わかりました。そうなると、たとえば支店を通じて投資を行なっている場合はどうなるのです。支店が投資を行なっている場合には、支店が配当を受けている。これはこの特例法とはどういう関係になりますか。
わかりました。そうなると、たとえば支店を通じて投資を行なっている場合はどうなるのです。支店が投資を行なっている場合には、支店が配当を受けている。これはこの特例法とはどういう関係になりますか。
各特例法の、オーストリア、イギリス、 ニュー・ジーランド、三国の経済交流の現況についてひとつお知らせをいただきたいと思います。
オーストリアには日本から技術援助は入れていないのですね。これはありませんね。
それから、英国のほうの、技術援助は一件だけでございますか。
いずれも今聞いたのは租税条約を締結したところの国のことを聞いたわけですが、そのほかに無条約国というのがございますね。この無条約国との経済交流の最近の状況をひとつお聞かせいただきたいと思います。たとえば、中共なりソ連と、近くはそういう国がありますが、これは無条約国でしょう。こういうところの経済の現況をちょっとひとつ。
日本の経済の面から考えても、また国際交流の面から考えても、条約締結国が多くなることが望ましいと思うのですが、最近特に貿易が活発になりつつある中共とかソ連の問題について、租税条約といいますか、こういうものが大体いつごろになったら締結できるような見通しになるのか、ひとつ見解を聞かしておいていただきたいと思います。なかなか困難な問題と思いますけれども。これは政務次官がいいじゃないですか。
オーストリアの租税条約は、昭和三十六年十二月に政府が交渉して妥結をしているということになっているのですが、何ゆえ今日までこのような措置がされなかったのか、この理由についてお聞かせを願いたいと思います。
次は、連合王国という名称ですね、たいへんどうも実は不敏ながら勉強不足で、これは一体通常われわれが考えているような国名で言えないものかどうか。
租税条約における連合王国が国際関係に責任を有する地域に対して拡張適用することができるとしている。これはちょっと僕らにはよくわかりませんけれども、ちょっと説明していただけませんか。
たいへん恐縮でございますが、昭和三十六年度源泉所得税の課税状況、これは三十七年度はまだはっきり出ておりませんね、これをひとつ利益配当、余剰金の分配及び利息の配当から、事業の用に供する機械等の貸付に対する所得という欄まで、幾つあるかな、十項目ありますが、その十項目の対象人員と源泉徴収額の内訳をちょっとひとつ教えてくれませんか。そちらの数字とこちらの数字とぴったり合わしておきたいと思うのです。
終わりました。
最初に、本法律の中に示されております主務大臣というのは、内閣総理大臣並びに大蔵大臣だと思うが、それで間違いありませんか。開発庁次官にお尋ねしたいのですが。
そうなりますというと、本法律案の改正ということになれば、当然主務大臣が提案説明をし、大臣ができなかった場合は次官がやらなければならないと、こう思いますが、開発庁次官が提案説明をやられたという理由はどこから成り立ってくるのか、お尋ねしたい。
北海道東北開発公庫法という法律の中に、いいですか、主務大臣として責任を負う事項がるるこう書いてある。そうすれば、本法律案の改正にあたっては、当然明記されている主務大臣、内閣総理大臣並びに大蔵大臣、これがこの法律に対する権限者だ。その人がいないならいざ知らず、大蔵大臣がおり、次官がいるのにかかわらず、この法律案の提案説明が他の庁によって行なわれた。どうも理屈に合わぬと思います。この点、池田政務次官はどうお考えになっておられるか、ひとつ……。
私は今、勉強したいものだから、こういう質問をしているのですが、それじゃ私は納得いかないと思います。だから、何かこういう規定があって、こういう担当で、そうしてこれをこういう状態だから提案の説明は開発庁次官がやってもいいのだ、あるいは開発庁長官がやるのだ、こういうふうにきちっとあればいいのですが、どこにもないでしょう、いろいろ勉強してみたのですが。だから、私はやはりこの法律の責任者である大蔵大臣なり総理大臣、それにかわる人が提案説明されるのが私は順序ではないか、こういうふうに思っておるわけですから、ひとつ勉強の意味で聞かしていただきたいのですが、ただいまのお二方の御答弁では納得いきませんので、もっと私も研究してみたいと思います。 そ
今や、御承知のとおり、東京は一千万以上の国民にふくれ上がり、交通はごらんのようにこういうふうな実情にあります。ましてや、こういう基盤を東北、北海道に置くような事業体においては、むしろ地方の適当な所に主たる事務所を持たれて、そうして陣頭指揮をされたほうがよかろう、こういうふうに考える。特に通信の発達した今日ですから、あえて東京におらなくても、御趣旨のようなことは十分できると思いますが、マンモス東京といわれておるようなところを多少でも緩和するという意味におきましては、こういうような事務所は早急に移されるほうが賢明ではないか。その御意思ありやいなや、承っておきたいと思います。
公庫法第十条に「役員の任命」という項がございますが、総裁と監事は、これは主務大臣が任命する、その他副総裁並びに理事等については、総裁が人選をし主務大臣の認可を得て命ずるというふうになっておりますが、総裁と監事は主務大臣がやり、あとは総裁の選任によってきまる、こういう役員選出方法になっておりますが、主務大臣が総裁並びに監事を選出し、あと副総裁、理事を総裁が選ぶという方法をとった理由ですね、こういうものについて次官にひとつお尋ねしたいと思います。
現在、総裁、副総裁、理事四名、監事二名というのは、欠員は一人もなく、全員おそろいでございますか。
役員になれる人となれない人がある。たとえばいろいろな公職を持っておったり、地方議会の議員であるとか、長であるとか、こういうことでございますが、法律に示す中に「政党の役員」という号がございますね。政党の役員は公庫の役員になれない、その政党の役員という限界でございますね。たとえば、どんな名前でも政党の役員という名がつけば、総裁からはじめてずっと地方支部からあるわけですね、そういうのは全部なれないのか、一定の限界が、政党の役員としては限界があるのかどうか、これをひとつお聞かせ願いたい。
たとえば、例をもって申しますと、社会党でいえば河上委員長以下ずっと書記長、執行委員、これはなれないと明記されている。たとえば目黒区支部の支部長、あるいは支部の書記長、こういったような肩書きのある人でもなれないのかどうか、これをお尋ねする。たとえば、その下に班がありますね、班長とか。これもやはり政党から見れば正式の役員として届けている。そういうものまで考えられるのか。おのずから具体的な限界があるのじゃないかと思いますが、その点はいかがですか。