さらに質問してまいります。 この改正規定についてでありますが、一つは、現行法と比較すると、発動の要件を厳格にするために、「著しく公益を害することが明らかであるとき」を要件に加えたとされておりますね。じゃ具体的にこれはどのような事態を指すか。それからまた、公益を害することが明らかかそうでないかだれが認定するか、判断するか。まあ主務大臣だと思いますが……。 それから、まだあります。この主務大臣に不服の知事は、内閣総理大臣に不服の申し出ができるとされておりますね。そもそも主務大臣が、事前に閣議に諮ることもなく、このような重大な命令を発することが果たして考えられるか。でありますから、内閣総理大臣に不服の申し出をしても、総理大臣が申し
