ただいまの御質疑に対してお答え申し上げます。立案の衝に当りました者は、当初競輪の場合と同じように、国庫に納付されるものは、いわゆるひもつきで、この法でありますならば、小型自動車のみならず自動車全体の振興の費用に、これを向けるということを構想いたしまして発足したのでありますが、仮提出をいたしましてから正規の提出に至りますまで、二箇月余を費しております。その間の時間は御存じの通りの手続に費された時間でありまして、その手続中にいろいろの意見が出まして、当初の構想通りに最後の結論を得ることがきわめて困難と申しますよりも、ほとんど不可能になりまして、こういう結末に成案はなりましたことを御了承願いたいと思います。
