私は議事進行について提言したいと思うのですが、参考人に問いただすには限度があると思う。ですから私は非常な重大な問題ですから、時期をあらためて証人として喚問すべしということを提言したいと思う。一応委員長のほうで御考慮を願いたいと思う。
私は議事進行について提言したいと思うのですが、参考人に問いただすには限度があると思う。ですから私は非常な重大な問題ですから、時期をあらためて証人として喚問すべしということを提言したいと思う。一応委員長のほうで御考慮を願いたいと思う。
一言関連して。いま亀岡副長官のたいへん慎重かつ、何といいますか、含みのあるような御答弁があったんですがね。私は内閣調査室その他がやっておる仕事はね、聞けば、何だこんなことかというようなことなんですね。実際そうなんですよ。われわれよく知っておるんです。そういうものを、もったいぶった言い方をするから、国民がよけい何か疑惑を招くような形になる。そうもったいぶらないで、私は話されたほうがいい。ただ国家機密に属する問題は、それは二、三ありますよ。やっておることも知っておる。しかし、そういう問題は、われわれはほじってまでも、あなた方から答弁を求めようとはしておらない。だから、もったいぶらないで、こういうことはこういうことだということを、いまやっ
いよいよ時間が切迫いたしまして、長い質問もできませんので、要約して政府に二、三点伺いたいと思うのでありますが、まず第一に、引き揚げ者等に交付いたしまするこの交付金の内容が、私どもが農地補償法を審議いたします際に、外地引き揚げ者あるいはその他まだ戦争後の処理のできない問題がたくさんある、こういう問題について政府は一体どう考えておるのか、こういうことで質問をいたしたのでありますが、順次時を経るに従って政府としても善処をしていきたい、こういう答弁をなされておることは確実であります。しかし、まあこの段階でくどいことは申し上げませんが、引き揚げ者としても今回の処置には満足をしていないのではないかと、かく私は考える。と申し上げますのは、支給され
それで明確になりましたが、次には、引き揚げ者の方の中には生活保護を受けておられる人もおられると思うのです。ここにわずかな金額を支給されることによって、生活保護の面を削除される、いわゆる軽減をされる、こういうような場面になりますというと、この特別交付金の制度をとってみても、何ら引き揚げ者の困窮者に対する対策にはならぬと思いますが、この点についてはどうお考えになっておるか、御答弁を願いたいと思います。
やはり同じような質問になりますけれども、生活困窮者が交付される国債を、年々支給されるというのを待っておられることなくして、売り渡したり、こういうような処置もときによっては起きるのではないか。こういう処置ができるような方法を政府自体は考えられておるかどうか、この点もひとつお答えを願いたいと思います。
聞くところによるというと、沖繩の島民の方々の中にもこの支給を受ける方がかなり人数的には多いということを聞いておるのです。ところが、これらの方々が手続をして交付金を受けようとするためには、内地まで来て手続をしなければならぬ、こういうことになろうかと思うのです。そういう点を考慮されて、沖繩における金融機関等を代行機関とする、あるいは委託をするというような形をとって便宜をはかってやると、こういうような考え方を持ち合わしておるかどうか、この点を伺っておきたい。
特にこの問題は沖繩にお住まいになっておりまする引き揚げ者の皆さんには重大な問題だと思うので、その答弁の線に沿ってひとつ政府としては努力をしてもらいたい。特に要望しておきます。 それから、最後の問題は、実は政府はこれをもって戦後処理は全部終われりと、こういうような見解を示されているようでありますが、われわれはまだまだ戦争犠牲者というものはたくさんあると思う。でありまするから、公平な扱いをまあわれわれとしては要求をしていくわけでありますが、特に広島あるいは長崎等における原爆被災者、これらの方々がいまだに入院あるいは通院等によって健康回復のために努力されておるという数多くの人たちがおられるわけです。これらの方々に対する医療手当というも
最後に一間、私はこれ要望なのでございますけれども、過日青木委員からかつての阿波丸の事件を取り上げて質疑をされました。この内容は、私ども社会党の主張する点と全く一致しておるわけであります。特に社会党が発言すべきところでありましたが、青木委員の発言がございましたので、重複することを避けて質問をはずしたわけでありますが、阿波丸の遺族等に対する手当等についても非常にまあ不公平な処置が行なわれておるわけです。こういう問題を、政府はこの不公平を直すと、こういうことを前向きの姿勢で検討する用意があるかどうか。ないとするならば、ぜひ再検討をしてほしいということをこの際に要望しておきたいと思うのです。この点についての答弁をですね、ぜひ大臣からお答えを
答弁を聞いていると、やはり私どもがこの問題を今日まで延ばしてきた理由の一端が正しかったという認識をするわけです。これはその道の専門家であるあなたの答弁を聞いておると、最初の答弁とだんだん最後の答弁のほうはちょっとおかしくなってきた。これは御自身はまあ必死になっておやりになっておるかと思いますが、冷静に聞いておるとそんなことだ。 ですから、議員立法なるものは私は慎重にやってもらいたいと思う。ただ同僚が出したから義理のために賛成しなければならぬということで、衆議院で出したから衆議院の全体、これは自民党さんも共産党さんも賛成したはずなんです。しかし、同僚議員が出したんだからという義理立てで賛成をして、参議院送りなんということは、今後慎
関連して。外務省の答弁は奇々怪々だ。何も、君が大臣から下命を受けて審査に入っておるかどうかということを聞いておるんじゃない。青木委員は、阿波丸事件についてはかくかくの理由が存在をするので再検討をする用意があるかどうかということを聞いている。君は説明員として来ているわけです。だから、下命があるとかないとかというんじゃなしに、委員の御発言については、いまのところ外務省としては検討はしておりませんが、帰って上司にこれを報告いたします、御趣旨を徹底させます、こういう答弁がなぜできないんですか。そういう答弁があってしかるべきだ。われわれの要求はそういう答弁を望んでいる。君に即決しろったって、参事官で即決できるはずがない。下命がないからと、そう
すわったまま質問しますから、すわったままで答弁してください。 証券投資信託法は、本院で元大蔵委員であった山本米治君が第十回国会において発言して成立したと思うのです。その意味で、本委員会とはきわめて関係の深い法案である。そこで、まず、その制度がどのような背景のもとにどのような目的を持って提案をされていたのかという点ですね、聞くところによると、GHQの干渉によって政府提出が困難でどうしても議員立法にしなければいかぬと、こういうことで余儀なく議員立法にされたという話を聞いているのです。そういうなぜ議員立法にしなければならなかったかという事情、さらに、現在の時点から見て、その当初の目的はどのような形で達成されているのか、この二点について
現時点から見て、目的は十分達成されているように思っているのかいないのか、その点はお答えがなかったように思いますが。
投信が始まってから今日までに、二度ばかり元本割れを来たしたことがあります。特に三十七、八年以降というのは、非常に下降をたどり、しかも、その線が深く、かっ長い。しかるに、政府当局は一時的な糊塗策は講じているけれども、抜本策については今日まで放置してきておる。証券取引のほうは、二年前に証券取引法を改正しているけれども、投信法のほうはいまやっと改正処置を講じてきたと、こういう実情にあるわけです。この点、おそくとも証券取引法の改正にあわせて同時に実施すべきであったと思うんですが、今日まで放置してきた理由というのは一体どういうわけですか、これをひとつつまびらかにしてください。
第十七条第二項第四号ですね、「受益者の保護に欠け、又は信託財産の運用の適正を害するものとして大蔵省令で定める行為」、こう書かれている規定は、不当な拘束、ひもつき売買等を禁止する規定であると言われているけれども、具体的にはどのようなことを想定しているのか、この点を明らかにしてもらいたいと思います。
社団法人の性格を持ったまま、証券法に基づく証券投資信託協会としたのは、どういうわけですか。このような類似例は他にあるか。
投信協会による自主規制の強化をはかるために、協会の組織、それから機構を改善することが予定されているようであるけれども、理事会の構成、評議員の選出について、一体どんな構想を持っているのか。それから、投信の適正な運営の実効をあげるためには、公益代表の役員を多くしなければこの法律の精神が生かされないのではないか、こう思うのですが、これらの点について明確にしていただきたい。
ぼくの言う公益代表と称する者は、あんたが言われた中の中立委員と見ていいんですか。
公益委員が十二名中四名というと、三分の一だ。この人数を増すことのほうがぼくはやはり利益代表者としていいんじゃないかと思うのだけれども、その役員の割り振りをきめられた根拠、これを少し詳しく言ってもらいたい。
いまの局長の説明でわからぬでもないわけだ。自主規制をやらせるために会員代表の数をふやした、これはわからぬでも一ない。ところが、自主規制をすればするほど、公益的代表の意見を十分聞いてやるのが自主規制だと思う。自分が意見を述べて自分が実施するのは、自主規制ではないと思う。だから、やっぱり公益代表者というものの数が多いほうがより有効的ではないか、こう思うのだが、意見は別だ。 次のことを聞くけれども、協会の業務規程に違反したような場合には、一体どのような罰則が適用されるのか、その点をお聞きしておきたい。
それでは、証券一般問題について少しお聞きします。本年九月末の免許申請を間近に控えて、証券業者の体質改善の状況は一体どういう状況になっているか。