正式な要求があれば可能な限り出す、そこで、われわれが非常にしつこくこういう資料を要求するそのよって立つところを一つ私は明らかにしたいと思うのです。これは国会法百四条に、「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告文は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。」こうなっておるわけです。これが帝国憲法の議院法とどこが違うか。その当時の議院法七十四条では「各議院ヨリ審査ノ為二政府二向テ必要ナル報告文ハ文書ヲ求ムルトキハ政府ハ秘密二渉ルモノヲ除ク外其ノ求ニ應スヘシ」となっている。ところが、この秘密という認定はどこがするかというと、政府がやる。議院は干渉がきかない。政府が一方的に秘密で
