はい。 今、平口副大臣からお話があったとおり、プロセスとしての法曹養成の中核となるのが法科大学院制度でありますが、これをしっかりと信頼できるものにしていくということと、あわせて、そこを卒業した方の実務力や実践力、これが極めて重要だと思っておりますので、今の二階部分ということでいえば。その確保を通じてさまざまな領域で活躍する人材をしっかりと育てていきたいと考えております。
はい。 今、平口副大臣からお話があったとおり、プロセスとしての法曹養成の中核となるのが法科大学院制度でありますが、これをしっかりと信頼できるものにしていくということと、あわせて、そこを卒業した方の実務力や実践力、これが極めて重要だと思っておりますので、今の二階部分ということでいえば。その確保を通じてさまざまな領域で活躍する人材をしっかりと育てていきたいと考えております。
今御紹介をいただいたとおり、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度は、平成十六年度に、質、量ともに豊かなプロフェッションとしての法曹の養成を目指して導入をされ、その後、十五年が経過した今、プラスの側面としては、幅広い分野や司法過疎地域で活躍する弁護士等が増加するなど、一定の成果を上げてきたという部分がございます。 しかし、今御指摘になられたとおり、制度発足時に法科大学院の参入をすごく広く認めたことから、数多くの法科大学院が設置されて過大な定員規模となり、司法試験合格者数についても当初の目標が実現できない中で、結局、法科大学院修了者の合格率が、七、八割どころか二、三割と、全体として低迷する事態となってしまいました。また
まず、委員が御指摘の予備試験の問題については、今後、法務省の方で中心的にそのあり方について検討していただくことになろうかと思います。 我々としては、今、プロセス教育としての中核を担っている法科大学院、これが本当に重要なんだということを多くの方々がきちんと実感をしていただくことが何よりも重要だと思っておりまして、そのためには、まさしく、このプロセス教育によって法科大学院教育の充実が図られるんだ、また、今委員が御紹介していただいたように、最短六年間で法曹資格を取得することができるということで時間的、経済的負担も軽減される、そして、法科大学院の定員管理によって予測可能性の高い法曹養成制度を実現するということも可能になる、こういったこと
先ほどの質問にもあったんですけれども、プロセス教育をしっかりと重視をしようというこの法科大学院制度、ロースクール制度は、その理念としては大変重要な理念があったかと思いますけれども、卒業生の七割から八割が合格をするというような当初のもくろみが大分違う方向に行ってしまったということは率直に言って認めざるを得ないというように考えます。 こういった現状をしっかりと改革して、法科大学院教育を抜本的に質を改善させていくとともに、学生にとって魅力のある制度としていけるように改革を進めていきたいというように考えております。
まず、ずっと黒岩さん、いろんなことをおっしゃっているんだけれども、私自身のことについてまず言うと、もし旧司法試験がこのままずっと維持されていて、私、苦労して、何度も何度も実は受験して、ようやく司法試験に受かった人間なんですけれども、仮に私が旧制度だけでずっと、人数はもしかすると広がっていたかもしれませんけれども、それだけだったら、恐らくこの法曹資格というのは手に入れられなかったと思います。 点だけのプロセスで選ぶということは、今おっしゃったように、受験テクニックに走る人たちがいるということのほかに、やはり問題が変われば合格者のメンバー、顔ぶれが大幅に違ってくる、当たり外れのある試験だということも一つの弊害として指摘されているとい
あくまでみずからの経験ということも踏まえて申し上げさせていただくとすると、やはり旧司法試験時代に、本当にさまざまな弊害が山積をしておりました。先ほど申し上げたように、受験技術の、テクニック勉強、あるいは予備校のばっこ、こういうことが指摘をされておりましたし、また、先ほど申し上げたように、点での選抜ということになるものですから、かなり当たり外れというものも指摘をされておりました。 こういうことから、プロセスでの選抜ということを司法制度改革の中でずっと進めてきたんですけれども、ただ、その過程において、将来の法律家に対する需要の見きわめというものが必ずしもうまくできていなかった。そして、ロースクール全体の負担も非常に大きいものになって
法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の理念は堅持しつつ、今回の改正案においては、まず、法科大学院において涵養すべき学識等を具体的に規定するということに加えまして、先ほど来議論になっているように、法学部三年と法科大学院二年のルート、3+2を制度化するとともに、在学中の受験資格による司法試験受験を可能とすること、そして法務大臣と文部科学大臣の相互協議の規定も新設をいたしまして、法科大学院の定員管理の仕組みも設けることとしております。 これによって法科大学院教育の充実も図られますし、3+2のプロセスが標準的に運用されることによって、在学中受験を行って、時間的、経済的負担も軽減をされ、そして合格に向けての予測可能性の高い法
はい、おっしゃるとおりでございます。 例えば、平成三十年度の合格率、平成三十一年度募集継続校三十六校に限って言うと、最高で一橋大学が六〇%の合格率、最低は金沢大学で四%ということになっております。 つまり、各法科大学院において、今おっしゃったように、修了者が七割から八割司法試験に合格できるような教育をしっかりと行うということが大事であることから、定員管理あるいはカリキュラムの見直しなどを行って、予測可能性の高い法曹養成制度をどの法科大学院でも実現するということが重要であると考えております。
御指摘のとおり、制度発足時に、当初は、やはり法曹というのは大変注目をされる職業でもありましたし、新しい制度の発足ということもありましたので、たくさんの法科大学院の設置希望があり、そしてその参入を本当に広く認めた結果によって、数多くの法科大学院が乱立をし、過大な定員規模となり、そして、司法試験合格者数についても、全体としての法曹への需要が当初見込んでいたほどのものではなかったということもあって、その結果、法科大学院修了者の合格率が全体として低迷するということになってしまったかと思います。 そのような中で、今御指摘のような法科大学院ごとの合格率の格差というものが行われてきている中で、文部科学省として、そこに対するやはり支援のあり方と
今おっしゃるとおり、今回の法案だけで全ての今我々が直面をしている法曹養成についての課題が解決できるということは思ってはおりません。 ただ、先ほど来お話があるとおり、結局、時間的あるいは費用的な負担が極めて大きいということから法科大学院が敬遠されがちだということは、これはやはり何としても改善しなければいけないという認識のもと、それからまた、今後の法務省と文部科学省との必要な検討をしっかりと連携をとってやっていくという観点から、今必要とされる改革はここでしっかりと行っていかなければいけないということだと思います。
今、法務省からございましたとおり、本来であれば、社会的事情や実社会で十分な経験を積んでいるということの理由によって法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための機会を確保するということが本来の趣旨であったにもかかわらず、この予備試験合格者のうち、出願時に大学学部又は法科大学院に在学中の者が七割以上であるということで、これは、法科大学院改革はもちろんしっかりと進めることが最優先ですけれども、この予備試験のあり方をしっかりと見直していくということが、法務省において必要な検討が行われるべきと考えますけれども、極めて重要なポイントであるというふうに考えます。
かつて旧司法試験改革を行うときに、まさしく今、中川委員が御指摘になられたような、端的に言うと、アメリカでやっているようなロースクールの導入によって、要するに、アメリカには予備試験なんて制度はありませんから、司法試験を廃止して、アメリカのようなロースクールを導入して、だけれども費用負担というものを減らそうという議論はなされたんですけれども、ただ、まず日本において、アメリカのようにロースクールを卒業したら誰でも弁護士になれるという仕組みをつくっていいのか。 さっき御指摘になられたように、例えば今、司法試験を受けて、一橋大学のロースクールの合格者が六〇%合格、だけれども金沢大学は残念なことに今四%しか合格していない。しかし、全国各地で
大変重い御指摘だというように思います。 ただ、予備試験は予備試験で、今委員が御指摘のような問題点がある一方で、ロースクール、法科大学院は法科大学院で、先ほど来いろいろ御指摘いただいているような質、負担、それから期間、それぞれ問題がいろいろと出てきているのも事実なわけですから、我々でできる改革、つまり、法科大学院を中心とした、プロセスの、要は中核となるべき法科大学院の改革はここでしっかりと、この集中検討期間の最終年であることしできちんと決着をつける。 そして、今委員がまさしく御指摘があったような、当初からすると極めておかしな制度設計になってしまっている予備試験のあり方をどうするかということについては、これはもちろん我々としても
決して法務省の言いなりになろうなどとは思っていないわけであります。ただ、予備試験は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由によって、法科大学院を経由しない方であっても法曹資格取得のための道を確保するという制度でありまして、そういった趣旨を踏まえれば、制度自体不必要だとは私は言えないというように考えております。 いずれにいたしましても、文科省として今回の法科大学院改革をしっかりと進めていけば、今御指摘になったような、予備校に行って予備試験だという、一部は、予備試験は模擬試験だ、そう言う人も、さっき委員も言い間違えておられましたけれども、実際にそういうようなこともやゆされるのも事実でありますので、その実施状況を踏ま
先ほどから、給付型奨学金、授業料減免というお話をいただいております。 ちなみに、今法案の御審議をいただいている大学等修学支援法については、これは大学院は対象となっておりませんので、今回議論する給付型奨学金や授業料減免というのは、これはそういう制度とは別の、日本学生支援機構の貸与型奨学金等の経済的支援だというふうに思います。 直近の平成二十九年度のデータによりますと、法科大学院在籍者四千七百五十五人のうち四八・五%、実に半数近くに当たる二千三百五人が、日本学生支援機構の貸与型奨学金ですとか、あるいは大学が独自に実施する給付型奨学金や授業料減免、こういった経済的支援を受けている。そしてまた、このうち全体の三四・一%に当たる千六百
貴重な御指摘ですので、よく検討させていただきたいと思います。
国民民主党提出の対案についてでありますけれども、二十一世紀の司法を支える質、量ともに豊かな法曹を輩出するために、やはり私は、この法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が必要であるという認識でおります。したがって、法科大学院の修了等を司法試験の受験資格とする現行制度が創設されたその当時と認識が変わっていないわけであります。 対案は、法科大学院の修了を司法試験の受験資格としないということとしておりまして、法学教育、司法試験、司法修習の有機的な連携のもとで多様な人材を法曹として養成するというプロセス養成の趣旨が維持できないのではないかというふうに考えております。 なお、司法制度改革審議会意見書では、点のみの選抜である旧
ありがとうございます。 今、城井委員がまさしくおっしゃったとおりでございます。 理念はプロセスによる選抜というところだったんですけれども、特に法曹の将来にわたる需要の見込みが当初と違っていたということも含めて、さまざまな改革が必要になってきたところでございます。 そして、平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定では、平成二十七年度から平成三十年度までの期間を法科大学院の集中改革期間と位置づけて、今委員が御指摘になったこれまでの改革に加えて、時間的、経済的負担の軽減や教育の質の向上のための方策として、先導的な取組の支援等を行うというふうにされました。 文部科学省では、学部の早期卒業、飛び入学の推進、リカレント教
法科大学院の生き残り策でないかという御指摘に関しては、そもそも誰のための法改正なのかということが極めて重要だと思っております。 確かに、御指摘のとおり、今回の改革によって、学生がより安んじて法科大学院を選びやすくなるということは事実だと思いますけれども、それは何も法科大学院とか文部科学省の延命策とか既得権の維持のためにやっているわけではなくて、それをすることによって、受験偏重と言われるような教育、それから点の教育じゃなくて、あるべきプロセス教育、しかも質の高いプロセス教育を法科大学院で受けていただく方が、学生ひいては我々日本にとってのプラスになるという目的で改革をしているということは、ぜひ御理解をいただきたいというように思います
これも、実は委員御指摘のとおりだと思っています。要は、予備試験のこれからのあり方次第によってどれだけ法科大学院志願者がふえてくれるのかということは、なかなか一概には申し上げられない部分があると思います。 ただ、今回、学部の早期卒業を前提として3+2を制度化することによって、志願者減の大きな要因となっている時間的、経済的負担の軽減を図ることとしていること、それからまた、中央教育審議会の審議状況を踏まえて、昨年十二月に文部科学省において、法学部を有する七十二大学において行った調査においては、四十四大学が、この法曹養成基礎課程いわゆる法曹コースを開設予定だという回答があったということを踏まえると、やはり、すぐれた法科大学院志願者をこの