今局長からお話をさせていただいたとおり、この調査結果は、実施要領において調査の目的を達成するため、自らの教育及び教育施策の改善、各児童生徒の全般的な学習状況の改善などにつなげることが重要であることに留意して適切に取り扱うものとするというふうに定めているにすぎません。 ということで、確かに、この定めは調査結果を教師の人事評価等に用いることを排除しているものではありません。調査結果の取扱いは各教育委員会の主体的な判断の下で判断、実施されるべきものであると考えておりますが、ただ、これも局長からお話があったとおり、本調査の趣旨、目的や、調査により把握できるのは学力や学校教育活動の一側面にしかすぎないわけですから、その方法等について、仮に
