な不安を持っておる。インドネシアは今日非常な政情不安ですが、こういう政情不安のときにでも、賠償はびしびし払っていかれますか。賠償の締
私は昨年欧米を回りましたが、特にヨーロッパに行きますと、日本の実情に案外うといのに驚くわけであります。藤山さんは昨年九月に、英政府の賓客としてロンドンに行かれたのですが、イギリスは、私の受けた感じでは、われわれの接触する上層の方においてはそう対日感情は悪くありませんが、やはり民衆の中に飛び込みますと、必ずしも対日感情はよくない。もう一つは、これは戦争ということもあるでしょう、あるいは紡績とか船舶とか、イギリスの産業と日本の産業との競争という点もありましょう、またいわゆるイギリスのジョンブル的な尊大な態度ということもありましょうが、私は日本を知らぬと思う。これは何もイギリスだけでなく、ヨーロッパの通弊だと思う。日本を知らない。外務省は
ところが私は昨年、偶然イギリスの小学校の教科書を手に入れてびっくりした。一九五六年のインプレッションです。イギリスの教科書ですから、私もつまびらにしませんが、民間で編集して国が検定するのじゃないかと思うが、これは地理の教科書ですが、その中に日本はランド・オブ・ザ・ライジング・サンというから、日出ずる国というのですが、これを見て憤慨するやら、ばかくさいやら、これじゃとても対英感情はよくならぬ。ここへ出てきておるこの風俗なんというのは、これは明治初年のものなんです。それから中には富士山と、それから船の絵がかいてある。そうしてこの漁師は家がない。一年中船に住んでいる。これは広東のあのデルタ地帯の蛋民族のことなんです。こういうような間違いを
岸さんは、昨年五月でしたか、参議院の内閣委員会で、核兵器と憲法関係に対してこういうふうに統一解釈をやっておられます。その前にはだいぶもたつかれまして、そうしてちょっと参議院ももめて、そうして閣内で統一見解としてこういうふうに言っている。日本の憲法によって核兵器は自衛のワク内で持つことに制約されておる、核兵器は発達途上にあるから、将来いろいろなものが出るかもわからない、核兵器という名前があるからといって、それを持つことは何でも憲法違反になるとは限らない、自衛力の範囲内なら原子力を用いても差しつかえない、こういうふうに統一解釈を発表された、これも間違いありませんね。
ここに問題になるのは、自衛力の範囲内なら原子力を用いても差しつかえないとおっしゃっておりますが、原子力基本法には、原子力というものは平和にしか使えないとなっておる。だから、こういう点にも法律違反があるが、しかしきょうはこの点はつきません。このように原子力基本法には平和利用に限ると書いてある。これは国会でも決議しております。従ってこれには問題がありますが、きょうはつきません。 〔委員長退席、重政委員長代理着席〕 あなたは昨年インドに行かれまして、ネール首相との間にこういう共同声明を出されておる。これは外務省からもらった資料ですが、日本・インド共同コミユニケ、この共同コミユニケの六に「両国首相は、これ等の核および熱核実験爆
あなたは方々に行かれました。ビルマ、インド、パキスタン、セイロン、タイ、台湾、ここで共同声明を出しておられます。それを見ると、ビルマ、インド、セイロンというような諸国においては、バンドン会議における十原則の確認、あるいは原水爆の核爆発実験は全人類の将来のために即時停止すべきことが表明されておる、こういうことです。これら中立主義の国々では、あなたは民族の独立だとか、あるいは植民地主義反対とか、核兵器の禁止というようなことを主張する。そういうバンドン精神の賛美者です。今言ったバンドン精神を確認するような共同声明を出しておる。ところが今度はSEATOの加盟国である。パキスタンに行かれると、ちょっと調子が変ってくる。パキスタンとの共同声盟で
次に、核兵器の持ち込みの問題を聞いてみましょう。先般二月十四日ですか、衆議院外務委員会で、外務大臣は、例の昭和三十年ですか、五月三十一日、重光・アリソン会談で、日本の同意なくして、承認なくして核兵器は日本に持ち込まない、こういう会談をしておるのです。これに対する法律的、政治的、道徳的の効力についてお尋ねしたわけですが、これについて一つ質問してみましょう。三十年の重光・アリソン会談というもの、すなわち日本の承諾なくして核兵器を米軍は絶対日本に持って参りません、これはどうなんですか。藤山さん、法律的の効果はありますか、両国を拘束する法律的の効果はありますか。
そうすると法律的効果はない。しかし大いに尊重されるということは、政治的だとか道徳的効果はある。だから両国を拘束する法律的効果はないが、政治的道徳的の効果はある、こういうように了解してよろしゅうございますか、外務大臣。
あなたは言葉が非常に多いのです。要するに法律的効果はないが、政治的道徳的効果はある。私も実はそう考えるのですよ。われわれはそう考えるから、そういうような法律的効果のないものでは国民は納得いかぬから、条約なりあるいは協定なり交換公文なり共同声明なり、そういうものを一つ出したらどうかといつでも絶えず言っておるのですが、法律的効果はないが、道徳上、政治上の効果はある、これは常識だと思うのです。そういう意味に解していいですね。どうですか。
ところが実際はそうじゃないのです。ここに二十二国会における、昭和三十年七月六日、衆議院の外務委員会の速記録がありますが、たんねんに読みましたからいつでも原文のまま言えますが、これを要約いたしますと、当時の条約局長下田武三君はこう言っておる。国際的約束は必ずしも文書によらない、法律的に拘束するものは必ずしも文書によらない、これは国際法の通説である、口頭の約束もある、本件は法律的、政治的、道義的拘束力のあるインターナショナル・コミットメントだ、こう言っておるのですが、これは全然政府間の答弁が食い違っておるがどうですか。これは重大なんですよ。外務大臣、どうですか。
そうじゃないのです。よろしいか、あなたの言われるのは、条約とか交換公文とか協定とか、そういう意味においての法律的の拘束力はない。今条約局長はそう言われた。そういう意味である。それならほかの意味が何かありますか。そういう意味において条件付なんです。条約とか交換公文とか、あるいは協定とかいう意味においては、法律的拘束力はない、あなたはそう答弁された。そうではないのです。当時の下田条約局長は、国際約束というものは必ずしも文書によらない、法律的に拘束するものは、必ずしも文書によらないのが国際法の通説だというのです。口頭の約束もあるというのです。それでこれは口頭だということはわかっておるのです。だからわれわれはしつこく何か文書にしろと言ってい
それでは速記録を読みます。われわれはあなたのように、しつこく何回言ったかわからない。穗積委員と森島委員と戸叶委員と、与党の並木委員も言っておるのだ。しつこくしつこくあなたのように言っておるのだ。これはあなたの今言われたようにわれわれ社会党が言っておる。しかし、どうしてもそうじゃないのです。私が言ったように、これは法律的拘束力があります——はっきり言いましょうか。さらに大使が更迭しても、すなわちアリソン大使からマッカーサー大使になっても、本国の内閣がかわっても、本国というのはアメリカの内閣が民主党から共和党にかわっても、政府の同一性の見地からこれは有効だ、そこまで言い切った。そして重光さんもそのときに、条約局長が国際間における約束は文
尽きていない。それで私は最初に言ったのです。こんな大事な問題ですよ。日本に原子爆弾を持ってくるか、あるいは持ってきたか、国民はもう非常に疑惑を持っておるのです。ところが、(「解釈の違いだ」と呼ぶ者あり)これは解釈の違いじゃない。この解釈が問題なのです。違っているのは、政府同士が違っているのです。これははっきりして下さいよ。これは重光さんが言ったことは間違いですか。下田条約局長が言ったことは間違いですか。あなた方の言っているのが正しいのですか。どうなんです。これは二者択一ですよ。これは条約局長が正しいなら、前の局長は間違っておるのだ。
実はわれわれもそう思ってしつこく問うております。しかしこれはがんとしてそうだと言う。そうなってくると、これは内閣で違っておる。そうすると、あなた方がかわったら、また次の内閣がやはり鳩山内閣の通りと言われるかもわからない。これは前の内閣と全然違うのですよ。そうするとあなた方の内閣がかわったときには、いやあれはやはり重光さん、下田さんの言った線が正しいと言われるかもわからない。これではわれわれは安心して内閣にまかせられない。現に下田さんは現在ワシントンにおられます。一つ呼んでみて聞いたらどうですか。この速記録を一ぺん読んでごらんなさい。しつこくしつこく言っても、道義的でなしに法律的に拘束力があると言っておる。——あなたは答弁はよろしい。
私はそういうことを聞いておるのではない。それはあなたが最初言われたように友好と理解の上に立つ。そうではなしに、前内閣は、これは口頭であろうが、いやしくも一国の大使がコミットしたものだ、そういうコミットメントでこれは両国を法律的に拘束する力があるのだ。大使が更迭しようと、本国の内閣がかわろうと、内閣同一性の見地から有効だ、こうまで重光さんや下田さんは言っておるのです。それをあなた方が一片のここの答弁で取り消したところで、それは済まぬと思うのです。あなた方は、また内閣がかわったら、また次が変ってくる。国会の速記録に載ったところの——こういうような速記録というものはそのような権威のないものじゃないと思う。これはやはり内閣で答弁した以上は、
私が問うておるのは、重光さん、下田さん時代には——前段を問うておるのです。われわれは文書にしろと言った。ところが国際約束は必ずしも文書によらぬのが国際法の通説になっておると言って——道義的、政治的拘束力があるという、これはわかりました。法律的に両国を拘束すると言い切った。これならけっこうなことだが、われわれは安心できない。ところがあなたの方は拘束しない、われわれも拘束しないと思うのだが、しかし、前内閣がここまではっきり言い切っている限りにおいては何らかの根拠があるのではないか。これに対してどうなんですか。どうもこれは宙に浮いておると私は思う。
この速記録をもう一ぺん詳しく読んで下さい。これは非常に大事なことですから、都合によっては下田君に一つ帰ってもらわなければならぬ、アリソンなりマッカーサーなりを一ぺんたずねてみて、政府の統一した見解を次の機会に発表してもらわぬと、これは前内閣の言ったことをあなた方が打ち消した、こういう結果になるのですが、大事なことですから、これは一つどうぞ。 日中貿易の問題をお尋ねしようと思ったのですが、これは田中稔男君が質問しますから譲りましょう。 河野さんに一つお尋ねしますが——これは河野さんより通産大臣かな。最近の輸入原材料の在庫状態と、それの食いつぶしの状態はどうなっていますか。
そこでこの三十三年度の経済計画の大綱についてお尋ねしますが、まず前提として、昨年の八月の末に政府は三十二年度、三十三年度の経済見通しを立てられました。当時は国際収支は約四億七千万ドルの赤字をバックにしておったと思うのです。その当時すでに約二億ドルの国際収支の黒を大体見込まれた。これは見込まれたというか、努力目標として見込まれた。それから現在は、この間の説明によりますと、三十二年度は一億三千万ドルくらいの赤字でどうにか年度を越しそうだ、こういうふうに言っておられる。この一億三千万ドルの赤字も分析すればおそらく昨年の四月から九月までの上半期の赤字残だと思う。十月からは貿易は黒字に転換しましたから、また現在もそういう状態が続いているのです