お答え申し上げます。 この安保条約第六条の実施に関する交換公文の中の「装備における重要な変更」の対象たる「同軍隊」とは、日本国に配備されているか否かにかかわりなく、日米安保条約の適用を受けるすべての合衆国軍隊、すなわち、日本に配置された軍隊、我が国の施設・区域を一時的に使用している軍隊及び領空、領海を通過する軍隊等、我が国の領域内にある軍隊を意味することは、この交換公文の文脈上、明らかであるということでございます。
お答え申し上げます。 この安保条約第六条の実施に関する交換公文の中の「装備における重要な変更」の対象たる「同軍隊」とは、日本国に配備されているか否かにかかわりなく、日米安保条約の適用を受けるすべての合衆国軍隊、すなわち、日本に配置された軍隊、我が国の施設・区域を一時的に使用している軍隊及び領空、領海を通過する軍隊等、我が国の領域内にある軍隊を意味することは、この交換公文の文脈上、明らかであるということでございます。
繰り返しになって恐縮でございますが、安保条約第六条の実施に関する交換公文、これはいわゆる岸・ハーター交換公文という、まさに安保条約と一体をなす取り決めであります。これは文書でございますが、その中に、「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。」というふうになっているわけでございます。 ここで言う、第二の、「同軍隊の装備における重要な変更」というその「同軍隊」というのは、先ほど御説明をいたしましたように、日本の領域内にある、安保条約の適用を受ける軍隊ということでございます
お答え申し上げます。 ちょっとこの御質問については、つい先ほど御通告をいただいたものですから、私どもの調査が必ずしも十分でないかもしれませんけれども、三木内閣、これは三木外務大臣ですね。先ほど申し上げましたように、寄港、それから領海通過も事前協議の対象であるということを一貫して説明しているわけでございますが、これは、安保条約当時から、その中で、しかしながら無害通航に当たるものは一般国際法上認められているものであるから事前協議の対象ではないというふうに言っていたわけでございます。それで、安保条約の締結当時は、核搭載艦船がいわゆる我が国を無害通航する場合は、これは事前協議の対象ではないという説明を国会でもしていたわけでございます。
三木外務大臣が昭和四十三年四月十七日、衆議院の外務委員会で、外務大臣の所見という形で述べられております。その中で、「ポラリス潜水艦その他核兵器を常備しておる軍艦の航行は無害通航とは考えない。原則としてこれを許可しない権利を留保したいと思います。」というふうにお答えになっているということは、私ども承知をしております。
お答え申し上げます。 まず、安保条約、それから安保条約第六条の実施に関する交換公文に言うところの「装備における重要な変更」が核持ち込みを指す、そして、その核持ち込みの中には寄港、領海通過も入っているんだということは、安保条約の締結時から一貫して御説明をしているわけでございます。 ただ、その寄港、領海通過の中に無害通航のものがあり得るわけでございます。いわゆるちょっと我が国領海をかすめて通るような場合でございます。こういう無害通航については、一般国際法上認められているわけだから、これは事前協議の対象ではないんだということを、ずっと、昭和三十五年から説明してきたわけですが、昭和四十三年に、いや、そういうものもこれは無害通航ではな
無害通航の範囲を、それまでは、核搭載艦船がいわゆる無害通航の形態で領海を通過していくようなものは無害通航だという立場をとっておりましたけれども、昭和四十三年の四月十七日以降は、そのようなものは、核搭載艦船がそういうふうに単に通過していくというものであっても、それは無害通航には当たらないというふうにしたということで、いわゆる無害通航の範囲を、政府としての考え方を変えたということでございます。
まさに、領海通過の中には無害通航に該当するようなものがあるということでございますので、そこについて、昭和四十三年以前は、領海通過であっても無害通航に当たるものは事前協議の対象ではなかったわけでございますが、昭和四十三年以降は、そのような通航が無害通航でないということに政府の見解が変わりましたので、その結果として、そうであればそれは事前協議の対象であるということでございます。
お答え申し上げます。 昭和三十五年一月十九日に日米安保条約は署名をしておりますが、まさに安保条約が署名し発効したとき以来、そのときからそうであるというふうに御説明をしているところでございます。
この点につきましては、安保条約そのものの御審議をいただきました、いわゆる安保国会以来、政府として、この安保条約、それから第六条の実施に関する交換公文、それからいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解以外に何らの取り決めもないということを申し上げておるところでございます。 先ほど、藤山・マッカーサー口頭了解について、昭和四十三年四月二十五日に国会等に、これは国会の御要請により文書の形で出したわけでございますが、これについては、もちろん口頭了解ということでございますが、それを、私どもの内容を国会に御提出をしたということでございます。
お答え申し上げます。 川内議員からの御照会を受けまして、米側に事実関係を確認いたしましたところ、確かに、お尋ねの日時に米軍機は鹿児島県小宝島上空を飛行した、ただ、平成十一年一月の低空飛行訓練に関する日米合同委員会合意で適用されている最低安全高度は守っていたという回答があったわけでございます。 これに対しまして、私どもは米側に対して、合同委員会合意で、その低空飛行の間、学校や病院等、公共の安全に妥当な考慮を払うこととされておるということでありますので、その辺が本当に的確にされていたのかということを含め、改めてきちんと検証してほしいというふうに申し入れをしているところでございます。
お答えいたします。 飛び方の具体的な詳細については、必ずしも、私どもは、今伺ったような詳しい説明を受けておりませんけれども、最低安全高度は守っていた、確かに上空は飛んだという説明は受けておるところでございます。
お答え申し上げます。 私ども、具体的に真上を飛んだのかどうかというところまでは確認しておりませんけれども、今御指摘ございましたように、合同委員会合意で、公共の安全に妥当な考慮を払う、したがって、学校、病院等の上は飛ばないというふうになっているわけでございますので、そこは、今までもいろいろと、確保するために米側においていろいろな措置をとっているというふうに聞いておりますけれども、これは、もう一度、厳格に、そういうことのないようにきちんとやってもらいたいということをかなり強く先方には申し入れるところでございます。
お答え申し上げます。 私ども、学校の真上を飛んだかどうかということは必ずしも確認できておりませんので、そういう意味では、そういう前提で遺憾の意を表明するということはしておりませんけれども、仮にもそういうことがあれば、まさに合意との関係で非常に問題でありますので、そういうことがあったのかなかったか、まずきちんと検証して、それからさらに、これから、むしろ、いろいろな飛行経路とか飛び方というようなことについては絶えずアメリカ側も検証しながらやっておりますので、そういう中で、きちんとやはり、この公共の安全に妥当な考慮を払うということを徹底してもらいたいということを強く申し入れているところでございます。
先ほど来申し上げているとおり、先方からは、小宝島の上空は飛んだ、ただ最低安全高度は守っていたという回答があったわけでございます。 ただ、このような小さい島でございますので、その上を飛べばかなり学校の近いところを飛ぶことにもなりますので、そういう意味で、私どもとしては、この公共の安全に妥当な考慮を払うという合同委員会の趣旨を徹底してもらいたいということで、自後、これから低空飛行訓練をやはり全体としてはどこかでやらなければなりませんけれども、それをやるに当たって今まで以上に気をつけてほしいということを強く申し入れているところでございます。
まさに先般の本委員会でも御答弁申し上げましたけれども、政府が従来から申し上げているとおり、御指摘のような密約は存在をいたしません。この点については、歴代の総理大臣及び外務大臣がそのような密約の存在を明確に否定をしてきていると、こういうことでございます。
私が役所に入ったときは既に村田元次官は役所におられましたから、そういう意味では存じ上げているということでございます。
今ここでお配りになったものでしょうか。
ノーチラス研究所、ハンス・クリステンセン著、第四章、「秘密の合意」、「核の傘の下の日本」四十七ページというところでございますね。これは、その中にさらにライシャワー駐日大使の一九八六年の回想録が引用されておるわけでございまして、その部分ということで、これは「ライシャワー自伝」というのは文芸春秋社から徳岡孝夫さんの訳で出ておりますので、それを読ましていただきます。 アメリカは日本政府との事前協議なしには日本に核兵器を配備、貯蔵ないしは持ち込まないことで合意していた。しかし、標準装備として核兵器を持っているアメリカ艦艇をどう扱うかについては何も決められていなかった。私の理解するところでは、一九六〇年の日米安保条約改定時に口頭による合意
前後がありませんので、ちょうだいしたページ、これは二十五ページと書いてあるんでしょうか、それの(4)、「オンリー トランジット ライツ フォー ニュークリア アームド プレーンズ アンド シップス」と、ここでございますね。そこに書いてありますのは、日本は今、核兵器を装備した艦船の通航をアクイエスしている、黙認している、この権利は自動的に沖縄にも及ぶこととなる、それで、括弧、この件は機微な話であり、厳重に取り扱われる情報である、括弧閉じというふうになっております。
このライシャワー駐日アメリカ大使からラスク米国務長官への公電、六三年四月四日付けというふうに書いております。 それで、これは実は二〇〇〇年に党首討論で共産党の不破党首から森総理にも質問がございまして、当時の森総理からもいろいろ御答弁、今外務大臣が御答弁されたような趣旨の答弁がなされているわけでございますが、ちょっと大変長いので、どこをちょっと翻訳するのかというのはなかなか難しいんですが、どこの部分をというふうに……