大蔵大臣に予算の形式の点を一点だけただしておきます。 今回の三十三年度食管に百五十億の調整資金をお入れになったのでありますが、これは補第2号によって一般会計から三十二年度に繰り入れられる。従ってこれが当然食管特別会計の方に、受け入れる方にも受け入れの措置をとられなければならぬと思いますが、その措置はとられておりますかどうか、大蔵大臣からお答え願いたいと思います。
大蔵大臣に予算の形式の点を一点だけただしておきます。 今回の三十三年度食管に百五十億の調整資金をお入れになったのでありますが、これは補第2号によって一般会計から三十二年度に繰り入れられる。従ってこれが当然食管特別会計の方に、受け入れる方にも受け入れの措置をとられなければならぬと思いますが、その措置はとられておりますかどうか、大蔵大臣からお答え願いたいと思います。
歳入の見積りだと言いますが、財政法の十四条でも、歳入歳出はすべて予算に編入しなければならぬ、こういうことになっておるのですが、そうすると、一般会計の昭和三十二年度から補てんしたこの百五十億、これは、財政法による予算に受け入れなければならぬという予算はどこでこれを受け入れるのですか。三十二年度の食管特別会計で受け入れるのですか、どこへ受け入れるのですか、その点を明確にしていただきたい。
ただいま主計局長から明確に、百五十億は特別会計の歳入で受け入れる。そうしますとこれは三十三年度の特別会計の受け入れでやられますか三十二年度でやられますか。これは事務的になりますから、私の方から申し上げますが、主計局長でけっこうです。
そうすると、百五十億の一般会計から繰り入れた分は、三十二年度の食管の特別会計にも繰り入れられていない、三十三年度の食管の特別会計にも繰り入れられていない、その間は宙ぶらりんになっておるということに相なりますが、これは大蔵大臣から一つお答え願います。
そうすると、今主計局長のお話でわかりましたが、一応入れるところは食管会計だ、しかし年度は三十二年度だ、ここまでわかってきた。ところが、三十二年度の食管の特別会計の方には受け入れられていない。ただ従来の慣例で、歳入は歳入だけの補正はしないというけれども、そうすると、財政法の十四条では、「歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。」とはっきり書いてある。これは宙ぶらりんだ。どこにも入っていないということになります。これは大蔵大臣からお答え願いたい。
どうもそれは少しおかしいと思うのです。歳入だけは受け入れることはしないといいますが、ここに国税の方は、これは三十二年度で受け入れて三十二年度に出すのですから、このたび三百九十四億ですか、その補正されたそのうちで三百億の法人税があって、二六%分の七十八億というものはちゃんと一般会計から受け入れるとちゃんと国税に書いてある。そうして三十二年度で受け入れて三十二年度で出すのだ、こういうふうにちゃんと平仄を合わせることになっておる。ところが、食管会計の方は、受け入れの方は三十二年度で受け入れて、支出は三十三年度になる予定である。しかし、受け入れる方はちゃんと受け入れておかなければ、これは支出するときに一体どこから出すのか。予算書には、三十二
見積りであることはわかるのです。これは三十三年度の食糧管の特別会計資金増減経過表にも、一般会計より受け入れ百五十億円三十二年度、ちゃんとこのように予定は書いてあります。それでわかるのです。ただ交付金のように三十二年度に入ってきて三十二年度に出すのだからこれは受け入れておくが、三十二年度に入ってきて三十二年度に出すのだからこれは受け入れないというのは、財政法の筋が通らないと思う。法律というものはあとから出てくるのです。歳入歳出はすべて予算に編入しなければならぬと書いてあるのですから、少くとも一般会計から百五十億補てんしたならば、特別会計には受けなければなりません。ピッチャー立ったならば、キャッチャーはたまを受けなければなりません。やは
どうもそういう法律的解釈をやられますと、こちらはわかりません。 ただ一点不審なのは、そうするとこの財政法に規定したところの三十二年度から百五十億出たものは当分宙ぶらりんに浮いているということになりますか。どこにも繰り入れられていない。三十二年度一般会計から出された百五十億の過年度の赤字はどこへ持っていくのですか。少くとも次に予見されるところの赤字見込みに対して百五十億出したのですから、当然三十二年度の特別会計で受け入れて、それから三十三年度にどうお使いになろうとけっこうですが、一応受け入れるだけは受け入れておかないと、どうも筋が通らないと思います。これはどうも私にはわかりません。
どうもわかりませんけれども、わからぬなりにこれで質問を終ります。
ただいまわが党の成田君が質問したのは、歳出の方は、これは政党内閣の予算編成の過程でありますから、あるいはその後の折衝によってふえることもあるでしょう。歳入は、大蔵省が科学的な積算の根拠によって、しかも歳入というものは、国民の血税でありますから、その血税を積算の根拠によってはっきり出されたものは、これは当然責任あるものを出さなければならぬ。ところが、自転車税、荷車税等において五十億ほど歳入の方に穴があきますので、それの操作をするために、それではどこどこから歳入を持ってこなければならぬということで、せっかく大蔵省が責任を持って科学的積算の根拠で出された歳入を、一晩のうちに操作して、それに見合うように五十億持ってくるところに問題があるとい
これから予算案の審議に入るのでありますが、審議に入る前に、委員長を通じて一つ内閣に要請しておきたいことがあります。と申しますのは、予算案は、申すまでもなく内閣の連帯責任で出してきておる。従って、この審議に当りましては、われわれは内閣の構成分子である閣僚諸公から尋ねたいことを真剣にただしておる。ところが従来の経過から見ますと、往々にして閣僚諸公が責任ある答弁を回避して、いたずらに属僚に答弁をゆだねられる傾向が多分にあると思う。はなはだしきは、野党の代表が質問しておる最中に、政府委員である者が大臣の横にきて耳打ちしており、大臣はこちらの質問を何も聞いていない、うわのそらでしきりに答弁の打ち合せをしておる。こういうことは、議会政治にとって
議事進行について。ただいま吉田委員から指摘しましたように、国庫債務負担行為になるところの基礎資料が、なお本委員会に明確にされておりませんので、明日再開するまでに詳細出していただきまして、それによってわれわれはさらに慎重に検討したいと思うので、本日は吉田委員の質問はこの程度で一たん保留いたしまして、明日さらにその資料に基いて続行するようにお取り計らいを、委員長においてお願いいたします。
時間も大へんおそくなりましたし、川崎、辻原、佐藤の各同僚諸君から聞くべき点は大体尽しましたので、あまりないと思うのですが、私は一つ観点を変えまして伺いたいと思います。 今までの議論はすべて大正十四年に財団法人大日本相撲協会という公益法人ができた、それに関連して公益法人としての相撲協会のあり方を追及したわけです。ところがよく調べてみると、公益法人になったのも、元は当時の摂政官のちょうど御誕生日に御下賜金をいただいて、それで賜盃とした。その上の字がないのはどうもおかしいのですが、賜盃ということにしておやりになったが、それと平仄を合すための財団法人であったというふうにわれわれも理解しているわけです。その前には東京と大阪にありまして、そ
天龍さんからでも佐波ヶ嶽さんからでも、どちらからでもけっこうですから一つ……。
今のお二人のお話で、天龍さんと武蔵川さんからは、ほんとうに相撲を愛されておる上から今の財団法人の形のままがよいだろうと言われるが、そこにはまた郷愁、ノスタルジアもあるだろうと思います。佐渡ヶ嶽さんの方からは、今のような形ならばむしろ株式会社の方がよいというような御意見もあったわけであります。そこで、かつて昭和二十九年十二月に各紙が報道したのですが、引拠趣味の会というのがございますね。この相撲趣味の会の方で、いっそのこと解放して出直して株式会社でやれというような申し合せというか決議をされたように新聞記事に出ておった。その言い分を聞いてみると、相撲博物館を運営すると言ったってなかなか広範囲には公開されない、また相撲学校をやれといっても現
時間がありませんので、もうこれでやめます。今も承わりましたが、確かに相撲は日本の国技であり伝統のあるものだということはわかるのです。これはただ私の意見を言ってやめますが、昔は確かに相撲は国技であった。ほかには野球も日本に入ってきてない、何も入ってきてない。確かに国技であった。今はいろいろなスポーツというものができた。かつては相撲もスポーツと言わなかった。しかし今となってはスポーツの範疇として考えてくるわけです。スポーツというものが日本に初めて入ってきたころには、アマもプロもなかった。それか今はスポーツはアマとプロに分れてきた。そういうふうに時代というものは変ってきたのであって、相撲だけが伝統々々と言っている安易な時代ではなくなってき
私はもう同僚諸君が尋ねましたので尋ねることがありません。ただ午前中に協会の責任者並びに天龍さん、佐渡ヶ嶽さんにも尋ねたのでありますが、そもそも国会で財団法人大日本相撲協会の今日の隆盛をきわめておる大相撲の問題が予算委員会で問題になったということは、私は予算委員会の理事なんですが、しかもわが党の辻原君が質問したので、私も相談を受け理事としてそういう質問をせしめた関係者なんですが、問題のあるのは、やはりこれが一つの財団法人であり、しかも文部省の監督、許認可事項になっておるというところから問題が発足してきておるのです。私は今日の相撲協会が財団法人の形を続けるならば——文部省も民間会社に不当に干渉することはいけませんが、といって設立後三十年
私も大体そういう意見なのですが、大体こういうことを言いますのは、みな今日はこうやっておりますが、国会も予算も通って少しひまになっておるのですが、比較的こうして相撲の好きな一着ばかりがやっておるのであります。実際にプロレスリングを財団法人に認可した場合に、理論的にはこれは拒否する手はないと思うのです。今の相撲をこのままにしておけば、お前プロレスリングは舶来ものだからいけない、相撲の方はちょんまげを乗っけているからよろしい、それじゃ理論が通らない。理論的には困るのです。そういう場合が起ってくる。これはそこにおられる体育課長、あなたが一番先に困るのですよ。そういう場合に、やはりこれは実際に相撲を愛好する者がそういうことは真剣に考えるわけな
私は日本社会党を代表いたしまして昭和三十二年度一般会計及び特別会計予算について反対の意を表明し、わが党のこれに対する基本的態度を明らかにいたしたいと思うのであります。反対の理由は次の通りであります。 第一の理由は、本予算及び財政投融資計画が、内外経済の見通しから見てインフレ要因を包蔵し、今後の経済の趨勢と合致しない、いな、むしろ逆行するのではないかということであります。すなわち政府は二千億の自然増収を前提に、これを一千億の減税と一千億の積極政策に分けて打ち出そうとしておりますが、この自然増収はあくまで三十二年度経済計画を基礎に、世界の好景気がなお続いて、輸入三十二億ドル、輸出二十八億ドル、国民総所得八兆一千八百億の線で拡大してい
私は、日本社会党を代表して、政府提出にかかる昭和三十一年度予算補正第一号並びに特第一号に反対、わが党提案の編成がえを求むるの動議に賛成の討論を行わんとするものであります。(拍手) 先刻、予算委員会において、わが党の森三樹二君は、政府提出の補正予算案に対して、財政、金融、経済の見地から、その本質的欠陥を指摘したのでありますが、私は、問題を法律論に関連いたしまして、いささか論及してみたいと思うのであります。 まず第一に、財政法の第二十九条には、「内閣は、予算作成後に生じた事由に基き必要避けることのできない経費若しくは国庫債務負担行為又は法律上若しくは契約上国の義務に属する経費に不足を生じた場合に限り、追加予算を国会に提出すること