ですから、個別の事案で、訴えた場合はできると。だけど、購入した側からすると、あっ、届いてしまったと、ほんならもう三回目からじゃないと無理だねと、こう思ってしまうのが普通だと思いますので、そこは何らかのアナウンスをするとか、解約することができるんだということを、これをちょっと是非周知するような、そういう工夫を是非お願いをしたいなというふうに思っております。 そして、ちょっと話があちこちに飛ぶんですけれども、ちょっとアレルギーの、アレルギー表示のお話もさせていただきたいと思いますけれども。 三月九日、今年の三月九日に、今日お配りしたこの資料にありますように、アレルギーを実際に起こす食品に関しては、ここに二段階ありますけれども、一
