昨年実は法改正をしたわけでございます。法改正をしたためにいまのコードを発動する必要が起きなかったわけでございますが、その前、法改正が二、三年、間を置いたときには、いまの必要が起きましたので、たしか五十四年かと思いますけれども、これを行って、その時点における物価等による調整を行った事例がございます。
昨年実は法改正をしたわけでございます。法改正をしたためにいまのコードを発動する必要が起きなかったわけでございますが、その前、法改正が二、三年、間を置いたときには、いまの必要が起きましたので、たしか五十四年かと思いますけれども、これを行って、その時点における物価等による調整を行った事例がございます。
研修員手当の改正は、これだけ別な条文になっておりますけれども、在勤手当の一種でございます。研修員という特殊な立場にありますので、通常の手当の系統とちょっと違ったたてまえになっておるわけでございます。具体的には生計費部分と授業料等の研修費の二つから成っているわけでございますが、これも全体の物価上昇等を見合わせて改定を行いましたけれども、一部の国につきまして、その研修費がかなり安くて済むところができましたので、それに対応するために若干号をふやしたというのが実情でございます。 それから、特殊語学手当という部分でございますけれども、これは若手の館員が任地に参りまして、それが英語、フランス語、ドイツ語でない約四十カ国語あるわけでございます
先ほどもお答えしましたように、兼轄公館というのが現在五十あるという状況は、私ども決して満足できる状態ではございません。その中でミニステート、人口が何万というような国の場合は、近隣国の大使が兼轄して年何回か行く、あるいは特に案件があるときに出かけるということで、しばらくの間、当面の間は兼轄でよろしいかと思いますけれども、いま例示をいただきましたような国につきましては、これは可及的速やかに実館を開きたい。特にこれらの国々は開発途上国でございまして、わが国に対するいろいろ経済、技術協力の期待とか、あるいは日本からのいろいろな訪問者、あるいは現に大使館がないところに在留邦人がかなりおられるところもあるわけでございまして、これはまた大使館に限
御指摘の問題点は確かにそのとおりでございまして、この画の、つまり任国の現地語——公用語は別に英語とかフランス語とかの場合もかなりございますが、しかし、現地語というのが次第に重要になってくるということも事実でございまして、したがって、現地語の習得というのが非常に重要であるということは御指摘のとおりでございます。 外務省はつとにその辺の努力はいたしてまいりまして、上級職、中級職、現在専門職と呼んでおりますが、これについて、英語、フランス語、ドイツ語、それからそれに続いて中国語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、これらの言葉を話すかなりの人間があるわけでございますけれども、それ以外の言葉、モンゴル語、ヒンディー語、ベンガリー語、ウルド
ただいま前段でおっしゃいました言葉、ことに開発途上国の言葉について努力せよという点は、重々含んで今後の施策に反映したいと思います。 第二の、非常に具体的な問題として、タンザニア大使館の館員について御指摘がございました。当時、現地及び東京でいろいろタンザニアにおける経済協力に関連したうわさ等があったことは事実でございます。ただ、ことしに入りましてから、現地におります館員一名が帰朝命令を受けて帰国したわけでございますが、これは何か問題があったとか非常に不適切なことを行ったということではなくて、この職員は、他の任地からタンザニアに、現地から現地へ赴任した館員でございまして、肉体的、精神的に相当疲労と申しますか、これ以上瘴癘地に在勤する
経済協力等が行われて、日本の商社、特に複数の商社が入札合戦と申しますか、いろいろ受注すべく努力されるということがたくさんあるわけでございますが、こういう場合の大使館のあり方というのは、実は両面持っておりまして、非常にむずかしいわけでございます。 一方では、やはりできるだけ任国の事情あるいは相手国政府の内情等を日本の商社の方に理解していただく、公正な判断をしていただくためのいろいろ資料を提供する、意見を交換するということをいたす必要がある。大使館に相談に行っても何にも相談に乗ってくれなかったということで、大使館が批判を受けることもよくありまして、そういうところはできるだけお手伝いするという側面と、特に日本商社同士もしくはほかの第三
そういうことは承知しておりません。
お答えいたします。 最初の御質問は、定員の問題であったかと思います。いま御質問のすべてのことにつきまして、一般的に昨年の内閣委員会で与野党一致で御決議をいただきました。また内閣委員の方が在外を視察していただきまして、貴重な御示唆をいただきました。それらを踏まえまして、私ども昨年度の予算編成に当たってはできるだけの努力を払ったつもりでございます。いま御質問の点は、そのような努力がどういうふうに具体的にあらわれているかということの関連でのお尋ねかと思いますけれども、定員につきましては、五十六年度予算において百十五名の増員を得ております。ただし、削減がございますのでいわゆる純増ベースで見ますと八十名ということになっております。これは私
先ほどもちょっと触れたのでございますけれども、昨年の三月二十六日のこの委員会で与野党一致して附帯決議をつくっていただきまして、五項目ほどのことを御指摘いただいたわけでございます。さらにその後、在外の視察をしていただいた後でまた貴重な御示唆をいただいたわけでございますが、それらを踏まえて、非常に財政事情がきついあるいは定員の削減という一般的な政府の方針の中で、外務省は一体仕事減らし、人減らしができる分野があるかどうかということも真剣に私ども考えてみたわけでございますけれども、結論としてはそういうところはない、やはり行政需要がふえたところについてはそれなりの予算上、定員上の配慮をしていただいてしかるべきだ、こう考えまして予算折衝に当たっ
二年ほど前に、そのときいろいろ各方面の意見も入れまして外務省が立てました計画は、昭和六十年までに五千人、これは本省二千名、在外三千名というところでございます。この計画は目標が低過ぎる、そういうことではほかの国に依然として見劣りするという御批判もありましたけれども、余り高い目標を掲げ過ぎましてもいかがかと思うということで、あとはみんなの能率とか機械化とかあるいは質の向上ということで補って、六十年までには何とか五千人を達成したいということで、自来これを一つの私どもの悲願のようなものにしてきていることは御承知のとおりでございます。そういう面から見ますと、先ほどちょっと御披露いたしました五十六年度の増員八十名というのは、残念ながらこの計画期
御指摘のとおりでございまして、先ほど申し上げましたように、五十六年度予算編成に当たりましても、伊東外務大臣を先頭に立てて私どもなりの努力をしたつもりでございます。ほとんどの官庁が純減という中で八十名、これは新規開設の公館分とか各省アタッシェ分とかいろいろなものを含むわけでございますが、八十名ということになったのは、先ほど申しましたように、それなりの成果であったろうかと思っているわけでございます。いま御指摘の小規模公館等はまさにそのようなことでございまして、私どもは七名以下の小規模公館と言っておるわけですが、その中でも特に五名以下の小規模公館というのは、休暇もとれないとか、電信官が休むとどこかから臨時に人を出さなければ仕事が動かないと
昨年のこの委員会でいま御指摘のような御質問に対して私御答弁申し上げたわけ、でございまして、五十六年度予算におきましても、特殊勤務手当という項目を掲げまして、実は最後まで折衝に当たったわけでございますけれども、最終的には名を捨てて実をとるというとちょっとおかしゅうございますが、先ほど申し上げましたように、中身では五〇%の増、しかも四級、五級という最も瘴癘度の高い地域につきましては、特に六〇%ぐらいの改善を図ったということで、実態ではかなりな改善をしたわけでございますけれども、昨年度新しい制度は各省庁を通じて採用を見送るという政府の方針もありましたので、そこのところは最終的にはあきらめたわけでございます。この構想を五十七年度にもう一度取
住宅手当につきましては、毎年その地における住宅事情と申しますか、家賃等々のことを考えまして、資料を整えまして改定を行っておるわけでございます。予算面におきましては三億三千万円、改善率は一〇%ということになっております。確かにあるところにつきましてはにわかに高くなったということでございますので、そういうところについては、それなりの手配をしなければならないということでございます。なかなかこういう手当の性格上完全な実費補償ということはむずかしいものでございますから、やはり一つの限度額というものを設けまして、それを一つのめどにして住宅を探すという現在のたてまえはなかなか変えられないと思いますが、結局は限度額に十分の弾力性を与えると申しますか
来年度の予算編成については、まだ着手しておりませんけれども、かつこの法律そのものは、繰り返し申しますように大蔵省の法律でございますので、大蔵省と十分の協議を必要といたしますが、ただいま御指摘の趣旨は十分体して当たりたいと思います。
この点は、ただいまの御指摘と私どもの考えと違うところはないと思います。医務官に対しましては、本来の任務は館員の医療相談ということでございまして、ほとんどの国におきまして医療行為そのものは法律等によってできませんので、相談し、まあ簡単なアドバイスを与える、場合によっては任国における病院その他に連れていく、あるいはそこでそういうことができません場合には日本に帰すなり、場合によっては医務官同道でほかの国に連れていくというようなことに主たる任務があるわけでございますけれども、余力がある場合には、その地の在留邦人あるいは日本人旅行者、場合によりましては、任国の方についてもこれを一切排除するものではないということはよく伝えております。 実情
ちょっと一言。先ほど私昭和五十六年度の国有化のための予算を三億一千万円と申しましたけれども、これはちょっと読み違えで、三十三億一千万円でございましたので、謹んで訂正させていただきます。
外務省の場合も極秘と秘の三種類でございます。
外務省官房長でございます。 外務省もいろいろ扱う文書、書類は多いわけでございますけれども、外務省では従来から記録閲覧規則というものをつくりまして、できる限りの文書を外部に閲覧に供するということを行うとともに、これは外務省の特殊事情でございますけれども、情報文化局の国内広報課というところで、いわゆる海外の事情とか外交問題についての解説の資料等も情報としてできるだけ提供しておるわけでございます。 そのほかに、いま大臣から申し上げました外交史料館、これは戦前のすべての外交文書は昭和三十三年に一括すべて公開ということになりました。さらに戦後の文書につきましても、戦後三十年を経過したものについてこれを公開するということで、毎年大体一回
幸か不幸か、今日まで婦人外交官が外国人を夫としようとした事例は具体的には一件もございませんでした。しかしながら他方、土井委員の理論的に差別が存在するじゃないかという御指摘は、私どもも同じように考えております。この点は国籍法の問題でございますので、この婦人差別撤廃条約の議論の過程におきまして、関係省庁ともよく問題を検討させていただきたいと思います。
先ほど御指摘のございましたアマーストにおける会議の内容につきましては、日本側の参加者から総理大臣あてに要請書が出されまして、これは私どもも総理府の方から送達を受けて承知しておる次第でございます。 外交文書あるいは外交記録と申した方がよろしいと思いますけれども、外交記録につきましては、外務省は五十一年に学識経験者にいろいろ御意見を伺いまして、各国の実例をいろいろ調べまして三十年原則というのを当時決めまして、一定の例外を除きましたものについては三十年たった文書は原則として公開するということで、最近の第六回まで六回にわたってこれを公開しております。これを見る機会につきましては、外交資料館というところにこれらを用意してございますので、そ