知事が信用保証協会の長になることは望ましくないということについては基本通達で我々は明らかにしておりまして、従来から都道府県にそう連絡してきておりますので、こういう基本通達があるということについては各県にもう一度再臨認をしたいというふうに考えております。
知事が信用保証協会の長になることは望ましくないということについては基本通達で我々は明らかにしておりまして、従来から都道府県にそう連絡してきておりますので、こういう基本通達があるということについては各県にもう一度再臨認をしたいというふうに考えております。
ただいまの御質問は大変難しい質問であろうかと思っておりますけれども、どういうことかと申し上げますと、信用保証協会は、そのままでは民間の金融機関からお金を借りにくいという中小企業に対しまして、信用保証協会がその信用を保証するということによりまして中小企業がお金を借りられる、こういうことがそもそもの目的でございます。 ただ、さはさりながら、それでは全くその実体がないとか、あるいは借りても意味がない、あるいはその中小企業の中身が非常に問題であるというようなところまで保証するかというと、そんなことはもちろんないわけでございまして、実態については信用保証協会で十分調査をして保証する、こういうことになっているわけでございまして、要はその困っ
信用保証協会は多くの中小企業に対しまして信用保証を行いますけれども、当然のことながら業務の性格上一定の事故というものが発生することはやむを得ないというふうに考えております。それゆえに一定の保証料もいただいて信用保証協会の経営がなされておりますし、また県であるとかあるいは国におきましても財政上の支援を信用保証協会に行っているということでございます。 ただ、個々のケースに即して、非常に問題のあるケースに信用保証を行ったというようなことになりますと、それはそれとして問題はあろうかと思いますが、その辺は一義的には信用保証協会の経営上の問題であるというふうに認識をいたしております。
ただいまの公害防止保証の問題でございます。一信用保証協会が具体的にその中小企業に対して公害防止保証をする必要があるかどうかということに関しましては、相当な専門的な知識が必要である。ところが信用保証協会ではそうした専門的な知識を全部備えているというのは難しゅうございますので、こういうものについては第三者による認定制度というものを設けてございます。 この場合、その具体的に導入する設備が公害防止設備に該当するかどうかというところの判断は都道府県が行う、都道府県がこれは公害防止保証の対象として適当な施設設備であるというふうに信用保証協会に持ってくれば信用保証協会はそれを信じて保証をする、こういう建前になっているわけでございます。したがい
我々は必ず現地調査をするべきであるというところまでは言っておりません。一応書類審査等で十分であると判断されれば、それはそれだけでもいいだろうと思っておりますけれども、必要がある場合には現地調査等によりましてさらに企業の実態等を確認することがより望ましいというようにも考えておるわけでございまして、そういうふうに県等に連絡をしてございます。
御指摘のとおり、東京都は事後的であるというふうに我々聞いておりますけれども、公害防止施設につきましては現地調査を行っているというふうに聞いておるわけでございまして、こうした方式は我々はより改善された望ましい方式であるというふうに考えておりますが、現在のところ、すべてについて現地調査をしなければならないというところまでの判断はまだないわけでございます。ただ、必要に応じまして極力現地調査等を行って企業の実態を把握すべきであるというふうに言っておるわけでございます。
ただいま御指摘のありましたように、継続して信用保証協会にいろんな保証をしてくれと言ってきているようなケースについて考えますと、新しいその申し込みが来たような際には、前回の信用保証によりまして借りた金の使途、それが特に設備の導入の資金であるというような場合には、その前回の信用保証にかかわるその設備がきちっと導入されている、そしてそれが動いているというようなことをチェックするというのは当然のことであるというふうに認識をしているわけでございます。 そういうために、必要に応じ現地調査等を行う必要がある場合も多くあろうと思っておりますし、またその新しい信用保証の申し込みの際には保証の申請書であるとかあるいは添付書類等をよく確認をいたしまし
信用保証に関する認定文書の保存期間につきましては、その地方公共団体ごとに文書管理規程等によりましてそれぞれ定められておると思います。その具体的な期間につきましては、認定文書の内容とか目的等を勘案して適切に行われているものと我々は考えているわけでございます。 信用保証に関する認定文書につきましては、これは何年が望ましいということを我々は申し上げているわけではございませんけれども、本来、認定文書というものは適切にチェックされ処理されておればそう長い期間置いておく必要もあるいはないのではないかというような気もいたしますけれども、その辺につきましては各都道府県ごとに適切に判断して行っているというふうに考えております。
各文書をどのくらいの期間保存すべきかどうかというのは、いろんな点から難しい判断があろうかと思いますので、ここで例えば三年間が適当かどうかということは非常に申し上げづらいわけでございます。むしろ我々としましては、その認定という行為自体が適切に行われている、そういう体制がきちんと行われておるのであれば、そう長い期間認定文書を保存することもないのではないかという気もいたしておるわけでございます。
私が申し上げておりますのは、例えば公害保証でございますか、その設備を認定いたしまして、資金が民間金融機関から中小企業に出て設備が導入されたということになりますと、きちっとその設備が導入されておるということがその場で確認されるということになれば、その認定文書を十年間ずっととっておかなければいけないのかどうかということは、これはいろいろな施設も要りますし費用も要るわけでございますので、そこまではどうなんだろうか。ただ、その辺はあくまで都道府県の判断でございまして、国がこれは十年間はとっておくべきだとか三年でよろしいとか申し上げる立場にはございませんので、それはその判断にお任せしたいと思っております。
同一の場所に住所がある複数の中小企業に対してそれぞれ別に信用保証というものが行われるのかどうかという御質問でございますが、我々は住所が同一であるかということを問わずに、それが別々の中小企業であるというふうな実態でございますれば、それはそれとして信用保証を別々に行うというふうに考えております。 ただ、その資本であるとか役員の構成であるとかあるいは経理処理、資金の流れというものを総合的に判断いたしまして、同一の住所にあり、しかも、その複数の中小企業が実質的に同一の企業であるというふうに判断されるような場合には、当然のことながらそれは一つの中小企業ということで別々に信用保証を行うということはやるべきではないというふうにも考えておるわけ
保証限度枠を超過しているかどうかにつきましては、これは現在は電子計算機に入れまして常にチェックしておりますので、基本的にはそういうことはないというふうに見られるわけでございます。ただ、一つは事務処理のミスで超過してしまうというケースは全然ないわけではございませんが、こういう場合にはその保証契約というのは有効であるというふうに考えております。ただ、何らかの故意または重大な過失といいますか、あるいは中小企業側がだまそうというような行為によりましてそういうような信用保証の限度額を超えるというようなケースにつきましては、これは当然後ほど取り消しをいたしまして、必要なる事後措置をとるということになろうかと思っております。
チェック体制が整っておりますので、基本的にはあり得ないというふうに我々は考えておりますが、絶対にないかと言われますと、多少あるケースも出てくるのもやむを得ないところもあるかもしれませんけれども、基本的には我々はそういうことは絶対にないように信用保証協会を指導しているわけでございます。
ミスによりまして、ある一定の中小企業に対しまして保証限度額を超過した保証を行っているということが事後的に判明したような場合でありましても、一応その保証契約は有効であるということで、そのまま保証を続けざるを得ないというふうに考えております。
平成三年度の信用保証協会によりますところの代位弁済という状況を見ますと、この一月までの統計でございますが、前年同期に比べまして約二倍ということで大幅な伸びを示しているわけでございます。これは経済の状況を示しておると思っております。ただ、過去四年間は幸い景気がよかったということもございまして信用保証協会の収支というものはそういう意味で改善をされてきておりますので、現在はその前の年度よりは悪いのは事実でございますけれども、全体として信用保証協会の経営上の問題があるというふうには考えておりません。 ただ、個々の信用保証協会を見ますといろんなケースがあるわけでございまして、基本財産の減少経理というようなものを行わざるを得ない協会もあるわ
信用保証協会から毎事業年度ごとに主務官庁に提出をすることが義務づけられているいろいろな書類の中に事業報告書というのがございますけれども、それは業務報告書であるとか収支計算書、貸借対照表及び財産目録で構成されております。 ただいま御指摘のありました都道府県からの損失補償の補てん金というものは、収支計算書に経常外収入の内訳として計上されるということになってございまして、それを見れば当然わかるわけでございます。したがって我々は事前に都道府県がどういうふうな損失補てんをしたかということはわかる仕組みになってございます。
個々の信用保証協会の事業報告につきましては、それぞれの地方公共団体の長にその受理権限を委任しているということではございますけれども、主務官庁といたしましてもそうした報告書の内容につきましては事前に相談をいただきまして、その内容が問題がない、経営が健全に行われているというようなことを我々チェックさせていただきまして、その上で地方公共団体の長に事業報告を受理していただいておる、こういうことでございますので我々主務官庁として個々の信用保証協会の事業報告をきちっとチェックしている体制はあるというふうに考えております。
個々の信用保証協会の経営の健全性につきましては、先ほど申し上げましたような方法で我々は事前にチェックをいたしておるわけでございますが、その経営内容に問題があるというようなことが発見されました場合には、当然我々としてはここはこういうふうに改善すべきであるというような形で指導をしております。 個々のケースについて責任はどこにあるかということでございます。当然第一義的責任は個々の信用保証協会の経営陣にあるというふうに考えておりますけれども、そういうことがないように監督官庁としても十分チェックをさせていただいておるということでございます。
ただいま御指摘ありました信用保証協会法第三十五条に基づく立入検査権限でございますけれども、地方公共団体の長に委任をしております。基本的には地方公共団体の方で監督をしていただくことになってはおりますものの、主務大臣も、すなわち大蔵省と通産省でございますけれども、当然みずからも立入検査等が行えるという体制になってございます。 通常の場合ですと二年ないし三年に一遍の割合でございますけれども、各信用保証協会について大蔵省の財務局と都道府県知事、都道府県等が共同して立入検査を行うということになっているわけでございますけれども、特に業務運営上問題があるというような協会が仮に出てくる場合におきましては、通産省としても大蔵省と連絡をとりつつ、必
個々のケースによるかとは思いますけれども、普通の場合ですと、そういう場合には通産省と大蔵省で相談して一緒にやるというようなのが通常のケースではないかと思っております。