今るる答弁をさせていただいたとおり、検討すべき課題がたくさんございます。どのような制度あるいは法制にすれば今御指摘になられたようなことが進むのかということについても、しっかりと検討を進めて、あるべき姿を構築していきたいというように思います。 なお、参議院での趣旨説明について、川内先生からも御指摘いただいた点につきましては、国会での先例などについてもしっかりと調査をした上で、対応を検討したいというふうに考えております。
今るる答弁をさせていただいたとおり、検討すべき課題がたくさんございます。どのような制度あるいは法制にすれば今御指摘になられたようなことが進むのかということについても、しっかりと検討を進めて、あるべき姿を構築していきたいというように思います。 なお、参議院での趣旨説明について、川内先生からも御指摘いただいた点につきましては、国会での先例などについてもしっかりと調査をした上で、対応を検討したいというふうに考えております。
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 —————————————
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 —————————————
おっしゃるとおり、医療的ケアを必要とする児童生徒などが学校教育を受ける機会を確保する上で、看護師が果たす役割が大変重要だと認識をしております。 文部科学省では、二〇一三年度から医療的ケアを行う看護師の配置に必要な経費を補助してまいりましたけれども、今度、二〇一九年度予算では看護師の人数を千五百名から千八百名に拡充をいたしました。また、今年度新たに、学校に配置される看護師の専門性の向上を図るために、厚労省や日本看護協会などの御協力もいただきまして、医療的ケアを行う看護師等を対象とした研修会を私どもも企画をいたしまして、実施をすることとしております。 文部科学省といたしましては、都道府県教育委員会等と連携をして、今後ともこうした
東京福祉大学においては、所在不明とも思われる除籍者が多く発生するなど、在籍管理に懸念があるほか、履修科目数や出席率を考慮すると、法務省令で定める在留資格の基準である週十時間の聴講時間を確保できない、できていない学生が存在する可能性があり、また、名目上、大学の正規課程の研修生、科目等履修生として受け入れているものの、実質的には、日本語能力が足りず大学に進学できない留学生のための予備課程となっている懸念があると考えられます。 このため、文部科学省では、留学生の適正な受入れが行われているのか、学習環境が適切に提供されているのかなどの観点から、法務省東京入国管理局と連携し、先日、実地調査を行ったところです。 特に、今委員が御指摘の悪
平成二十年に実刑判決を受けた元理事長につきまして、この東京福祉大学を設置する学校法人は、文部科学省に対して、以後、元理事長を法人の経営、教育へ関与させないと報告して、その旨をホームページでも公表しておりました。 しかしながら、平成三十年度に入って、元理事長が東京福祉大学の運営や教育に関与していると思われる情報が複数寄せられたことから、学校法人に元理事長の関与の状況について報告を求めたところ、元理事長が、例えば、教員研修会の講師として複数回にわたり講義しているというような回答もありました。 このため、平成三十年度の私立大学等経常費補助金を五〇%カットしたところでございます。
御指摘のとおりだと思います。 これまでですと、行方不明者というのはそれ自体が法務省への報告事項となっていることから、退学者、除籍者と別に、除籍が所在不明であったがゆえの除籍ということは調べていなかったんですけれども、今後は、この間の国会審議の状況等も踏まえて、除籍等がなぜ生じたのかという理由の記載欄も新たに設けるなど、しっかりと改善をしていきたいと考えております。
グループ法人の規律をどのようにするかということは、今、実は委員がおっしゃったとおり、大変議論が必要な部分かなというように思っております。問題意識は共有をしております。 先ほど、法人格を分けて、別法人の理事長に親族を据えるということが禁じられていないんじゃないかという御指摘も、この後もし詳しく御指摘があれば、一定の程度、我々、弊害防止のための取組はできるところなんですけれども、法人格を分けたときの弊害除去が完全には難しいということはもう全くおっしゃるとおりなので、今後、どのようにすればそういった、法人格を分けることによる何かガバナンスの穴みたいなことを縫っていくという作業、防いでいくかということは、重要な検討課題になっていくという
御指摘のとおり、監事は、今回、法改正によって、ガバナンスにおける大変重要な役割を確保してもらうという機能の強化をしております。 その上で、では、監事の選任をどのようにするかということなんですけれども、平成十六年の私立学校法の改正において、それまでは選任に関する定めがなかったんですけれども、監査される側の者のみで選任することがないようにするために、評議員会の同意を得ることが要件とされまして、最終的な選任は理事長なんですけれども、この評議員会の同意ということが要件になっているということで、誰でも、理事長が自分の息のかかった者を選べるという仕組みにはなっていないわけなんです。 いずれにいたしましても、今後、監事の牽制機能にどのよう
済みません。私立学校法において、私立学校の公共性の担保を図る観点から、各役員、この役員というのは理事及び監事が含まれますけれども、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることが禁止をされております。
評議員会は、卒業生を含む関係者と、直接学校運営に携わる者が議論をするということから、今御指摘になった、学外の視点を含めた多様な観点からの理事会運営に対するチェック、提言を行う諮問機関ということが期待をされているわけです。 この評議員の資格なんですけれども、学校法人の理事が評議員を兼務できることとは確かになっているんですけれども、ただ、その評議員会の構成については、理事の定数の二倍を超える数の評議員により組織されるということが明定をされております。 ですので、理事と同じ人数の評議員で、しかも全部理事だったら、それは、確かにおっしゃるとおり問題なんですけれども、人数要件で、理事の定数の二倍を超える数の評議員より組織されるという規
おっしゃるとおり、例えば社団法人の場合は、その根本となる規則については定款というふうに呼ばれておりますけれども、例えば財団法人のようにその法人の実体をなす部分が財産であるような場合については、一般にその財産の運営に関する規則のことは、財産を拠出するということから、寄附行為という形でその根本規則については呼ばれている部分があります。 ですので、今回の私学の最初の原始的な規則についても、恐らくそれとの並びで寄附行為という言葉が使われているんだと思いますけれども、非常に大きな根本的な、これまで呼びならわされてきた用語ですので、それについては、今お話があったとおり、今後、ちょっと関係のいろいろな規定もありますので、よく検討をさせていただ
今お読みをいただいた第二十六条の二において、特別の利益供与を禁止するという規定が設けられるわけなんですけれども、今御指摘になった、では別法人の役員ということまで含まれるのか、そういう御質問だと思うんですけれども、例えば、学校法人の役員が別の法人の役員も務めている場合に、当該法人との取引において当該役員に不当な利得をもたらすことを目的として、通常の価格を著しく超える価格で背任的な取引を行う場合においては、特別の利益供与の禁止の対象となるという可能性はございます。 ただ、別の法人の役員をただ務めているということであっても、学校法人の関連サービスの充実などを目的として学校法人の出資により設置する会社を始め、その取引自体に有意義なものが
教育基本法及び私立学校法においては、私立学校の自主性を尊重することが規定されておりまして、学校法人においては、一義的に自律的ガバナンスが求められることから、自主的なルールである、先ほどちょっと名前について議論がありました寄附行為、定款のようなものですけれども、これにより対応することが望ましいということから、御指摘のような規定は、法文上置かれておりません。 ただ、私立学校法において、役員の選任及び解任に関する規定をこの寄附行為に策定することは義務づけられております。ですから、この寄附行為上の解任規定に基づいて役員から理事長を解任すれば、それは自動的に理事長からも解任ができるということであります。 これに加えて、更に何か問題があ
各大学において、さまざまな事情に基づいて学費等の決定が行われているかと思いますが、我々といたしましては、それがやはり学生の負担にならないように、まさしく今御紹介をいただいた高等教育の漸進的無償化の趣旨に沿う形で大幅な授業料の減免あるいは給付型奨学金の拡大をしているというように認識をしておりまして、また今後、各大学の状況を把握しながら政策を進めていきたいと考えております。
まず前提として、無償化の対象範囲にかかわらず、これまでも希望者全員に対する奨学金の貸与の実現など、無利子奨学金の充実は進めてきました。また、経済的理由に対するきめ細やかな救済措置を講じて、高等教育への進学の支援の充実を図ってきたところであります。 今御指摘の所得制限を廃止するということにつきましては、例えば低所得者世帯以外は、今申し上げたような貸与型奨学金の拡充によって進学機会が開かれてきているという事実、それから、高校卒業後の進路が多種多様でありますから、進学せずに働く者との公平性をどう考えるのか、こういったことも踏まえて、慎重に議論をする必要があるのかなというように思います。 ただ、国際人権規約にそのような定めがあるとい
おっしゃっていることはよく理解できます。 確かに、授業料と生活支援というのは概念的には別物であるという委員の御指摘は理解ができるんですけれども、ただ、今回の我々の支援の措置というのは、貧困の連鎖を断ち切って格差の固定化を防ぐということから、例えば勉強をしながらアルバイトをする学生、そして生活費も含めて稼ぐというような実態もあるわけですから、真に支援が必要な低所得者世帯がそういった生活と学業の両立が難しいという実態も踏まえ、こういった方々の授業料の減免を措置するとともに、学生が学業にある程度専念できるよう、給付型奨学金も支給をするということとさせていただいた次第であります。 大学生活に要する費用の負担のあり方についてはさまざま
大変わかりやすく、かつ理論的であると思います。 少なくとも、今回、現象面においては、貸与型奨学金を我々としては基本的な位置づけとしながらも、真に必要な低所得者世帯あるいはそれに準ずる世帯の方々に対する給付型の支援というものを厚くするという一方で、授業料の無償化においても、先ほど申し上げたように、進学される方、されない方、いろいろいらっしゃる。その一方で、さっき御紹介いただいた人権規約、高等教育も含めて無償化、やはりそういう文言もあることから、今後の我々の社会のあり方として、授業料についても、一定程度の所得に着目した形での無償化ということにまずは踏み出した。 だから、現象面としては、先ほど私が答弁をさせていただいたとおり、そこ
御所見はよく理解できますけれども、先ほど繰り返したとおり、引き続き、長期的には検討していければなというように思っております。
そもそも私学は、独自の建学の精神に基づき、個性豊かな教育・研究活動を展開するとともに、在学者数が全学生の約七割を占めるなど、質、量両面にわたって、我が国の高等教育において重要な役割を果たしております。 この私立大学が、今おっしゃった、十八歳人口がとりわけ地方において減少する厳しい経営環境の中にあります。そういう中で、社会からの信頼と支援を得て引き続き重要な役割を果たし続けるためには、まさしく先ほど申し上げた、自律的ではあるけれども意欲的で信頼の置けるガバナンスの強化や法人経営の強化が必要になってくるかと思います。 このため、本法案においては、まず、学校法人や第三者に対する損害賠償責任を始めとする役員の責任の明確化、理事の行為