只今の御質疑に対しまして、二十四条以下、罰則のところを御覧賜わりたいと存じますが、罰則につきましては、可成り立案者といたしましては厳罰を以て臨んだつもりでございます。極く重いのは五ヶ年間懲役というところまで行つておるのがありますが、後段に御指摘になられました選手間における談合、これを防止いたします方法といたしましては、賞金を相当高く上げること、そうしてその賞金は車に乗る者だけでなく、車を作つた者に主に重点を置くというような点で、余程その弊害は除かれるものと考えておりますが、もつと基本的なことは、その競走に臨む者が、昨日岡本委員長から御親切な御注意がございましたように、スポーツ精神に徹して、どこまでも公正なる競走をなすという、そうした
