どういう事犯で建造物侵入罪に問われているか、その理由はおわかりでございましょうか。
どういう事犯で建造物侵入罪に問われているか、その理由はおわかりでございましょうか。
その不退去罪ということで建造物侵入罪に問われて起訴されたということですが、以前の運輸委員会で私が岡山問題を取り上げたときに、私の方から御説明申し上げたように、当時動員をされて、管理局の屋上に待機しておりました組合員が約四、五十人、この諸君の代表と当時現場を指揮しておりました警察官との間に話し合いがついて、お互いに引き揚げるというような情勢の中であの不祥事件が起きたということに対しては、私の方から指摘をした通り、現場における実績がそういうふうなことを示しておるのですが、そういう結果から見ると、どうしても建造物侵入罪というようなものは成立を見ないと思うし、それから不退去罪というようなことはつけられないはずだと思いますが、これらの見解につ
こういう形のものが全国に幾つか例がおありだと思いますが、それともこれが初めてのケースだと本社の方では受け取っておられますか、その点をお聞かせ願いたい。
いわゆる立ちのきを数回要求されて、責任者が呼ばれて、結局説諭というか、戒告といいますか、そういうものを受けたという事案はあると私ども承知しておるのですが、今回初めてのケースとして建造物侵入罪という罪名で起訴されてしまったのですね。こういうことは、単に警察あるいは検察庁だけの考え方で私はやったとは思われないので、いわゆる現地の管理局長がこういう罪名で当然起訴してほしいという意思表示を検察当局にしたのではないか、こういうふうに考えられるのですが、それらの点について知る範囲をお聞かせ願いたい。
国鉄にそういう意思がなければ、これは検察庁なり、当時警戒に当られた警察官の考え方でこうされたと思うのです。ところが、全国的なケースでも初めてのことではあるし、国鉄職員が管理局の屋上に上っていた、これを数回退去してもらいたいということで、最終的には当時の状況を詳しく申し上げますと、時間がかかりますから省略いたしますけれども、広島の調停委員会の委員長が来られたということで、組合員が歓迎の意味をかねて庁舎に上った、こういうようなことで職員がみずからの職場の屋上に上ったからといって、これが輸送上に重大な影響を与えたのでもなく、かつ、業務に重大な支障を来たしたという理由にもならない、こういうものを起訴していくということは、ますます今日あります
ただいまの御答弁でまあ私質問を打ち切りたいと思いますが、今後、しかるべく一つ特段の御手配を願って、このようなことは初めてのケースでもありますので、よろしく取扱いについてお願いいたしたいと思います。 以上をもって質問を打ち切ります。
私は、前国会からこの問題について国鉄当局に質問をずっと展開しておるのでありますが、前国会の末期の際の国鉄総裁の御答弁の中に、今回調査委員会を開いて十分に検討していただくのだ、その調査委員会に諮問をしたのは、志免鉱業所の処置をいかにすべきかという問題について諮問をした、こういう御答弁がございました。ところが、本日の資料をいただいてみますと、確かにそれは四月七日にその諮問を第一回発しておりますが、それだけであるならば当時の御答弁は間違いなかったと思う。ところが、十日を出ない十六日の日に、志免鉱業所を日本国有鉄道の経営から分離する時期及び方法はどうきめるべきか、こういう諮問になっております。それから引き続いて五月八日に、志免鉱業所の譲渡価
ここに日にちの記録がございまするから、これの印刷に間違いがなければ、ただいま総裁のおっしゃったような御答弁には相ならぬかと思うのです。というのは、第一回に、志免鉱業所の処置をいかにすべきかという諮問をした。これに対する調査委員会の皆さんの御努力によって答申がなされたから、第二の諮問をしたということにはならぬ。というのは、第二の諮問は四月の十六日になされておりますけれども、調査委員会の結論は四月十九日、三日後に調査委員会から答申が出ております。こうなって参りますと、ただいま総裁が御答弁になりましたような理由にはなっておらない。でありまするから、私が最初お尋ねいたしましたのは、すでに諸般の情勢を十分総裁はお考えになっておられるから、調査
ただいまのまあ補足説明で大体筋道はわかって参りましたので、この点は深くあとお尋ねしようとは思いませんが、そこで、大へん本日は御多忙のところ、かつまたお暑いのにもかかわらず、おいでいただきました調査委員会の委員長さんにお尋ねをいたしたいと思います。この中間報告をなさったときに、国鉄当局に対して、これは部外に発表しないでほしい、こういう調査委員会からの要望があったと、こういうことで、私が前国会でお尋ねをいたしましたときに、その中間答申について、国鉄当局からお尋ねすることができなかった。その理由はどこにおありになったものか。今日いまだ正式な答申ではなくして、依然としてここに中間報告としてなされておるということをお尋ねをして、このようなこと
重ねて調査委員長さんにお尋ねするのでありますが、先ほど有益な参考意見をお述べいただいた中で、大体まあ私どもが参考として取り上げなければならない三つの問題点があったかと思います。それは、答申の結論のように分離すべきであるという理由はまず三つ大まかにいえるのではないか。その一つは、鉱区内の埋蔵量の見通しが非常に悲観的である、これがまず第一。それから第二といたしましては、現状の五十万トン保持をしていける見通しはそう長くはない、大体五カ年間先のことはどうも悲観点な予想である、こういうことが第二にお話をいただいたと思う。それから第三としましては、今日のような、国鉄志免鉱業所という一つのワク内で資源を掘り出しておったんでは、資源の開発の面からい
総裁は三時二十分と言われましたか。
そうすると時間がありませんから先に総裁に対して質問を二、三いたしたいと思います。先ほど総裁の言葉の中で、これはあげ足ではなくて、実際の総裁の心境をお尋ねしたいのですが、輸送業務が国民に迷惑をかけておるから、これは志免鉱業所を民間に拂い下げるんだ、こういうお言葉があったのですが、志免鉱業所を払い下げれば国民に輸送業務の面で絶対迷惑をかけない、こういう御自信がおありでございましょうか。かつまた、輸送業務でどの点が国民に迷惑をかけておるか、これらの点について一つ総裁の御心境を伺いたいと思います。
後段のもちはもち屋にという言葉は、これは同感でございます。これはまあその通りであります。ただ、私は行政管理庁の勧告並びに国鉄経営調査会の答申、これを金科玉条のようなふうにおとりになっておりますので、一つ私は参考に申し上げたいと思うのですが、行政管理庁並びに国鉄経営調査会は、もう志免鉱業所はだめだと、こうきめつけている。赤字は解消できないのだ、非経済的な事業体だと、こういうふうにきめつけちゃったんですね。ところが、勧告以来国鉄の合理化というものが進んで、三十一年以来というものは非常に実績を上げておるのです。ですから、調査委員会の克明な調査の内容等を私ども初めてきょうお尋ねしたのですが、そのような理由は全然今日まで国鉄当局からわれわれは
資材局長がこまかい数字を知っておると思うから私お尋ねしたいと思うのですが、志免炭鉱の出炭の問題に関連をして、購入炭の炭価の割り出しをやっておるのは当然なことなんですね。ところが、ここにおかしなことが出ているのです。というのは、購入炭の炭価が、三十二年度はトン当り四千六百八十三円になっている。ところが、志免炭鉱一トン当りの炭価の計算はどこから出しておるかというと、四千百七十四円、ここにもうすでに五百円の開きがある。そのくらい志免炭鉱の石炭一トンに対しては五百円以下の安い値を見積って計算をして三億からの黒字なんです。しからば、これを購入炭の四千六百八十三円の炭価を見積ったら幾ら黒字が出てくるか、この点は一つ資材局長、この炭価の割り出しに
四月七日に第一諮問があって、十六日に中間報告を受けたというのですが、どうもわずかの期間で、簡単に二十五億からの資材をぱっと民間に払い下げてもいいと、勇気を持って中間報告を出された委員会に対して心からの敬意を表したいと思う。そこで、私は委員長さんに特にお尋ねしたいのですが、どうも委員長さんはこの議事さばき等について非常に御苦労なさったのではないかと思います。というのは、委員会の八名の中で四名ないし五名はほとんど炭鉱業界に関係のある人だ、関係のないのは委員長さんに今井先生と黒沢先生の御三名です。委員会の議事の進行状態に、五対三という比率からいえば、委員長さんのお考えは入らないのが当然でしょう。その意味においては、私は委員会がほんとうに結
だいぶ時間が来たようですから多くお尋ねしませんが、先ほど私が三点に対してお尋ねをいたしましたときに、その通りだという御回答をいただいたんですが、この三点の問題については、委員会とは別な専門家によっていろいろこれを反証するような問題が今後起きてくると思うのですが、そういうような問題が出ましたら、われわれはまあ国会の立場から、そのような問題を委員会の方に御提出いたしたいと思いますが、一つまあ今後しかるべく御検討をいただきたいと思います。 そこで、先の見通しについては、今予断は許さないと思いますが、大体最終結論をお出しになるのはいつごろになりましょうか。予測がつきましたら、その点をお聞かせ願って、私の質問を終りたいと思います。
委員長の言われたことと、官房長官の最後に言われた、後段言われたことは違いますよ。それは過去の前例に従ってそういうこともあり得るということがあります。あなたのおっしゃるように、運営上の問題から先になったということには解せない。ですから、その点、後段だけ官房長官御訂正を願っておいた方がよろしいと思います。
次回の二十七日に運輸規則の一部改正についての質疑を十分やりたいと思います。それに関連して現実の問題について二、三点伺いたいと思いますので、それについて直接関係のあります陸運局長の御出席を願いたいと思います。委員長においてそのようなお取り計らいをいただきたいと思います。
都内タクシーの監査の結果報告がまとまったようですが、細部の点については、小委員会で十分議論して参りたいと思うのでありますが、一点聞いておきたいことがある。それは、さきに運輸規則の発表をされておるが、今陸運局で盛んに監査をやっておるのに、そのような運輸規則の改正を行なって公示をしておるけれども、障害にならぬかどうか、この点を一つ聞いておきたい。
それでは具体的に一つ聞いておきたいが、運輸省の言明は、仮眠施設の状態は大体一畳でよろしいと、こういう言明を運輸省はやっている。ところが、労働省の方は二・五平方メートルなければいかぬ、こう言っておる。労働省の方は一畳半なければ仮眠施設の基準とは認めない、こういうふうな強い方針を出しておるけれども、運輸省は一畳でもいいという見解を出しておる。こういうようなことが果して監査の上に支障が来ないと言えるのかどうか、一つ聞いておきたい。