「昭和五十六年度の税制改正に関する答申」この中で、物品税につきまして、「物品税の課税対象については、従来から、主としてしゃし品ないし比較的高価な便益品や趣味・娯楽品に限定するという考え方をとってきているが、中期答申において「物品税の課税対象について現行の考え方をとる限り、これにまとまった増収を期待することには限界があり、物品税によってある程度の増収を図るためには、こうした考え方自体を再検討することも必要となろう」と述べられているところであり、今後とも、そのあり方について検討していく必要があると考える。」こういうふうにありますね。これはこのとおりですね。
