申しわけありませんけれども、同じ答弁の繰り返しになります。具体的な内容はまだ決まっておりませんので、答弁はいたしかねます。
申しわけありませんけれども、同じ答弁の繰り返しになります。具体的な内容はまだ決まっておりませんので、答弁はいたしかねます。
行政改革推進本部専門調査会及び国家公務員制度改革推進本部労使関係制度検討委員会では、公務員の労働基本権について検討がなされましたが、裁判官や検察官に特化した議論はなされておりません。労働基本権をいつごろまでにということにつきましては、国家公務員制度改革基本法を踏まえ、施行後三年以内である平成二十三年六月までの法案提出に向けて検討していると承知いたしております。
しっかりと考えて対応してまいりたいと思います。
大口委員の御指摘もございます、しっかりと検討して、法制化、このことも含めて検討してまいりたいと思います。
一般的な日本語ですと、後を追いかけるということだと思いますが。
どちらが前か、私、船を勉強してきましたから、どちらも前もあり得るのかなと今ちょっと頭をめぐらせております。
いろいろな状態が考えられるのかなと今個人的には頭をめぐらせております。
ですから、どっちが前か後かというのは、いろいろな場面が考えられるのかなと。例えば、車が一緒に走っていて、片方が急ブレーキを踏んだら、片方は前に行っちゃいますね。どっちが前なのか後なのかと聞かれてもこれは困るな、そういう感じです。
どちらが先行をしていた。ですから、海は道はありませんよね。どっちも行けるわけでしょう、どこにでも、かじを切れば。どちらが先行か、こっちに切っちゃうとどうなっちゃうのかといったら、どっちが先行かわからないし。だから、そういう聞き方をされても、全然私は、どっちが前なのか後ろなのか、言えと言われても困るな、そう思っています。
私もあのビデオを少し見ましたけれども、それは映す方向から全然違って見えるんじゃないだろうかと思いますよ、私は。映す方向から。映す方向から全然、海の上からでも撮れればですよ。映す方向から、どうのこうの言われたって、それは絶対的な位置関係が海の上にあるわけじゃないので。とにかく私は、頭の中では、どっちが前か後ろかとはっきり言えと言われても困るなと。 ちなみに、この中で、ではどっちが前なのかどうなのかという具体的な報告を私は受けているわけでもありませんし、詳細にわたってこの場で皆さんにお答えすることはできないかと思っています。
ですから、ビデオで、こう走っていますよね、並走して。こっちから撮ればこっちが前に行ったように見えるじゃないですか。こっちから撮ればこっちが先に行ったように見えるじゃないですか。だから、どっちが前か後ろかと言われたら、撮る方向によってどっちが前か後ろかは変わりますよと一般論で言っただけです。
右舷の後ろだったですかね、ビデオで見たときに。図面で見たときも、右の後ろだったというふうに記憶をしていますが。
通常ですと、当たってきた方がそこにぶつかったんでしょうから、当たったその絶対的な時間を考えれば、それは巡視船が前にいたということにはなるかと思います。
できますれば、逮捕した海上保安庁に聞いていただきたいと思います。
逮捕の状況については、しっかりと海保をお呼びになってお話を聞いてもらえれば、正確なことがおわかりになるんだろうと私は思います。よろしいですか、それで。
ビデオの公開について、委員はいろいろと御自分のお考えをお話しになっているようでありますけれども、我々としましては、検察当局としては、衆議院議長から、本年九月七日の尖閣諸島沖での我が国巡視船と中国漁船との衝突事案の映像記録を提出していただきたいという旨お話がございました。そのお話を受けて、地検と海上保安庁がいろいろ協議をして、お出しをすることになったわけでございます。 その際、要望書の中につけたことは、海上保安庁からの要望ということで、海上保安庁の捜査の過程で収集された証拠であり、海上保安庁においては、海上警備・取り締まり活動の秘匿性への配慮が必要であること、関係者の名誉、人権への配慮も必要である、そういう海上保安庁の要望。それに
今回の検察当局の判断は、私は、それでよかった、わかりましたと申し上げた次第でありまして、そのことについて、何にも間違ったことはなかったというふうに認識しています。
事前に通告があればちゃんと勉強してきておりますけれども、間違った答弁をしたらさらにつっつかれますので、しばらくお待ちください。
懲戒事由、国家公務員法第八十二条第一項に書いてございますのは、国家公務員法等に違反した場合、職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合というふうに規定されておりまして、一般論として申し上げれば、検察官について職務上の義務違反等の事由があれば、懲戒処分の対象となると思っております。 なお、検察官適格審査会の対象となるものにつきましては、検察官が心身の故障や職務上の非効率によりその職務をとるに適しないかどうか審査されますので、ここで判断がされるものと思っております。
案件によって、上級、最高検なり高検と相談することも私はあるものと承知いたしております。