さようでございます。つまり契約部長は契約のことしか権限もなく、またほかのことに容喙する権利はない。技術部長は技術に関する権限を持つが、促進監督の面には触れられない、こういうことであります。
さようでございます。つまり契約部長は契約のことしか権限もなく、またほかのことに容喙する権利はない。技術部長は技術に関する権限を持つが、促進監督の面には触れられない、こういうことであります。
それは責任がはつきりする点にあります。
これには桝谷組の起重機となつております。しかし事実は、桝谷組が近藤海事から借りた起重機船でございます。
本件につきましてはまことに申訳ない次第であります。これは七月に西重工業と近藤海事の分、二つの起重機を使用したのであります。それに対しまして業者よりの請求書が西重工業一本で請求されておつたのであります。当然こちらでチエツクをいたしまして、近藤海事分に対しては八千四百八十一円のあの第一回の更改契約における低い方の單価を適用すべきであつたのでございます。それを不注意にもチエツク漏れをいたしまして、西重工業一本の單価で支払つた。これが調査の結果わかりましたので、この差額三十一万余円を返納せしむべく目下手続中であります。明らかに間違えております。
はい、そうです。これは私の方は五十トン・クレーンというので契約をいたしまして、契約の当時は実際に五十トンあるかどうかということを検討してはなかつたのであります。これは能力三十七トンの起重機であるということが、調査の結果わかつたのであります。
さようでございます。ただ軍が使います場合に、これは五十トンとして使えるかどうか調査するのであります。軍が認めまして、五十トンクレーンとして使つたものでありますから、私の方もそうだと思つてやつたわけでございます。
やはり近藤海事でございます。桝谷組自体のものというのは、本件役務には使用しておりません。
さようでございます。
これは十二月分でございます。
作業は九月で、十二月に支払つたものと存じます。
同様でございます。
はあ。
ちよつとこちらの表で申し上げます。九月分といたしまして、桝谷組関係として、近藤海事の使用分が二百六十六万八千二百八十円、それから円建の使用の付帯費といたしまして百九万二千百八十円、九月分で桝谷関係でこれだけを支払つております。
私の方の記録によりますと、九月分といたしまして二百九十三万五千百八円支払つていることになつております。
さきに御報告を申し上げました四百九十一万三千四百五十八円、これにはまず水先案内料とかいろいろなものが含まれておる数字でございまして、御報告申し上げましたときに、五十トン起重機船明細書とございますが、誤りであります。
申訳ございません。先ほど御説明申し上げましたのは誤りであります。特調よりの支払いは四百九十一万三千四百五十八円であります。
今時間を申し上げます。九月分二百四十時間かける單価の八千二百五十円、それから二百四十時間以上の分、それが百五時間かける六千七百十円、それから夜間の分、百十二時間かける千六百五十円、夜間の超過勤務、同じ夜間の分で四十九時間を千三百円十二円で支払つております。
これは私の方は山九との契約でございますので、山九に支払つております。
はい。
その通りでございます。