再来年の四月になりますと、いずれにしても講和条約発効満三十年になりますので、私ども先般六回目の公表をした後、これから着手する作業は講和条約前の講和条約関連の外交記録ということになるかと思いますので、一年余りのうちには三十年原則によりましても占領中の外交記録については原則公表が現実に実現するかと思います。 それから、都合の悪いものは公開しないで、大して価値のないものだけが公開されるのではないかというコメントも一部ありまして、それは実は残念に思っております。私どもが公開の作業を行いまして非公開にいたすものにつきましては、はっきりしたルールを持っておるわけでございます。国益に重大な支障があるもの並びにプライバシーに影響のあるものという
