そこで、サービスに仮に着目をして新たに税目を起こすということになりますと、従来の庫出税はとてもこれはなじまないわけですね。しかも、多様化し、いろんなサービスが出ていることを考えますと、入場税とか通行税とかその格好で税目をわっと起こしていくこともなかなかむずかしい、というよりも不適当です。そのときに一番適当な税目は一体、普通考えて何になっていくんでしょうか。
そこで、サービスに仮に着目をして新たに税目を起こすということになりますと、従来の庫出税はとてもこれはなじまないわけですね。しかも、多様化し、いろんなサービスが出ていることを考えますと、入場税とか通行税とかその格好で税目をわっと起こしていくこともなかなかむずかしい、というよりも不適当です。そのときに一番適当な税目は一体、普通考えて何になっていくんでしょうか。
総理が公平、公正、簡素、選択、活力、こうおっしゃって、その観点から見直しをしたいと言われるんですから、なるほどおっしゃるように、五つの言葉を並べるのがお好きな総理ですから、さほど深く考えてお使いになったかどうかわかりませんけれども、率直に言って、今とにかく新しい税体系については勉強中です、しかも税調に諮問を求めてやってまいりますという中で、総理が言っている公平、公正、簡素、選択、活力だけがいかにもマスコミにひとり歩きするものですから、そこでお尋ねをするのですが、公平と公正というのは、税の面で見てどう違うのでしょうか。
言葉としますと公平、公正と言うと非常に舌になじみがいいんだけれども、実際の税制として見てまいりますと、では現在が一体どうなんだろうかとみんな考えるわけですね。現在は不公平です、不公正です、まことに煩瑣であります、というぐあいに読みかえてまいりますと、そういった実態があるんだろうか、こうなってしまうんで、総理に会われましたら、余りああいう言葉を軽々に使わぬ方が国民の誤解が少ないと思いますよとぜひおっしゃっていただきたいと思うんですが、公平も公正も辞書を引きますと大体似 たことでして、余り分ける意味は私はないし、こじつけるとしたら今大臣がおっしゃったような言い方しかないんだろうと思います。 ただ一つわからないのは、簡素はいいです、
また公平、公正に戻りますけれども、垂直的、水平的というよりも、税法上の公平というのは応能負担ということなんですよね。要するに能力に応じて負担をする、これが税法上の公平なんだ。公正は、これもこじつけになりますけれども、もう一つ再配分機能を持っていますから、その辺では適正な再配分機能を求められますから、そこでは累進税率の問題が焦点になる。いわば税制が全体としてどのような累進構造であるか、あるいはまた景気調整機能としてどういうようなことが言われるか。 そこでお尋ねしたいのは、将来の税を考えるに当たって、やっぱり根幹は所得税だ。所得税が最も適しているわけです。ところが、シャウプさんがやってきて一番びっくりしたのは、日本の当時の所得把握の
それで、税制の本格的な見直しにまた戻るんですが、大臣にお尋ねしたいのは、どういう税制に最終的に帰着するのかこれはわかりません。わかりませんが、今の経済社会の姿に見合いながら、しかも税負担の公平ということを踏まえながら、所得税を根幹として新しい税体系が構築されていくんでしょうけれども、税の公平というのは法律面だけではだめなんですね、執行面の公正があって初めて相まって担保されていくわけですから。そこで、今の徴税体制もまた見直していかないと、片方で税体系、法律議論ばかりやっていてもだめなんです。 したがって、現在の国税職員、あれがあの数でいいかどうかということも含めて税調に諮問されるんでしょうか。
なぜ伺うかといいますと、まず隗より始めよとおっしゃるものですからね。 まず隗より始めよというのは横並び主義でして、そこの中で御苦労されているのはよくわかるんですけれども、その悩みと税の公平を担保するための執行体制、これは全く次元が違うんですね。ですから、なかなかずばっと割り切って言いづらい面が税にはありますよね。しかも、いわんや、ある場合には増税もという議論はとても今はできない。しかし、しばらく後のある時期にそれが来ることは目に見えている。その議論をどこでやるかというと、ちょうど今政府税調がいわば一種の隠れみのになっている面もこれはあるわけですから、そこでまた議論してもらいながら、いやこれは隗より始めよと言われてもだめだ、あそこ
大臣の所信表明から一点だけお尋ねをしたいと思います。 財政再建の強力な推進という項目の中で、二ページ目になるんですが、「歳出面におきましては、政府と民間の役割分担並びに国と地方の機能分担及び費用負担のあり方を見直すなど、連年の努力を踏まえ、その節減合理化にさらに積極的に取り組んでまいりたいと存じます。」、こうなっているわけですね。「政府と民間の役割分担」、これはどうやっておやりになるかは別として、今まで政府がやっていたことを民間に渡して、やらなくなるわけですから、歳出削減に結びつくというのはおぼろげながらわかるのです。その次の「国と地方の機能分担及び費用負担のあり方」、これがちょっと理解しかねるものですから、そこでお尋ねをします
歳出の削減という角度で考えてまいりますと、おっしゃったように、国の目で見てまいりますと、地方交付税、それから地方譲与税、あとは国庫支出金、この三つですね、大きく分ければ。したがって、歳出の削減で見ていくということは、交付税を下げるか、あるいは譲与税を下げるか、あるいは国庫支出金を下げるか、この三つに一つか全部かという議論になるわけですね。 ここでその全部を詰めたことをお尋ねしようと思うのではないんで、おぼろげな方向さえつかめればよろしいんですが、そこで行政改革、地方行革大綱の中で自治省が何をやれというモデルを示したかといいますと、結局歳出の削減という目で見ますと、地方単独の補助金は整理をしていただきたい。もちろん国の補助金の方も
自賠責の問題でお尋ねをいたしますが、まず大臣に素朴な質問をお尋ねしたいと思います。 自賠責というのは強制加入でありますから、その性格は公的な賦課金に近い、税金に近い性格だと思うんです。そこで税金を上げる場合、とにかく出費がかさんで一般会計が赤字になっちゃった、そこで税金を上げてもらいたい、なぜ出費がかさんだのか実はよくわからぬのだという御説明はとてもなさらないと思うんです。同じことは自賠責でも言えると思うんですが、なぜ赤字になったのか、かくかくしかじかだから、したがって料率を上げていただきたい、恐らくそういった説明に自賠責の場合もなると思うんですが、この点のまず素朴な御見解を伺います。
それで、以下質問続けてまいりますけれども、大臣には後ほど伺いますのでしばらくやりとりをお聞きいただきたいと思います。 〔資料配付〕
資料を差し上げました。一番上に数字が並んだ「資料」と書いてあるやつがあります。先日決算委員会でお配りした資料は五十四年度と比べましたのでちょっと適切を欠くものですから、五十二年度と比べ直したものを配ってございます。五十二年度というのは、自賠責保険が契約年度で言ってまだ黒字であった年であります。五十三年度から赤字になっております。五十八年度というのは最も最新のデータがとれる年度でありまして、その意味で五十二年度と五十八年度を比べてみたんです。 1にありますのが警察統計に言う死者、負傷者の数でありまして、それぞれ増減率を見ますと六%、一〇%とふえております。五十三年七月には限度額の改定を行いました。しかし、実際に支払いに反映されるの
では、これに沿って議論を進めてまいります。 そこで、次おめくりいただきますと、これは先日大蔵委員会でお示しした資料と同じでありまして、問題は真ん中のところに警察統計による交通事故者数の五十二年度―五十八年度の推移のグラフがあります。若干右上がりに、いわばどちらかというと寝ております。その上のところに際立って右上がりに急上昇しておるのが自賠責の事故年度における事故件数なんです。さっき警察統計どおり事故が起きていたらどうなるかというと、五十八年度は黒だと、実際には二千六十三億の赤だと。この違いはというのは実はこの二つの線の違い、隔たりなんです。この隔たりは一体何なんだろうか、これが十分解明されませんと結局何もわからないんです、加入者
そうしますと、ここに五十二年からあるわけですが、この間に基準を大きく変えたということはもちろんないわけですね。
それから、この表をごらんいただきますと、中ほどから下のところに交通事故による救急搬送人員の推移がまた右上がりになっております。これは単純に見ますと、この右上がりと自賠責事故年度事故件数の右上がりの数字が何となく似通っているような印象を受けるんですけれども、この交通事故による救急搬送人員、これもまた人身事故だけなんです。現場に行って人身事故がなかったら空車で帰ってくることになっているはずであります。警察の方は横に寝ていて、交通事故による救急搬送人員は右上がりに高い。自賠責の事故件数と何となく似通っている。ということは、自賠責と交通事故による救急搬送人員、これはある相関関係があると考えていいんでしょうか。消防庁に伺います。
確認のためにもう一つお尋ねをしますと、ここに二つ数字があるわけですね。警察統計による交通事故者数、それから交通事故による救急搬送人員、これはおっしゃるようにいろんな交通事故を含んでいるんですが、この内訳の警察統計の対象となっている道路を中心にした交通事故と考えてみますと、それはあくまでも警察統計の事故の内数であって、いわば台数もふえてその中で運ぶ比率が高まってきたんだと、そう理解する方が正しいですか。
要約いたしまして、確かに似てはいるんだけれども深い相関関係があるとは考えられませんという意味だと思います。 そこで、自賠責における事故年度事故件数、確かに事故であることは間違いない。警察は人身事故としては下に横に寝ているところまでしか医者の診断書を求めながら人身事故とは記録していない、今の救急搬送人員についても深い相関関係はない、しかし自賠責の事故件数であることは間違いない。では一体これはだれが見ているんだろうという意味で総務庁の交通安全対策室に伺いますけれども、私が伺っているのは、私の感じでは、交通安全を言う場合には恐らく人身事故が頭にあると思うんです、物損も対象になりますけれども主たる関心は人身事故だと。そのときにお使いにな
消防庁と交通安全対策室は結構でございます。警察はもうしばらくおつき合い願いたいと思います。 この乖離について、先般の決算委員会で運輸大臣がお見えのところで、この説明ができない限り料率アップはとてもお願いできないでしょうと、もし料率アップを提案するんだったらその事前にこの乖離を説明する資料を本委員会に出してもらいたいと要求いたしました。ところが、聞きますと運輸省は全然わからないと、全部大蔵省に聞いてもらいたいということのように仄聞いたしました。運輸省というのは自賠責保険の支払い基準をつくっているわけですから、実際の実態には詳しいのかと思ったんですがなかなかそうもいかないようであります。そこで、先般の委員会で出した資料要求は撤回をい
私の質問は、こういったものがあった場合というのは、医師の診断書が出た場合です。当然これは人身事故に整理をするんでしょう。
今度はこういった場合どうなるか。 診断書が出れば全部人身事故というのは当たり前なんです。だけど今度申し上げるのは少し違うんです。 耳が一メートル以上の距離では小声でしゃべることが聞こえなくなっちゃった。もう一つは、局部に神経症状を残した。――これは外見的には全然見当がつかない。そこで、現場で事故が起きたという場合にはどっちになりますか。もちろん診断書が出ればそれは人身というんでしょうけれども、常識論で考えて、外見上何ともないんだから恐らく物損で整理をするんではないかと私は思うんですが、その程度の話でいいんですよ。
グラフを見ていただきたいんですが、一番最後のところに後遺障害の推移表が載っております。ごらんのように十四級が際立って伸びているわけであります。十二級も引き続いて伸びております。これは実績そのものですから別にとかくのことはございません。 そこで大蔵省に伺いたいのは、あるいは運輸省の方になるかもしれません。十二級が伸びて、十四級も伸びている。大体程度が低いほど数が多い級になるわけです。十四級が一番軽い。十二級が伸び、十四級が伸びているのに、十三級は下の方にへばりついたままなんです。これはどういう理由でしょうか。