できないということを承知しておりますから、それならば別の方法をとらなければ打開の道はないと考えたので、さように具体的に取上げたわけです。
できないということを承知しておりますから、それならば別の方法をとらなければ打開の道はないと考えたので、さように具体的に取上げたわけです。
ただいまの御動議でありますが、その動議はすでに四日の日にも出ておりますし、その動議に基いて委員長ほか都合のつく人に、さらに新聞社側との懇談協議を願おうということとなつておつて、今日に至つておると私は了承いたしておりますか、結局の論点は、特定の候補者を支持さくは排撃する評論の掲載を認めるか認めないかというところで、今壁にぶつかつておるのだと思います。公式の委員会における話としてはいかがかと存じますが、私も新聞に関係のあつた人間でありますが、ここまで参りますとおそらく何べん会つても、会えば会うほどお互いに激論を闘わす方向に向くばかりであつて、まとまる道へは進まないと思います。だからここで委員会として伏線的に考えておかなければならないこと
話合いをなさることに、私は賛成いたします。しかし話合いをするのには資料がなくてはならぬと思いますので、冒頭に申し上げましたことを、文案としてお持ちになる資料のために提供いたします。第百四十八——まだこれは要綱でありますから「條」の字がありませんが、「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定は、新町において、選挙に関する事項を報道として掲載する自由しその次かに「及び選挙期日の告示の日前六箇月以来引続き五千部以上の有代紙を発行する日刊新聞において、選挙に関する評論を掲載する自由を妨げるものではない。」これによつて冒頭に申し上げましたように、六箇月前から日刊紙を引続き発行しておつて、しかも新聞の価値は部数によつてきまるのでありま
ごたごたやつておるより、申し上げた方が早いと思いますから、申し上げますが、今までの経過がわからなければ、そういう資料の出て来ることに思い当らないと存じます。問題は特定の候補者を支持もしくは排撃する評論、これの自由を認めるかどうかということであります。一部出しておつても新聞は新聞であります。そうして選挙の前日にできても新聞は新聞であります。その新聞が特定候補者を支持もしくは排撃する評論の自由を持つということになれば、選挙新聞というものは、雨後のたけのこのごとく出る。そのような選挙新聞が出れば、この法案要綱において文書の制限をいたすとか、選挙の公正を期するとふ、金権候補を好ましからざるものと考えつつ立案した法案などというものは、これはも
ただいまから会議を開きます。 お諮りいたしますのは、去る十一月三十日理事山本利壽君が委員を辞任されましたので、この際理事の補欠選挙を行いたいと思いますが、これは委員長より御指名いたすことに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めまして、金光義邦君を理事に指名いたします。 —————————————
次に別府国際観光文化都市建設法案を議題といたします。提出者におかれて、前会の趣旨弁明に補足せられるところがありますならば、その発言を許します。
提出者の立場からほかに御発言ありますか——ございませんければ、お諮りいたしたいことがございます。 本案につきましては、一昨日提出者からその理由の説明を承り、今また提出者の一人であられる永田委員から、補足の御説明があつたのでございますが、本案の内容を承りますと、わが国の観光事業の振興の上にまことにけつこうな構想であり、注目すべき案であると思われるのでありまして、われわれ観光事業の振興方策の樹立を任といたしております者にとりましても、多大の啓発を受けるのでありまして、わが国観光事業計画の上に初めてともいうべきこの着想につきましては、本委員会といたして十分にこれを研究し、発展せしめて、提出者の意のあるところを生かしてみたいと考えられる
ただいま畠山委員から、委員長提案の趣旨に対し、希望を付して御賛成の意見がございましたが、委員長提案の趣旨に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。従いまして大蔵、建設両委員会との連合審査会につきましても、ただいまの御決定に基きまして、いずれ別の機会にこれを聞くことといたしまして、その点他の委員長とも話合いをいたし、御了承を得たいと思います。これについては委員長におまかせ願いたいと存ずるのでありますが、この点も御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がございませんので、さように決しました。 それでは本日はこれで散会をいたします。 午後三時三十分散会
それではただいまから会議を開きます。 まず別府国際観光文化都市建設法案を議題といたします。最初に提案者を代表された方からの、提出の趣旨を御説明を願います。
ただいま小玉治行君から、提出者を代表して提案理由の御説明がありましたが、本法案の提出者中永田節君、西村英一君、福田喜東君、以上の三名が本特別委員会の委員として御出席でありますので、ただいまの代表説明に補足するところがございますならば、順次発言を許します。
なお代表説明者小玉議員から、補足的説明を行いたいということでありますから、御承認を得たく存じます。
お諮りいたします。ただいま別府市助役河村友吉氏に、参考人としての発言を許してはいかがかとの提案がございました。これを許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めて、別府市助役河村友吉氏に発言を許します。
お諮りいたします。先ほど大蔵常任委員会から、本法案につき連合審査会を開きたいとの申入れがございました。これを受諾するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり〕
反対と異議なしの両方の声がございますが、慣例によりまして委員長におまかせ願いたいと存じます。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
永田君に発言を許します。
他の関係の常任委員会から申入れがありました場合には、慣例上これを受けることになつております。委員の間においてその議がまとまりません場合には、委員長において委員会を代表し、申入れのありました委員長と協議をすることも慣例になつております。かような観点から、ただいまのとりはからいをいたそうといたしたわけでございます。