昨日いただいたあれですか。これは、ライシャワー大使が大平外務大臣に発言をされている部分のちょっと途中からになっているんだと思いますが……
昨日いただいたあれですか。これは、ライシャワー大使が大平外務大臣に発言をされている部分のちょっと途中からになっているんだと思いますが……
二ページの真ん中のBというところでございますね。 私、これはライシャワー大使だと思いますが、私はアメリカの核兵器について、それを肯定も否定もしないと、その場所について、という政策を説明し云々というところに続いておりまして、そして、日本はある意味で特殊なケースであるというようなことを言われて、そして、そこから昨日のかぎ括弧としていただいた部分でございますが、そこは、ゆえに我々は事前協議なしに日本に核兵器が持ち込まれたこともなく、持ち込まれることもないと言える程度に我々の基本的な立場を修正した。それから、イントロデュースの意味について、この持込みとは、日本の領域への配置や配備を行うことを意味する。そして、我々がこれまで日本語で持ち込
線を引いているところだけ読むとそういうことになりますので、ですから、今のような背景でもう一度読まさせていただきます。 まず、ライシャワーさんの発言として……
繰り返しになりますけれども、ただいま御提示いただきました文書は、二〇〇〇年に党首討論でこれは共産党の不破党首からも提出をされました。 それに対して森総理からは、この問題についてはもう数十年前から議論され、既に結論を得ている問題であると考えておりますと、貴党首からいただいた文書につきましても、これまで報じられているものも多いが、政府といたしましては、このような文書についてはコメントできないことについて、既に小渕前総理や私たちより申し上げているとおりでございますというふうにお答えになっているわけでございまして、それに付け加えることはございません。
お答え申し上げます。 政府が従来から申し上げておるとおり、また今大臣からも御答弁申し上げたとおり、御指摘のような密約というのは存在しておりません。この点については、歴代の総理、外務大臣が明確に否定をされているところであるわけでございます。 そういうようなことからも、そもそも存在をしておりませんいわゆる密約について、それを見るとかあるいは説明を大臣に申し上げるというようなことはありません。したがって、その封筒に入っているというのがいかなるものかわかりませんけれども、そのような密約と言われるような文書を私どもは見たこともございませんし、またそういうものを大臣に御説明したということもございません。
お答え申し上げます。 核搭載艦船の寄港、領海通過は事前協議の対象としないということを一九六三年にライシャワー駐日大使が大平外務大臣に対して確認をしたというようなことが報道等で言われておりますけれども、そのような事実を私ども承知をしていないということについては従来からも御説明をしているところでございます。核持ち込みの中に寄港、通過が含まれることについては、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定、それからいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解からして十分に明らかであるというのが、従来から政府が御説明をしているとおりでございます。 なお、一九六三年の当時の国会におきましても、大平外務大臣自身が、「核兵器
お答え申し上げます。 米軍による我が国への核持ち込みは、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文、これはいわゆる岸・ハーター交換公文というものがあるわけで、これは安保条約と密接不可分の一体として機能しているわけでございますが、これによりまして事前協議の対象になっております。米国政府も、最高レベルを含めまして、我が国の立場、関心を十二分に理解しているところでございます。 また、米国政府は、日米安保条約上の対日義務を誠実に履行すること、また、事前協議につき、日本政府の意思に反して行動する意図のないことを繰り返し明言しているところでございまして、私ども、米国が核兵器の持ち込みというものが安保条約上の事前協議の対象であるということは
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、米国は、一九九一年、当時のブッシュ大統領のイニシアチブによりまして、水上艦船、攻撃型潜水艦を含む米海軍の艦艇及び航空機から戦術核兵器を撤去する旨表明をしたところでございます。また、一九九四年、クリントン政権によりまして、核体制見直しの中で、米軍の水上艦船及び空母艦載機から戦術核兵器の搭載能力、これは能力でございますが、これを撤去することとしたというふうに発表しているわけでございます。そういうことでございますので、今、アメリカの水上艦船あるいは潜水艦というところには、搭載能力が撤去された、あるいは戦術核が撤去されたという状態であるということでございます。 ただ、いずれにい
お答え申し上げます。 日米安保条約第五条、これはアメリカの対日防衛義務を定めている規定でございますが、そこにおいては、「日本国の施政の下にある領域」というふうに規定をしているわけでございます。これは、我が国の領域から、一つは条約その他の国際約束により我が国が施政権を有しない状態にある地域、これはかつての沖縄等でございます、それからもう一つは現実に我が国が施政を行い得ない状態にある領域、この二つに該当する領域を除いた領域だというふうに考えております。 北方四島につきましては、我が国固有の領土でありまして、我が国が施政権を有するわけでございますが、現実には我が国が施政を行い得ない領域であるということでございまして、現在の北方四島
お答え申し上げます。 竹島につきましては、これも我が国固有の領土であり、我が国が施政権を有するわけでございますが、現実には我が国が施政を行い得ない領域であるということでございまして、現在の竹島は日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」ではありません。 尖閣諸島につきましては、これは我が国固有の領土であり、かつ我が国の施政のもとにありますので、日米安保条約第五条に言う「日本国の施政の下にある領域」でございます。
お答え申し上げます。 米国内における米軍の訓練につきましては、その詳細を一々私ども承知をしているわけではございませんけれども、米軍の訓練を行うために、今委員が御指摘になりました制限区域、これはほかの飛行機の飛行が制限されるような区域でございますが、そういうものを設けて、そこにおいて実弾訓練を伴うような低空飛行訓練等が実施されているということは承知をしております。 ただ、同時に、米側の説明によりますと、一般論としては、そういう制限区域以外においても低空飛行訓練を行う例はあるというふうに説明を受けているところでございます。
そのような理解でよろしいと思います。
お答え申し上げます。 ただいま密約ということをお使いになられたわけでございますが、沖縄返還国会の当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明しておりますとおり、沖縄返還に際しての支払に関する日米間の合意は沖縄返還協定がすべてであり、密約は一切存在しておりません。これまで累次の機会に関連すると思われるファイルを調査はいたしましたけれども、密約の存在を示す文書は見付かっておりません。こういうようなことを踏まえまして、本件情報公開請求に対する不存在による不開示決定は情報公開法に基づきまして適切に判断をして行ったものでございます。
これは、これまで累次の機会にいろいろな御指摘もございましたので、念のため関連すると思われるファイルを調査をしたということでございますが、密約の存在を示す文書は見付かっておらないと、こういうことでございます。
これも累次にわたり御答弁を申し上げているところでございますけれども、米側文書という御指摘の文書につきましては、外務省としてその性格を承知しておりませんので、内容につきコメントする立場にはないということでございます。 ただ、いずれにせよ、これはもう何十年にわたり外務大臣等が答弁をしておりますけれども、沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意というのは返還協定がすべてでございまして、密約は一切存在しておらないと、こういうことでございます。
本件についてはまだ訴訟が係属中でございますので、詳細について私ども、今の時点でコメントをするという立場にはないということでございます。
この点につきましても、従来から申し上げておりますとおり、御指摘のような密約というのは存在をいたしません。この点については、歴代の総理大臣及び外務大臣がそのような密約の存在を明確に否定しているところでございます。したがって、また密約というものについての、密約だというような文書も存在をしておりませんと、これもあと累次御答弁をしているところでございます。
これはほかの委員会でも御答弁を申し上げているところでございますけれども、そのような密約はないということでございまして、これは歴代の総理大臣、外務大臣が密約の存在を明確に否定する答弁をしているところでございます。 したがいまして、改めて関係者に対して事実関係を確認することは考えておりません。
まず、これは例えば昭和五十六年にも当時の鈴木総理が御答弁されておりますけれども、このライシャワーさんと大平さんの話を先ほど御指摘になりましたけれども、大平さんはそういうことを言っておらない、外務事務当局も一切承知しない、記録もない、こういうことでございますと、こういうふうに申し上げているわけでございます。 したがいまして、私ども、何かそのような文書を引き継いでいるとかそういうことは一切ございませんので、今の御指摘はございましたけれども、従来の答弁のとおりということでございます。
累次申し上げているとおり、この密約というものについて文書はございませんので、そのない文書についてちょっと今のような御質問についてお答えするということはできないということでございます。