私は、この問題につきまして私なりにいろいろ調査をいたしました。何点かにわたりまして問題点を御指摘を申し上げまして、総裁の公社としての正式な御見解をひとつお尋ねしたい、このように思います。 一つは、いま総裁もおっしゃいましたように、超勤手当の支給の正常なプロセスというものは、直属長がその超勤の必要性を認めて超勤の命令書を出す。それに対して従事者がまず承認の印鑑を押す。そして超勤を行って、また実際超勤が行われたかどうかを確認するわけであります。それからそれに応じてその月その月に超勤手当の支給の精算をするというのが本来のやり方である。これが今回の場合に行われなかった。ここに一つの問題がありまして、私は、なぜ正規の手続がとれなかったか、
