今回の処分につきましては、証拠隠滅及び犯人隠避事件の関係者の処分ということで行いました。この件については必要な処分を行ったものと私は認識をいたしております。 ただ、今もう既に始まっていますが、村木元局長に対する無罪事件、最高検の検証が進んでおりますので、その結果を踏まえて、必要が生じた場合には人事上の必要な処分も検討をさせていただきたいと考えております。
今回の処分につきましては、証拠隠滅及び犯人隠避事件の関係者の処分ということで行いました。この件については必要な処分を行ったものと私は認識をいたしております。 ただ、今もう既に始まっていますが、村木元局長に対する無罪事件、最高検の検証が進んでおりますので、その結果を踏まえて、必要が生じた場合には人事上の必要な処分も検討をさせていただきたいと考えております。
予算委員会でも草川先生に申し上げましたとおり、私は検察の信頼回復をすることが私の責任であると、そういうふうに思っていまして、しっかりやっていくという所存であります。 同時に、先ほど触れましたように、検証が進んできますといろんなことが分かってくると思いますので、必要なことはやりたいと思っております。
少し時間をもらって説明したいのは、今回、海保がオリジナルのビデオを持っていますと。その中で、先ほど、なぜ一部だけ抽出して出したのかという議論もありましたけれども、これは今後の海保の活動とかに支障が生じないようにしたいし、関係者の名誉や人権にかかわるような情報は省きたいし、それに公益上の必要性というものを考えたときに、六分五十秒ですか、を作成して出した方が妥当だろうという判断をして出しました。 その際に、そういうことがありましたので、海上保安庁の方からも要望が出てきました。海保の活動に差し障るようなことはやらないでほしいしとかいうことも含めて、いろいろ要望は海保の方から地検に行き、地検も四十条のことを加味しながら要望として衆議院に
いつ、具体的にと言ったら、局長に聞いてもらいたいんですけれども。衆議院の方から公開をしてほしいという要望が出まして、それを受けて最終的には判断をしたということになろうかと思いますが。
国家刑罰権の適正な実現のため、捜査段階であれば起訴や不起訴の判断に、起訴後の段階であれば公判における立証活動に適切に使われるべきと承知いたしております。
そのとおりだと思います。
証拠の改ざんなどということはあってはならないことであり、証拠開示についても検察官は、公益の代表者としての立場から、有罪立証への有利不利を問わず、刑事訴訟法に定められた規定に従い適切に対処すべきものと承知いたしております。
検察官手持ち証拠の開示につきましては、平成十六年、刑事訴訟法改正によって大幅に拡充されたところでございますので、その運用も踏まえて検討をする必要があるんだろうと、そう思っております。
民主党の提案は尊重いたします。ただ、関係者の名誉とかプライバシーに与える影響とか、検討しなければならない問題点もありますので、この辺も十分考慮して検討したいと思います。
今回の検討会議を立ち上げた理由はもう皆さん御存じのとおりでありますので、検察の全般的なこと、そして抜本的なこと、議論をすることになるだろうと思っています。井上委員がおっしゃった点についても、必要に応じて検討の対象になるんだろうと思っております。
余りいい答弁にならないのでございますけれども、先ほどの答弁と同じように、裁判官の職権行使の独立性、関係者の名誉等の保護の観点から慎重な考慮を要するものと私も考えております。
個別の案件にお答えすることはできません。 ただ、私も理系でございましたので、いろいろ確率は勉強してきましたけれども、ああ、こんなまれなことも起きるんだなという感じは持ちましたけれども、あくまでも一般論の個人的感想です。
検察審査会法は平成十六年に改正され、起訴議決制度が導入されるなどいたしまして、当改正法は昨年五月に施行されたばかりでございます。 当面は改正検察審査会法の運用状況を見守るべきだと考えておりますが、今委員が御指摘のような御意見もございます。その点については、どうぞ国会で御議論をいただき、国会で考えがまとまるようであれば我々としてはそれに従いたいと存じます。
冤罪の定義は別といたしまして、田城委員が訴えていらっしゃいます未来永劫冤罪をゼロにしていく、ごもっともでございます。私も、その意見についてどうのこうの言うつもりはなくて、本当にごもっともだと、そんな思いでございます。 具体的にどうしていくかですが、今回、大阪の地検の方で問題が起きまして、このことについては私からもおわびしているところでありますけれども、この件も含めて、検察、最高検の方でいろいろ検証も進められております。同時に、来月早々、私の下の検討会議も立ち上げて動くことになっていますけれども、その中でも大いに議論をされるものだと、私はそう思っています。その議論の結果を聞いていろんな手だてを打っていきたいと、そう考えております。
国として真摯にと御質問がございましたけれども、法務省としては、検察当局において必要な補充捜査を行うなど真摯に対応していただけると私は承知いたしております。 法務省以外の他の行政機関について私がコメントする立場にはございませんけれども、司法権の独立との関係から考えますと、それが相当なのかどうなのかということも考えられると思います。
私が所管をしているのは検察でございますので、今回、地検の中でああいうことが起きました。それを始めとしていろいろな問題点、御指摘をいただいております。そういうもろもろを含めて検討会議の中で御議論をいただきまして、その結果に基づいて私は大胆な改善策を実施していきたいと。その上で、検察の中における冤罪と、いわゆる冤罪というものがなくなるように、なくすべく努力をしていくという所存であります。 そして、裁判においてどういうことになるか。これはもう裁判所のことなので、ここまで私が踏み込むことはできないんでありますけれども、先ほど小川副大臣が触れたようにいろいろとすべはあるのではなかろうかなと、そんな気はいたしております。
委員が御指摘の文書は取り寄せて目を通させていただきました。 基本的に、悪意を持ってこういう通達をしたわけではないと。中を読めば長くなりますのでやめますけれども、ただ、誤解を招いた点はあるのかなと率直に認めさせていただきます。 ですから、この通知についても、多分最高検の検証チームの中でも議論をされるでしょうし、当然、私の下の検討会議の中でも議論をされることになるので、皆さんの御納得いくような方向に変わるのではないか、私はそう思っております。
丸山委員がお話しになった中で、少し理解もできるところがあります。 法務省が他の役所と余り協力していないんじゃないかと。その辺は、少し頑張っている面もあるなという面はするんですが、まだまだコンタクトを取っていかない面もあるというのが実感です。 例えば、刑務所を出て再犯される方、これが非常に高いと。その高い理由をお聞きしますと、まず住むところが見付からない、収入がないんだと。これが一番大きな理由みたいですね。とすると、こういうことだとやっぱり厚労省と話をもっとやった方がいいんじゃないかと。あそこにはいい制度がありますので、いい施設もありますから、そこと提携をしていろんなことを進めたらいいんじゃないかという話も今進んでいますので、
実は私も工学部、エンジニアですので、医者じゃございませんので、本人が健忘症だとおっしゃっても診察の手腕を持っていません。本人がそういうふうなことをおっしゃったということは近くにいて聞いておりました。
だれがこういう答弁をした、こんな話をした、けしからぬと、これは国会で御議論をされるのが筋ではないかと私は思います。