どうも再評価績み立て金と資本準備金との関係がよくわからないのですが、これをひとつ明確にわかるように説明してくれませんか。
どうも再評価績み立て金と資本準備金との関係がよくわからないのですが、これをひとつ明確にわかるように説明してくれませんか。
電力とか倉庫、陸運等の業種が特に資本組み入れ割合が低いという今日の事情ですね、これは一体どういうわけなんですか、それについて。
再評価積み立て金の資本組み入れ状況ですね、これをひとつ説明願いたいと思います。
いまパーセンテージを聞いてみると、非常に低いのですね。残っているのが非常に低い。それで、強制のような形でもって資本に組み入れることを指導してきたのにかかわらず、そういう低い成績というのはどういうわけなんですか。それは指導が悪かったということなんですか。
では、だいぶ実績をあげたということなんだが、それならば五年間の猶予期間を設けるということはちょっと長過ぎるような気がするのだが、どういうことですか。
これで終わりますけれども、大臣はいつ入るんですか。十一時といっても、五分や十分早く来たっていい。 最後の一問になりますが、実績は非常にあがってきているということで、けっこうなことだと思うのですが、それならば、資産再評価法の一部改正と、法律を変えなくてもいいと思う。何か自分が局長になると、ひとつ法律改正でもやらぬと実績があがったような気がしないといったようなことで、無理に出してくるような気配はないのかどうか、そう無理にしなくてもいいんじゃないか、こう思うんだが、その点はどうなんです。
これで最後の最後になったんですが、いまの局長の答弁でわが党の態度がきまったわけです。非常に実績はよくあげたし、これは変えなければならぬ法律だ、こういうことになったんで、態度はきまりましたが、しかし、慎重審議をしたことは事実ですね。何人も認めると思う。最終的なあれで、野党側に質問があったらひとつ続けてやっていただきたいと思う。なければ、与党側に少しやらしたいと思うが、よろしゅうございますか。では、与党のほうでひとつ。
質問は山ほどあるのですが、ごく要領よく二、三質問して終わっていきたいと思うのです。 その前に、郵便切手、収入印紙等の売りさばき人は全国で十万をこえておる、こういうことを聞いておるわけですね。これらの人たちが、切手売りさばき総額の約四%というものを手数料としていただいておると聞いておるわけなんです。そうすると、現行の価格の四%の手数料を受けておるわけです。これが飛躍的に、多い者は十何倍かの価額に上がるわけなんです。この手数料の料率というものは変わりはないものかどうか、それが一つ。 それから、もう一つは、この法案の第二十一条と二十二条によると、登録税は今度、一万円以上納付する場合は原則として収入印紙によらなくてもいい、つまり現金
切手類売りさばき人が全国に十万もいる。これらの人たちが非常に心配しているのは、現金納入方式である。つまり、納付方法の簡易化によって減収になるんだと、こう心からきめているわけなんですね、必ずなると、そうなるというと、自分たちの収入は、いままで売りさばき総額の年約四%だと。自分の手数料を自分で手がけていて、しかもその人たちが四%になっておるんだと、こういう説明なんですけれども、間違いないと思う。これがずっと減るんじゃないかと。そうするというと、これを主体にして生活をしておる売りさばき人の家計というのが非常に苦しくなってくる。これに対する政府としての対策は何らかあるか、こう質問したわけなんだが、これはまあ郵政省の問題だと、こういうんですけ
そうなりますと、郵政省と十分連絡とって改善をしなければならぬということなんですが、それは収入減のほうを救えるような方法に考えておられるのですか。
念のために特に申し上げておきますがね、売りさばき人から、現行法とそれから改正後においては開きが出てきた、こういうような事実の点が相当あらわれてきて、そうしてそれが要請された場合には十分な対処をする、こういうふうに考えている、こういうふうに理解してよろしいですか。
それでは、次の質問に入りたいと思うのですが、二十三年にこの法律は改正になって、以後ずっとそのままになっておった。だから、時宜に適した改正である、まあこういうことは言えると思うんですが、中にはたいへんな金額のはね上がりがあるわけです。たとえば看護婦さんなどの登録の場合に、現行からいきますというと相当高額にのぼるわけなんですが、この登録の場合に看護婦さんあたりの団体から何らかの意思表示がなされているのじゃないかと、こう思うのですが、それらの点は幾つか、看護婦さんばかりでなしに、他の保健婦さんでも助産婦さんでもそうですし、あるいは水先案内人でもお医者さんでもどこでもいい、そういう団体から特殊な申し出が行なわれておるかどうか、これをあったら
最後の一問になりますが、一番登録税の極端な改定、多いのは十倍、少なくても三倍以上の引き上げになっているわけですね。ですから、それらの人たちの反響というものを実は聞きたかった。いろいろ各方面の意見を聞いてみますると、案外何か自分の地位というものを考えた場合には、登録税は少しぐらい上がってもいいのだ。たとえば看護婦さんなどは千円が三千円になるのは困るんじゃないかと実は思ったのです。ところが、看護婦さんの大会で、登録税を廃止することはわれわれの地位を認めないことだ、軽視することだ、三倍ぐらいの登録税は取るべきだ、こういう大会の決議をしたということで実はびっくりしたのです。だから、地位をやはり認めてやる、こういう観点に立てば、登録税の三倍ぐ
質問の前に、経済企画庁長官が遠くジュネーブにお使いをされて帰られたときに、その翌日かと思いますが、当院が出席を要求しましたところ、たいへん疲労されて困難な状態であるにもかかわらず出席され、かつ、その後委員会が要求するごとに一〇〇%御出席をいただいて御協力をいただいておりますことを、野党側の理事として心から感謝いたしたいと思います。今後も、審議の進捗状態を考えますときに、長官の出席が大いに期待されるわけでありますが、今後もよろしく御出席をお願いいたしたいと思います。これでお引取りを願いたいと思います。(拍手) 最後に、私の質問でございますが、二、三御質問申し上げて終わりにいたしたいと思います。 二、三年来の議事録を振り返って検
それが問題なんです。ですから、方針を打ち出すときには、確固とした方針を打ち出して混乱の起きないようにしなければいかぬ。歳費だけしか申告をしていない。歳費の中には源泉徴収というものがある。だから、歳費だけの人にはそういう特典はありませんよと明確に表示をすべきなんです。ところが、それを国税庁のほうが誤った方針を打ち出すから、多少でも免税をされるならばということで全部申告して、返された、還付された。これをまた再度取り上げるということになると、トラブルが起きますよ。そういうことを国税庁が新しい方針で打ち出したのはいいんだけれども、そのこまかい部分について配慮が足りなかった、これはお認めになりますか。
私は、別に申告しているわけです。総合所得申告を行なっております。それで、実は税務署が発表したのかどうか知りませんけれども、政治献金のあるなしにかかわらず、五百万円以上の高額所得者の名前に出ているわけです。私は、正確に昭和三十一年から総合所得申告はずっと続けております。国会議員でないときもしておった。それは事業所二カ所以上からもらっている場合には申告しろという法律に基づいて、してきた。それでも、私は良心に考えてみて、歳費をもらって、それの大部分の歳費が私どもの政治活動資金でもあり生活費でもある、これを考えた場合に、源泉徴収というものは取られている。いわばサラリーマンでいうならば、サラリーマンが月給から取られている。このサラリーマンが交
その間違いを、別に政治家自体が起こしたんじゃなくて、国税庁が方針を打ち出して誤らした、こう私は見てる。だから、あげて政府の責任だと私は思うのです、こういうことをやらせるのは。ですから、私が先ほど申し上げたように、こういうものを実施する前にはきちっときめた方針のもとに、国民が納得する線をちゃんと出して、そして実現をさせるという方向に持っていってもらいませんと、混乱が起きますよ。どうかそういう点をひとつお考えをいただいて、それで第二の質問に入りたいと思うのであります。 大臣は国会議員の会計を、個人と公職と二つに分けて二本立てにする、で、政治献金は公職会計で処理をする、これに対して税制上の優遇措置をはかるべきだと、こういうお話をなさっ
それは国税庁長官の気持ちはそうであった。ところが、税務署長の考え方はそこへ行っていなかった。ですから、政治家が申告したそのままを見て、ああそういうことになってるんですかということで、それなら過剰払いになっておるから払い戻しをいたしますということで、返してしまった。ですから、それはあなたの気持ちが下部職員の間に徹底していなかったということは事実なんですよ。これはその事例をあげろといえば、何議員でどこの税務署でどうだということまで申し上げられる。上げられるんだけれども、そんな時間がありませんからいたしませんけれどもね。そういう事実があったということ。でありますから、大臣のいまの構想、いわゆる二本立てにする、いわゆる個人と公職とを別個にし
皆さんおそろいで、だいぶどうも……。 じゃ、あと一問だけにいたしますが、大臣は標準世帯数、いままではまあ標準世帯といいますと五人でございましたね、それを標準世帯は今度四人にしたいと、こういう御発言をなさったようなことが新聞に出ておりますが、それは一体どういうふうな考え方でそうおっしゃっておられるのか、その理由。またそれに、標準世帯を四人に規定することが何か特典があるのかどうか、この点をひとつお聞かせいただきたい。
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました三法律案につきまして反対の討論を行なうものであります。 本年度の税制改正については、その減税規模、内容とも不満であり、国民のひとしく納得し得ざるものであります。 まず第一に、毎年の減税にもかかわらず、所得税負担は著しく増大し、特に低所得層から中以下の層に及ぶ大衆的負担が激しく増大している点であります。最近の納税人員の推移を見ますると、四十一年度には二千百五十万人をこえ、その数は三十年度の千百万人、三十五年度の千四百万人に比べ二倍ないし一・五倍に及んでおります。このような納税人員の激増は、特に源泉徴収の勤労所得者の増加に基づいております。給与所得納税者は三十年度の二倍をこえて