そういうものは、本法が成立いたしますと、罰則がかかると思うのですが、そういうものはどういうお取り計らいをやるおつもりですか。
そういうものは、本法が成立いたしますと、罰則がかかると思うのですが、そういうものはどういうお取り計らいをやるおつもりですか。
この法律は、日本の保険業者全体にとってはたいへんいい法律になってきていると思う。自由化といっても、真の自由化ではない。そのような関係から、保険の実態を見ると、まだまだ日本では十分に保険というものが浸透しておらない。諸外国には非常に有利な保険がたくさんできていると思う。そういうものとからみ合わせて、将来この法律をまた再び改正するというような時点は起こらないものでしょうか、どうでしょうか。見通しについてひとつお聞かせ願いたいと思います。
二、三本法律案に対して質問をいたしたいと思います。不勉強でございますので、質問にお答えにくいかと思いますけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 まず第一に、外国保険事業者が日本で保険事業を営もうとするときは、大蔵大臣の免許を受けなければならぬ、かように規定してありますが、わが国の保険業法第一条ノ二の条件を必要とするものであるかどうか、この点からお尋ねをしたいと思います。
書類提出によって検討されることはもちろんだと思いますけれども、わが国の保険業法によりますと、いうと、第一条ノ二は、「保険会社ハ前条第一項ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ三年ヲ経過シ且最終ノ決算期二於テ利益金文ハ剰余金を計上スルニ非ザレバ外国二於テ保険事業ヲ営ムコトヲ得ズ」と規定されておるが、こういうことは外国の保険事業者の実態というものを十分調査されて免許をされるのであるかどうか、これをお尋ねするわけです。
次は、免許について供託金制度というものがあるのだが、大体外国保険業者については一千万円の供託金ということになっておる。ところが、それをこして供託金を積ませることもあり得る、こういう条項がこの法律に載っておりますけれども、日本に、これにおいて許可をし、そうして供託をさした内容、こういうものが何社あって、供託金をどのくらい積ましているか、こういう点について知っている範囲でお知らせを願いたい。
それでは一次は、事業主体の資格制限についてはどうなっておりますか。
それは資本または基金が、大体日本の保険業法によりますと三千万円以上、こういうことになっておりますね、規定されております。やはりその規定に準じて取り扱っておられるかどうか、これをお尋ねするわけです。
事業の主体ですが、事業兼営の制限がございますかどうか。
日本の業者に兼営の制限をきつくやっておりながら、外国の業者にはややもすると兼営の点がゆるやかだという批判があるのですが、そのようなことはありませんですか。
外国保険業者に対して監督命令、こういうものはどのように確立をされておるか、お聞かせをいただきたい。
どうも、国内の保険業者に対する監督命令、こういうものは周知徹底ができると思うのですが一外国保険事業者に対する監督とか命令とかということは非常にしにくい、こういったような懸念が生まれてくると思うのですが、そのような心配はございませんですか。説明員(柏木雄介君) そういう心配はないと思います。
それならば、次にお尋ねしたいことは、法令違反等の問題が今日まで外国保険事業者の中にあったかどうか、そういうものについてお聞かせいただきたい。
日本で営業しております外国業者の契約高はどのくらいであるか、あるいは員数、そういうものの資料がございましたら、お聞かせ願いたいと思います。
日本人の契約はどのくらいになっておられますか、それを生保と損保と分けて。
外国の保険業者、日本で営業をやられておると思うのですが、利益配当についてはおわかりでございますか。
三条三項の規定違反が今度新たに設けられまして、二年以下の懲役もしくは二十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することができる、こうなっておりますが、本法の三十四条の罰則の中に、三条一項はこれは無免許営業、それから五条、十四条、十五条一項は規定違反だ、この違反なり無免許営業については、罰則として三年以下の懲役あるいは三十万円以下の罰金、あるいは併科、こうなっておる。ところが、三条三項だけ二年と二十万円とに切り下げた理由は一体どこにあるのか、それをお尋ねしたい。
そうすると、大体五条と同じ内容を持つわけですけれども、五条は三年以下となっておる。これもやはり一件ごとに三年、三十万ですか。
同様ですか……。どうも数字が並んでおるというと、ばかに三条三項だけ軽いように思うので、そういう質問をしたわけですが、規定達反がやはり三年で三十万円ということになっておるので、何か二年の二十万円ということになるというと、外国業者だから手心を加える。日本の保険業法でいうと、三年、三十万という、非常に重い国内の業者については罰則を強化して、外国業者には軽いのじゃないかという印象を与える。そういう思想が日本にはかってあったのだけれども、今日ではないと思う。そういう点から、どうせ並べるなら三年、三十万円のほうが賢明じゃないか、こう思うので、一考を願いたい。 まだまだ勉強不足で、質問の核心に触れておりませんが、次回に十分勉強して伺いたいと思
本法律案は、皇室が財産を取得するために国会に議決を求めてきた案件でございますが、との法律案の内容を検討してみますると、二重橋の新設外三件、計四件の皇室が取得いたします財産の総額は三億八千八百四十二万七千円と相なるわけでありますが、二重橋のかけかえ外三件が、新設なり、あるいはかけかえ等の問題に関連いたしまして実際に必要といたしまする予算はどのくらいでございますか、これをちょっとお伺いいたします。
俗に世間で二重橋、二重橋と言っておりますのは、まず皇居の前に行きました際の前に建っております橋を大体二重橋と、こう国民は今日考えていると思います。過日機会を与えられまして皇居内の視察をいたしたのでありますが、その際に詳しい御説明がございました。今回のかけかえになりますいわゆる鉄の橋のほうが実は二重橋である、こういうお話を実は承ったのであります。このようなことが、国民の非常に関心の深い皇室のことでございますが、この二重橋は依然として今日国民が持っておるような感覚で過ごさせていいものかどうか。新しく規定して、二重橋はここが真の二重橋である、こういうふうに教えていくのが正しいのではないかという感じを実は持ったわけであります。常識的にいいま