ただいま永田君の御発言は、主として委員長に対する御発言と了承つかまつりますが、委員長が委員会外において、個人の案件に対する感想を述べる自由はあると存じております。委員会における手続は、本国会の慣例によるとか、議事規則によるとかいうことももちろんでありまして、もしさような点に触れた委員会内における正式の発言なり、行動なりについて非違がありますならば、これを正すのにやぶさかではありません——ちよつ速記をやめて…… 〔速記中止〕
ただいま永田君の御発言は、主として委員長に対する御発言と了承つかまつりますが、委員長が委員会外において、個人の案件に対する感想を述べる自由はあると存じております。委員会における手続は、本国会の慣例によるとか、議事規則によるとかいうことももちろんでありまして、もしさような点に触れた委員会内における正式の発言なり、行動なりについて非違がありますならば、これを正すのにやぶさかではありません——ちよつ速記をやめて…… 〔速記中止〕
それでは速記を始めてください。 ただいまいろいろな御意見が出ましたので、その善後処置を協議いたしますため、休憩いたします。 午後三時四十一分休憩 —————・————— 午後四時六分開議
休憩前に引続き会議を開きます。 委員長から報告をいたすことがございます。休憩中居合せた理事で協議をいたしましたところ、休憩前に問題になりました大蔵委員会からの連合審査に関する申入れについては、これを受諾することが妥当であろうという御意見でありました。これについて皆さんの御意見を伺います。
ただいまの高橋さんの御意見について、さらに御意見があれば、御発言されんことを望みます。
ほかに御意見はございませんか。
皆様の御承認を得まして委員長に発言をお許し願います。釈明をする機会を永田委員からおつくりいただいたことは、私として仕合せといたします。 私のこの法案に関する議事の運営なり手続につきましては、私自身何ら遺憾の点がないことを信じております。それを具体的に申し上げますならば、この法案に関係する議員の方々は、特に委員として審議を進められたいという御希望をお持ちでありましたので、これについて委員長は、委員長としてでなく、友人としてのはからいをいたして、今までは委員でなかつた方が委員として参加しておられるという事実がございます。もし委員会の皆様から、委員長けしからないではないかというおとがめがあれば、そのおとがめをも甘んじて受けなければなら
お諮りいたします。委員長は先ほど来、正式の申込みに対して正式の措置をとらなければならぬという立場から、大蔵委員会からの、この法案に関する合同審査を受くべきやいなやについてお諮りをいたしております。重ねてこの件をお諮りいたします。
私には誤解も何もございません。
この前もお諮りいたしました。(「しない」と呼ぶ者あり)お諮りして、可否の論が出たのです。お諮りしなければ、可否の論が出るわけがないのです。
ただいまの御動議は、先ほど来の河野委員の御動議と同一のものと思いますが、その御動議を採決いたします前に、お諮りいたします前に、一言ただいまの御発言について、委員長のとりました措置について弁明をお許しを願いとう存じます。前申しましたように、本日委員会を開催いたしましたことは御了承願えると思いますが、本日の委員会においては、特に地元の方々も御上京であるということでありますから、その傍聽もなさるがよろしい。またこの趣旨、提案理由について、十分にお聞取りしよう。それをお聞きいたしましたならば、この委員会はみずから調査研究するために、当然散会する予定で、委員長はこの今日の委員会を開いております。しかるところ、たまたま派生的なことが起りましたた
善意のある御動議ではありますけれども、これは先ほど永田委員からの御抗議がありましたように、委員長の独断ではなされないことであります。大蔵委員会からの申入れは、先方の委員会の決議に基く正式の申入れでありまして、これに委員長個人として善処することは不可能でございます。従いましてせつかくのお言葉でありますけれども、さらに重ねて、申入れをいかように扱うかについてお諮りいたします。
まつたく同一の御趣旨によりただいまその件をお諮りりいたしているのであります。
重ねてのお言葉でございますが、永田委員からの若干の忖度を加えた御発言もありましたので、委員長といたしましては、大蔵委員会の申出を受入れるかどうかについてお諮りいたします。この申入れを受入れますことはさしつかえございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ではそのようにはからいます。 次に先ほど来出ております動機を取上げます。本日はこの程度で散会いたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
では散会いたします。 午後四時五十三分散会
御指名により委員各位のお許しを得まして、提出責任者であります衆議院の観光事業方策樹立特別委員会の委員長といたしまして、かいつまんだ経過、及び只今委員長から審議の議題に供されました、国際観光ホテル整備法案の、立案の趣旨につきまして御説明をさせて頂きます。 衆議院の観光特別委員会は、五月にできまして観光事業を振興するためには、いかようなる條件、要綱によりこれを調査し立案し、企画したらばよかろうかという調査要綱なるものを作り、逐次深さを増して調べたのでありまするが、調査をいたしますに当りまして、観光事業に関係のある、各行政機関から資料の提出を求めましたところ、主としてそれは運輸省及び運輸省に関係の深い全日本観光連盟、それから交通公社、
失礼いたしました。
ただいま朗読されました案文で、われわれの考えるところを、またわれわれが押えるところを十分に表わしておると思いますので、私は朗読文をもつて、この委員会がそこに付すべき制限事項となすことがよろしいと考えます。
ただいま前田委員から述べられました、選挙の費用をなるべく低くするというその趣旨と、あげられました衆議院の場合は二円、参議院の場合は一円という内容については、同感であります。但し、その制定の方法につきましては、現行法通り、單価の決定は政令に讓る。なぜさように主張するかと申しますと、経済状態の変転きわまりないときでもありますし、場合によつては平価の切下げ等もあるかもしれませんししますので、これは実質的な問題でありますから、そのときの経済情勢に応じて政令をもつて定めることの方がよりよいと考えます。同時に、またその定め方については、いろいろと懸念があるように忖度いたしますけれども、選挙管理委員会は各党の代表をもつて構成されておる管理委員会で
参議院の選挙を明春に控えておりますので、政府が政令をもつてこれを公布いたします場合には、衆議院及び参議院の地方選出議員の法定費用は、有権者一人当り二円、参議院の全国区選出の場合においては有権者一人当り一円、この趣旨に沿うて政令を出すようにということを、この委員会の申合せとして採択し、これを関係当局に通達するというのが、私のいわゆる附帯申合せであります。重ねて私の発言を補足いたしますが、有権者一人当りと申しましたのは、本法案に規定しておる算出方法によつてのことでありまして、それにおわかりのことと思いましたので、そこまで申しませんでした。