災害救助法については、御指摘のとおり、所管が内閣府でありますけれども、率直に、確かに素朴な感情を言えば、就学援助法において対象となるのが必要不可欠な学用品等ということでありまして、基本的には災害救助法の対象と同じものになっているのかというように思いますし、確かに制服がなくても学校に行けるとかいうことは理屈の上ではそのとおりなのかもしれませんけれども、生徒が肩身が狭い思いをするということを考えると、そこは一考の余地はあるのかなというふうに思いますし、あとランドセルについては、運動靴や体操着とかカスタネットとかハーモニカについては対象となっているのに、それを入れるランドセルは対象外というのは、それで本当にいいのかなという素朴な疑問は感じ
