私立大学研究ブランディング事業は、私立大学の機能強化を促進するため、学長のリーダーシップのもと、大学がみずから行う特色ある研究を基軸として全学的な独自色を大きく打ち出す取組を行う私立大学に対しまして、私立大学等経常費補助金を一定額措置するものであります。 なお、個々の研究に対する事業費として措置するものではありません。
私立大学研究ブランディング事業は、私立大学の機能強化を促進するため、学長のリーダーシップのもと、大学がみずから行う特色ある研究を基軸として全学的な独自色を大きく打ち出す取組を行う私立大学に対しまして、私立大学等経常費補助金を一定額措置するものであります。 なお、個々の研究に対する事業費として措置するものではありません。
平成二十八年度及び平成二十九年度に私立大学研究ブランディング事業に選定された大学に対する支援については、平成三十一年度予算に盛り込んでおります。 ただ、それとともに、教育、研究そのものの質の向上に対する支援を優先するという考え方のもとで、支援期間を平成三十一年度までとする見直しをさせていただきました。
さっき紹介をさせていただいた私立大学等経常費補助金については、私立大学等の改革総合支援事業において、教育の質向上に向けた特色ある教授、学習方法の展開を通じた教育機能の強化への取組の支援など、平成三十一年度予算において対前年度比五億円増の三千百五十九億円を計上する一方で、先ほど紹介をさせていただいたブランディング事業について三十一年度までとする見直しをしたところであります。
冒頭答弁をさせていただいたとおり、独自色を打ち出す私立大学に対する補助金の一定増額というのが今回問題となった私立大学研究ブランディング事業でありましたけれども、今財務当局から答弁があったとおり、教育、研究の質の向上に対する支援を優先するという考え方は私どもとしても共有をさせていただいているところであります。 各法人においてしっかりと対応してほしいというように思っておりますけれども、我々文部科学省として、もちろん、雇用等についてしっかりと対応することを見守っていくのはもとより当然かというように考えます。さまざまな財源を活用して教育、研究を自律的に行っている各法人ではありますけれども、雇用のあり方を含め適切に対応していただくべきとい
端的に本法案の目的を申しますと、真に支援が必要な低所得者世帯の方に対して、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その経済的負担を軽減することにより、子供を安心して産み育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することであります。
例えば、国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査、二〇一五年度によれば、予定子供数が理想子供数を下回る夫婦に対して、その理由を尋ねたところ、三十歳未満では七六・五%、三十歳から三十四歳では八一・一%が子育てや教育にお金がかかり過ぎるからということを挙げています。内閣府の結婚・家族形成に関する意識調査、平成二十六年度では、どのようなことがあればあなたはもっと子供が欲しいと思うと思いますかという質問に、複数回答でありますけれども、アンケートで確認をしたところ、将来の教育費に対する補助が六八・六%となっております。 このようなデータから、子育てや教育にかかる費用が少子化の要因の一つと考えられ、低所得者世帯に対して、大学等における
現行の各大学等における授業料減免は、それぞれが定める認定基準に基づいて、まさに委員が御指摘のとおり、多様な形で行われておりましたけれども、新制度のもとでは、各大学における授業料減免への公的支援は、国公私を通じ、全国で統一的な基準によって、真に支援が必要な住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯の学生に対して重点的に行われることになるというように考えております。 今後、新制度のもとで、各大学が授業料の減免の基準はどうするかということについて検討をしていただくことになりますけれども、現在授業料減免を受けている学生で新制度においては対象とならない学生なども理論的に生じ得るところでありまして、当該学生の学びの継続を支援する観点から、現に支援
私立学校法改正案第二十四条の規定は、今回の法案における私立学校のガバナンス強化方策の全体の趣旨、内容を踏まえて学校法人の責務を規定するものでありまして、理事会や理事長の権限を強化する趣旨のものではなく、理事長と学長との権限関係に変更を加えるものでもありません。各学校法人においては、理事会を中心とする法人側と学長を中心とする大学側とが、法律に基づく相互の役割分担を理解し、協力し合いながら学校運営を行っていくことが重要であると考えております。
先ほど高等教育局長からも話をさせていただいたとおり、大学の学費は各大学がそれぞれの教育・研究環境を勘案しながら適切に定めるべきものと認識をしております。 消費増税を理由とした学費の値上げについては、まさしく合理的な範囲を超えたものとならないように、各大学において説明責任を果たしていただくことが重要であると考えております。
必ずしも、便乗値上げということについて以外の、消費税の値上げの場合に、各大学の授業料等の値上げを全面的に禁止をしておりませんけれども、ただ、一点申し上げたいのは、本年十月より消費税率が引き上げられる予定ですけれども、平成三十一年度予算においては、国立大学の授業料の標準額の引上げの対応は行っていないところです。
高等教育の無償化でありますけれども、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏まえて、真に支援が必要と考えられる低所得者世帯に限って実施をしております。 文部科学省においては、これまでも、希望者全員に対する貸与の実現など、無利子奨学金の充実を進めてきたところでありますし、また、経済的理由から奨学金の返還が困難となった方には、返還の期限を猶予したり、将来の収入に応じて返還できる制度を導入したりするなど、きめ細かな救済措置を講じて、高等教育への進学の支援の充実を図ってきたところであります。 これらの施策を始めとする教育費の負担軽減策を着実に実施することによって、家庭の経済事情にかかわらず安心して学
人生百年時代の到来、また、技術革新の進展ということを背景に、職業に必要な知識やスキルを生涯を通じて身につけ、キャリアアップ、キャリアチェンジにつながる社会を構築することが重要であります。 そのため、今、人づくり革命についてもお触れをいただきましたけれども、昨年六月に取りまとめられました人づくり革命基本構想において、「より長いスパンで個々人の人生の再設計が可能となる社会を実現するため、何歳になっても学び直し、職場復帰、転職が可能となるリカレント教育を抜本的に拡充する。」、「リカレント教育は、人づくり革命のみならず、生産性革命を推進するうえでも、鍵となるものである。」という指摘がなされているところであります。 私としても、ことし
社会人が働きながら新たに必要となる知識やスキルを身につけ、不断に能力を向上させていくということは極めて重要であります。 今御指摘の省庁縦割りを排除するということは極めて重要でもありますし、文部科学省、私どもといたしましても、産学がともに人材育成に主体的に参画する環境を整備するために、ぜひ貢献をしていきたいと考えております。 例えば、大学、専修学校における産学連携による実践的なリカレントプログラムの開発促進や、社会人向け短期プログラムに対する大臣認定の促進などに努めさせていただいているところであります。 なお、財源について御指摘をいただきました。生産性向上のための社員教育とその財源の確保について、我が国では、雇用保険制度に
まさしく、先ほど柴山プランについても言及をさせていただいたとおり、そのための大学改革だというように考えております。 昨年十一月に中教審において取りまとめられた二〇四〇年に向けた高等教育のグランドデザインの答申において、今後、高等教育機関は、十八歳で入学する日本人を主な対象として想定するという従来のモデルから脱却して、社会人や留学生を積極的に受け入れる体質転換を進める必要があるという指摘がなされております。 我々文部科学省としては、関係省庁と連携し、社会人の多様な学習形態に対応した学び直しができるよう、先ほど紹介をさせていただいた産学連携による専門的、実践的なプログラムの開発や、実務家教員養成システムの構築、短期間やオンライン
私立学校法においては、理事長を含む理事により構成される理事会は、学校法人の業務を決し理事の職務の執行を監督することとされており、理事長は学校法人を代表しその業務を総理することとされております。また、学長については、学校教育法において、校務をつかさどり職員を統督するとされております。 これらの規定に基づいて、学校法人の意思決定機関は理事会である一方、学長は教育・研究活動全般について責任を負うということが読み取れるかと思います。
今まさに委員が整理をしてくださったように、学校法人の意思決定機関が理事会、そして、学長は、大学の全ての校務について包括的な責任者としての権限を有するとともに、大学運営について最終的な責任を負うものとされております。 今回の私立学校法の改正案によって、役員の職務及び責任の明確化、そして監事の牽制機能の強化を図ることとしておりますけれども、これは理事会と学長の間の権限関係に変更を加えるものではありません。このため、今回の改正案によって、理事会が大学において行われる教育、研究の個別の内容について決定できるようにするものではありません。 いずれにしても、理事会を中心とする法人側と学長を中心とする大学側が、法律に基づく相互の役割分担を
前回も申し上げたとおり、この法改正後に発出された施行通知は、法律改正の趣旨、内容及び留意事項について、これに関連する国会における質疑も踏まえて、行政府の責任で作成、発出するものであります。 二十六年の学教法の改正に係る施行通知は、この平成二十六年の中教審大学分科会の審議まとめにおける御提言、それから法案審議の過程における、私立大学の学長の資質や選考方法についても公明性、公平性、透明性が求められるものであって最低限規定するべきだという国会議員の御指摘を踏まえて、その周知方策について大学関係者を含む有識者会議において御議論をいただき、適切に策定、周知されたものであるというふうに考えております。 今般の法改正に係る施行通知に関して
我々といたしましては、施行通知は、法律改正の趣旨、内容及び留意事項について、国会におけるこれに関する質疑も踏まえ、今委員が御発言されたことも踏まえて、行政府の責任で作成、発出するというように受けとめていただきたいと思います。
何度か答弁をさせていただいているとおり、今回の法律改正は、経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低いという状況にあることなどを踏まえて、真に支援が必要と考えられる低所得世帯に限って実施をするものでありますけれども、今後、更に負担軽減を進めるべきかどうかについては、低所得世帯以外は、貸与型奨学金の拡充により進学機会が開かれていること、高校卒業後の進路が多様であり、進学せずに働く者との公平性に留意する必要があることなども十分に踏まえて、慎重に検討していきたいと考えております。
先ほど畑野先生からも、今おっしゃった仕送りの厳しい状況について御指摘をいただいております。御指摘の調査結果については、重く受けとめたいと思います。 一方で、日本学生支援機構が実施をした平成二十八年度学生生活調査、こちらにおいては、家庭からの仕送りが前回調査より月額約千円の減少となっており、また、アルバイト従事者の割合が九・二ポイント増加をしているという報告もあります。ただ、その一方で、家庭からの給付のみでは修学が不自由だと回答しているアルバイト従事者の割合は一ポイントの増加にとどまっているという報告もあります。 仕送り額が減少していることをもって、一概に生活が、苦しい生活が全てそれに対応するということまでは言えないと考えられ