引き続き要請してまいります。
引き続き要請してまいります。
今、これまでの受験と比べてどれだけのメリットがあるかということについて御指摘をいただきました。 ただ、私ども文部科学省としては、今の高校の英語力は、とにかく、話すこと、書くことに課題があることが明らかだというように考えております。 大学入学者選抜において、この四技能を評価をしていくことが我が国の英語力の向上のために重要であるという観点から、教育振興基本計画において、高等学校卒業時点でCEFR、A2レベル、英検準二級相当以上を達成した高校生の割合を五割以上にするということを目指しております。そして、話す、書くでこのA2に達している者の割合は今二割に達していないわけです。ということからすれば、このA2を出願基準とすることですとか
大学入学共通テストの枠組みで実施される民間試験については、今御指摘になられた受験生の負担に考慮して、原則として、毎年度、全都道府県で実施することなどを参加要件としております。 また、昨年八月に策定した「共通テスト実施方針(追加分)」においては、離島や僻地に居住、通学している場合で、一定の試験成績を有しているものは、高校三年時の結果にかえて、高校二年時の結果を活用することを可能とするという例外措置も設けております。 さらに、昨年、全国の高等学校に対して実施した受検ニーズ調査の結果を踏まえて、試験実施団体に対して、実施会場の追加を求めているところであります。 以上、引き続き、受験生の受検にかかる負担の軽減に努めていきたいと考
先ほど申し上げたとおり、受検ニーズ調査の結果を踏まえて、まさに、試験実施団体に対して、実施会場の追加を求めているところであります。 今おっしゃったように、昨年と同じじゃないかということなんですけれども、まさしくその会場の追加を求めているところでありまして、しっかりと試験実施団体に対して、その結果を明らかにしてくださいというように要請をしたいというように思います。
これは当然、再来年の三月、四月に実施ということになりますけれども、来年の夏までにはしっかりと明らかにしてくれということであります。 失礼しました。ちょっと一年、間違えました。 ことしの夏までに明らかにしてほしいということです。済みません、ことし、もう年が改まりましたので来年の四月から。失礼いたしました。 ことしの夏までには、少なくとも、しっかりと明らかにしてほしいということを要請してまいります。
試験実施団体に対しましては、今お話をいただいたとおり、昨年、全国の高等学校を対象に実施した受検ニーズ調査結果を踏まえて、これまで実施してこなかった地域ですとか時期の実施、また受検希望人数を踏まえた会場数の追加を求めたところであります。 また、さまざまな大学の状況がその後明らかになってきたということもありますので、各実施団体において、現在、実施会場やスケジュールを調整しているところですけれども、高等学校関係者の御意向を踏まえつつ、私どもといたしましては、再度、受検ニーズ調査の実施を検討するなど、実施会場などの不足がゆめゆめ生じることのないように、各試験実施団体と調整を図り、会場の確保にしっかりと取り組んでいきたいというように考えて
リスニングに比較にならないほどふぐあいが発生するというようなお話でしたけれども、私どもといたしましては、機器のやはり技術進歩等により、ほとんどそういうことがないというようには考えております。 ただ、いずれにいたしましても、民間の英語資格検定試験の実施に当たり、仮に、スピーキングを録音する試験において、正確に録音されていないなど、試験機器のふぐあいが生じた場合には、速やかに再試験を実施するなどの受検生保護の措置がとられるものと承知をしております。 なお、各試験実施団体においては、受検生本人による試験実施前や試験実施中の音声チェックをしっかりと行ってもらうなど、録音等によるトラブル発生に備えて万全の体制が整備されるものと伺ってお
実際に現地で確認をしたいと思います。
予定どおり実施できるよう、遺漏なきよう万全を尽くしてまいりたいと思います。
はい。 私も署名をした責任が当然あります。一般論として言えば、閣議決定をされる文章においては、誤解がないように極力正確な表現を用いるべきだというように思います。
平成十五年の通知で示したように、児童生徒の学習状況などの実態に応じて、各学校が指導内容の確実な定着を図るため、必要がある場合には、やはり私は、適切な授業時数を確保するように配慮するということは今なお重要であるというふうに考えております。 ただ、今御指摘のとおり、「標準を上回る」というこの文言が、十分に指導体制を整えないまま、いたずらに標準授業時数を大きく上回った教育課程を計画し実施をするということにつながってしまっては、学校における働き方改革を進める上で極めて問題であるということは、御懸念の部分かと思います。 そこで、文部科学省においては、昨年の二月、標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している場合には、指導体制の整備
御指摘のとおりであります。 今、次長からお話があったとおり、地方公共団体によるスポーツ施設の個別施設計画策定の促進に当たって、まさしく、今お話があった地域住民のニーズをしっかりと踏まえて検討するとともに、地域の活性化につながるスポーツ施設をしっかりと確保していくことが重要だと考えております。
例えば、平成二十七年度の公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査においては、各小中学校で、各学年において標準授業時数を平均四十単位時間程度上回る授業時数で教育課程が計画されていたところであります。 一方、例えば、小学校第五学年において、標準授業時数を百五単位時間、こうなりますと、週当たり三単位時間を超えて上回る教育課程を計画した学校も二〇・一%あったということであります。 この標準授業時数を上回った理由について、個別に調査はしておりませんけれども、一般的には、児童生徒の負担に配慮しつつ、災害や流行性疾患などによる学級閉鎖等の不測の事態に備えて枠を広げ、そしてその計画どおり、実際にそういった学級閉鎖などがなくてもそれ
授業時間について、今、スクラップ・アンド・ビルドという形でおっしゃったわけなんですけれども、ことし一月の中教審の答申は、小学校における効果的な指導と教師の一人当たりの指導時間の改善、これを両立させることが必要だというように指摘をしているところであります。 今、永山局長からもお話があったとおり、小学校の教科担任制の充実ですとか年間授業時数や標準的な授業時間等のあり方を含む教育課程のトータルとしてのあり方の見直しが提言をされているところでありまして、私どもといたしましては、この答申を受けて、今後、小学校の教科担任制の充実、指導体制のあり方の検討もあわせて、年間授業時数を含む教育課程などの教育制度の改善についてしっかりと検討していくと
ですので、標準時間も含めて、教育課程などの教育制度の改善について総合的に検討していくということを申し上げました。
まず、今委員が御指摘になったことは二つの異なるフェーズのことが入っていると思いますので、ちょっと整理して答えさせていただきたいと思うんですけれども。 いわゆる給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、今御指摘になられた教職調整額を支給する仕組みだということになっておりまして、そもそも、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても、違法なただ働きとは言えない仕組みになっております。 他方で、この仕組みによって、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務が、みずからの判断で自発的に働いているというふうに整
今御指摘になられた法的根拠を持つということの意味合いだと思うんですけれども、このガイドラインについて、中教審の答申において、その実効性を高めるため、その根拠を法令上規定するなどの制度的工夫を図り、学校現場で確実に遵守されるよう取り組むべきというふうに指摘をされているその意味は、例えば、給特法にこのガイドラインを文部科学大臣が指針として策定する旨を規定することも考えられるのかなというように思います。 いずれにいたしましても、その答申の内容をしっかりとそしゃくし、省内で検討を開始したところでありまして、今後、どのような制度化をすれば現実に教師の方々の働き方改革が進むのかということについて検討していきたいと考えております。
実際にそういった外国人の幼児に対する施策を検討するに当たって、どういう数が、どういうところでいらっしゃり、生活をしているかということの把握は不可欠の前提だというように考えておりますので、御指摘のとおり、法務省等関係機関と連携をして、しっかりと状況把握のために努めてまいりたいと考えております。
まず前段の、就学前の外国人幼児に対する日本語指導の件でありますけれども、委員御指摘のとおり、就学前の時期から日本語ですとか日本の生活習慣に触れるようにするなど支援を行うということは、我々、幼児教育の重要性ということについて認識を深めているわけですけれども、そういった面でも非常に重要だというように考えております。 平成二十九年三月に改訂された幼稚園教育要領においては、外国人幼児などの幼稚園生活への適応について新たに項目を設け、幼児の実態に応じ、指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うこととしているところであります。 こうした記載を踏まえ、各幼稚園では、教師が幼児の母国語、母語を使ったりしながら幼児との信頼関係を築くとと
委員御指摘のとおり、今般の幼児教育の無償化によって、幼稚園、保育所、そして認可外保育施設等の利用に係る保護者負担が軽減される中で、どのような施設に通っても子供たちの安全や生命を守るという取組が確実に行われるようにしていくことがますます重要となってきます。 そこで、二月八日の関係閣僚会議においては、要保護児童等の情報の取扱いや関係機関間の連携についての新たなルールを設定することなどが決定されたところでありまして、これを受けて、先日、二月二十八日には、文科省、厚生労働省、内閣府の連名で二通の通知を発出いたしまして、児童虐待の早期発見、早期対応に向けた関係機関間の連携の強化や、定期的な情報共有の徹底などについてお示しをしたところであり