確かに、今般の私立大学の不祥事、理事会が大学の運営に介入をするという側面もあります。だからこそ、役員の損害賠償責任ですとか、役員の不正行為等に対する監事の差止め請求に係る規定の新設などの改正も行っております。 これによって、例えば、理事会が学校法人運営を適切に行わなかったり、監事が理事会の不適切な運営に対して対処しなかったというような場合には、理事や監事自身が損害賠償責任のリスクを負うことになります。やはり理事会や理事に対する牽制ということが高まっていきます。 他方、平成二十六年の学校教育法の改正によって、学長のリーダーシップを強化する教学面でのガバナンス改革も行っておりまして、大学改革を推進する上では、経営陣のリーダーシッ
