ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
多かれ少なかれ、そういう傾向が絶対に生じないということは断言はできないわけですけれども、今御紹介をいただいたとおり、これまでというか、旧司法試験の中で見られたような、いわゆる型にはまった、論証の仕方を何かテクニック的にマスターするというような形のものではなく、まさに、法科大学院というプロセス重視の教育によって、少なくとも、法科大学院卒業生の中には、臨機応変に、未知の課題であっても、論理的な推論ですとかあるいは現場での思考力ですとか、そういうことで対応できる一定程度の人材の枠というものは確保できるかなというように考えております。
私が司法修習をしたときには、現に、短縮されたとはいえ一年六カ月の修習でしたので、修習に一定の期間を確保することのメリットというのは私も理解できる部分があります。 ただ、法科大学院の修了を司法試験の要件とするかわりに司法修習を延長するということになりますと、まさしくその司法試験という入り口において、点による選抜の仕組みに戻ってしまうということが考えられます。それよりは、私といたしましては、先ほど委員から御指摘のように、司法試験そのものの工夫というのは今後また法務省に検討していただかなければいけないとは思いますけれども、少なくとも、その入り口の部分においても、一定程度のプロセスを経た上で当該司法試験を受けるということによって、今の、
本改正案によって、冒頭委員から御指摘があったような、各法科大学院における教育が充実することなどによって、法曹志願者が増加をするとともに、法科大学院修了者の司法試験合格率も増加するということが実現をして、一人でも有為な人材が法曹を目指し、プロセスとしての法曹養成を経て法曹となることが成功であるということになろうかと思うんですけれども、そのための期間ということは、やはり不断の検証というものが必要になるかなというように思っておりまして、特段、今の時点において、これだけの期間と、期間を設定するということは考えておりません。 法科大学院への入学者数や司法試験合格率といった数値目標はしっかりと設定をして、継続的に把握、検証を行って、そういっ
はい。御指摘のとおり、昨年の七月十八日の自民党の合同会議、部会に私も出席をさせていただいておりました。 ただ、私、当時、自民党の筆頭副幹事長で、御案内じゃないかもしれませんけれども、自民党の朝の部会、特に今お話のあった八時から九時までの部会というのは、同時刻にたくさんの会議が並行して開催をされておりまして、私もこの会議に出席したことは記憶をしているんですけれども、また、そこで法曹養成に関する非常にたくさんのテーマが議題になったということは覚えているんですけれども、私が何時から何時までそこに顔を出したかということは残念ながら本当にちょっと記憶していないのと、それと、私、多分そこに顔は出しましたけれども発言もしていないんじゃないかな
先ほど申し上げたとおり、当該七月十八日の合同部会については、私は、たしか、複数の会議をはしごして、顔だけ出して資料をもらって退席したということと記憶をしておりますので、例えば、そこで私が発言をしたことが、何かこの改革に特段の意味を持たせるようにその後尽力したとかそういうことは全くないということだけ、まずそれは私自身の名誉のために申し上げたいと思います。 それとあと、漏れていたというふうに私は確かに前回の質疑において発言をさせていただきましたけれども、在学中の受験については、法科大学院のカリキュラムには密接に関係をするということで、中央教育審議会でそのあり方について一定程度議論をする必要は、私はあるというように思いますけれども、た
実は冒頭の委員からの御指摘に本当は答えたかったんですけれども、今問題提起をいただいたので、全くおっしゃるとおりであります。 これまでの旧司法試験は、先ほど串田委員からの質問にもあったとおり、非常にとにかく倍率が高くて、落とす試験だったんです。本来だったら何度か受けていれば受かる人も、一回目、二回目で容赦なく落とす試験だったんです。だから、みんな、何度も受けていれば何とかいつか受かるだろうということで、人生を空費するような、そんな事態になってしまったんです。 これからは、今委員がおっしゃるように、ある程度可能性のある人を広く吸い上げてプロセスで養成をする、あるいはちょっと無理という人はそこから抜けていただく、そういう試験に変え
基本的な制度の考え方としては同じなんですが、ただ、司法試験そのものについてのこれから議論になってくると思いますので、そこは法務省がしっかりと利害関係者の方々の意見を聞きながら検討していただくことになろうかというふうに思います。もちろん、文科省としてもしっかりと情報共有をさせていただきたいと思います。
とにかく朝から晩までスケジュールはびっちりでありますし、しかも、具体的に必要なやりとりそのものについてはきちんと保管をされておりますので、私自身、日程はこんなにすぐたまっちゃいますので、ばんばん自分自身も捨てておりますから、職員に、ちょっと自分で無理なことをやれというふうに指示をするつもりはありません。
ちょっと議論を整理させていただきたいと思います。 まず、先ほど来、城井委員から、これまで、例えば大学における早期卒業ですとか、あるいは大学や大学院への飛び入学について、当時ちゃんと審議会の答申として提言をされたということについて御紹介をいただきました。これは、あくまでも文部科学省の専管事項として文部大臣からそれぞれ審議会に諮問されたものに対する審議会の答申として提言をされたものであります。 今回の改革についての在学中受験の成否というものは、本来、司法試験法を所管する法務省において議論をすることになっておりますけれども、例えば、現行の司法試験に関して、短答式の試験科目及び受験回数制限の見直しを行った平成二十六年の司法試験法改正
今御説明をいただきました司法試験の連携法四条は、大学の責務として、法曹養成の基本理念にのっとって、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるというようにされておりまして、法科大学院では、それぞれの創意工夫による独自性、多様性を発揮し、自主的に教育を充実させるということが期待をされております。 この理念は今後も維持するべきものではありますけれども、他方で、法科大学院全体としての司法試験合格率の低迷といった現状を踏まえますと、法曹養成に特化した専門職大学院としての役割を十分に果たすことを法令上しっかりと担保する必要があると考えられることから、今回の改正によって、この連携法四条において、法科大学院において涵養すべき学識など
改正後の連携法六条三項四号の文部科学省令で定める基準として、現時点においては、連携法曹基礎課程に求められる事項として、少なくとも、法科大学院の既修者コースに入学するために必要な学識、能力を培うこと、法科大学院において既修者が学修する内容についても履修することができるように、科目の開設や履修において適切に配慮すること、早期卒業の基準を定め、希望する学生に対して適切な学修指導を実施するなど教育的配慮を行う体制を構築することを規定することを予定しております。
まず、法科大学院の収容定員に関する法務大臣と文部科学大臣の相互協議規定を新設した理由でありますけれども、法科大学院については、修了者の司法試験合格率の低迷といった要因によって志願者や入学者の減少が続いております。ただ、その理由の一つとして、法科大学院制度創設時において、入学定員の総数の上限を定めずに、設置基準を満たしたものを一律に認可して過大な定員規模になったということが挙げられているわけであります。 そのため、今回の改正案においては、法科大学院の入学定員の総数について、法科大学院制度を所管する文部科学大臣と司法試験制度を所管する法務大臣が協議の上、一定の上限を設定して制度的に管理し、法科大学院入学から司法試験合格までの予測可能
今の公的支援見直し強化・加算プログラム、平成二十七年度予算から実施をいたしまして、法科大学院に対する国立大学法人運営費交付金や私学助成のめり張りある予算の配分を通じて、各法科大学院における自主的な組織の見直しですとか、あるいは教育の質の向上のための取組を促進をしているところであります。 このプログラムにおいては、司法試験の合格率等、客観的な指標によって基礎額を決定し、さらに、各法科大学院から提案された取組を外部の有識者から構成される審査委員会において評価し、加算額を決定しているところでありまして、各法科大学院が努力をして教育の成果を上げたり、あるいはその努力の度合いを、どんなものがあったかということを適切に評価をする仕組みとなっ
委員御指摘のとおりでございます。 文部科学省としては、今回の法科大学院改革をしっかりと進めるということが最優先ではありますけれども、予備試験については、その実施状況等を踏まえて、法務省において必要な検討が行われるべきものであると考えております。 なお、法務省において検討されるべきものであるというふうには承知をしておりますけれども、今委員から御指摘をいただいた予備試験の本来の制度趣旨を踏まえてぜひ議論していただきたいというように考えておりますし、我々文部科学省としても必要な協力をしていきたいと考えております。
法科大学院は法曹養成に特化した専門職大学院でありますから、司法試験に合格できるような充実した教育を行うということが一義的な目的ではあるんですけれども、今委員から御指摘があったとおり、その修了者は高い法的な素養を備えた人材として多様な分野で活躍ができるということを担保していく必要があるのかなというふうに考えておりまして、文部科学省においては、法科大学院に対してめり張りある予算配分を行う中で、企業や自治体などと連携したすぐれた法科大学院の就職支援の取組に対しても重点的な支援を行っているところであります。 こうした支援を継続するとともに、法科大学院の修了者のうち、法曹資格を有しない者であっても、法律の専門的知識を有する人材として公務員
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 —————————————
いろいろと経緯を御案内かと思うんですけれども、この創業者の中島氏が教員研修の一環として教室内で授業を見学したことは大学から報告を受けていたところではありますけれども、大学みずからがこの中島氏を学校運営に関与させないと文部科学省に報告の上、公表していたにもかかわらず、今御説明をいただいたとおり、中島氏が授業を見学したこと自体そもそも不適切であります。 また、当該授業を担当するにふさわしい教育上の能力を有する担当教員が指導計画をつくって、そしてそれに基づいて授業を実施することが適切であるということからも、中島氏など教員以外の者が個別の授業の実施に関与し、あるいは口を挟むといったことは不適切であって、許容すべきではないと考えております
一般論として、大学においてどのような授業科目を開設するかということは各大学の自主的、自律的な判断によるものでありますので、大学の判断によってカリキュラムを変更することは、今もお話にもありましたけれども、法令上必ずしも禁止はされないと解されますけれども、一般的には、募集要項に記載されたカリキュラムが入学後のものと著しい相違がないということが学生の保護のためには望まれると考えます。 また、実際にカリキュラムの変更を行うに当たっては、学生の利益を増進するとともに、不利益を与えないようなものとなるよう、学内で十分に検討を重ねることが必要だと考えます。 東京福祉大学について、文科省としては、個別のカリキュラム、今、四月二十二日の通知書
今の後者のとおり、つまり、これからしっかりと、実地調査の結果も踏まえて、慎重に判断していきたいと考えます。