公認会計士特例試験等に関する法律案、この改正の内容は、まず第一に、計理士制度を、三年間の期間を置いて、昭和四十二年三月末日をもって廃止をする。これが一つ。それから二つ目には、計理士が公認会計士となるに必要な能力を有するかどうかを判定するために、計理士のみを対象とした特例試験を行なう。これが第二点。それから第三点は、試験に際しては経験年数等をしんしゃくをする。それから第四は、現に業務を営む専業計理士に対しては、税理士の資格を付与する。この四点が改正の中心であろう、こういうふうに思いますが、それ以外に何か重点的な改正の内容がございますか。
