終わります。ありがとうございました。
終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 今日は、四名の参考人の皆様、どうもありがとうございました。 順を追って質問をさせていただきたいと思いますが、まず、今回この法改正、そして新法は、旧統一教会の問題から端を発して、霊感商法であるとか、あるいは困惑させるような状況をどうしていくのかということで、法律の形としては、一般的な法人であるとか、あるいは団体にまで広げた法整備をしたと、こう、円が大きくなっていっている状況ではあると思うんですが。 まず、増田参考人と阿部参考人にお聞きしたいと思うんですが、いわゆる霊感商法ですね、数は年間千二百件とか千五百件、少ないかと思うんですが、その中身は、いわゆる旧統一教会とそれ以外の宗教団体があるかと思う
ありがとうございます。 つまり、今回法整備は一定をするんですけれども、やっぱりこの法整備のまた穴をついて新たな手口がいろいろ考え出されてくるんじゃないかと。だから、それをどう埋めていくかということがこれからの検証でやっぱり大事なことじゃないかなと思っておりますが。 その中で、先ほどからマインドコントロールという言葉が出てきております。これちょっと阿部参考人にお聞きをしたいんですけども、結局、マインドコントロールを定義するのは難しいという議論がありまして、今回、昨日の参議院本会議の質疑でも、マインドコントロール状態だけども困惑していない場合は、これは取消し権が使えるのかどうかという質問を実は私させていただいたんです。 そう
ありがとうございます。 まあその条文で本当にそういうふうに読み取れるかどうかという、そこの問題はあると思うんですけども。 済みません、ちょっと、時間がありますので、次お聞きしたいと思いますけれども、小川参考人にお伺いをしたいと思います。 我々日本維新の会もヒアリングをさせていただいて、そのヒアリングとして来ていただいて、いろんなお立場がある中で御発言いただいたこと、これ我が党は感謝をしておりますので、今日はその旨お伝えしたいと思います。 その上で、先ほどから、この法案が成立したとしても、不断の見直しと検証というものが必要であって、見直しもできれば一年でというお話を聞かせていただきましたけども、果たして、じゃ、この法律
ですから、いわゆるカルトというか反社会的な活動を繰り返す団体ですね、やっぱりこういう団体をどう規制していくのかということと、それから、やはり宗教法人法の問題というのは避けて通れない、そういう御感想を持っておられると思いますので、これは我々立法府もしっかり受け止めなければならないと、そういうふうに考えております。 それでは、ちょっと先ほどから禁止行為と配慮義務という話題が出ておりますので、宮下参考人とそれから阿部参考人に、法律の実務家の立場からいえばという理屈を、理屈というか理論をちょっと教えていただきたいと思いますけども。 これも昨日、参議院の本会議で、先ほど阿部参考人がおっしゃったような、配慮義務を禁止に格上げというかです
終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案並びに法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案について、会派を代表して質問いたします。 元総理大臣が命を落とされた前代未聞の痛ましい事件から五か月が経過をしました。この間、霊感商法等の悪質商法への対策検討会での議論や、その後の与野党間での協議などを経て、今回の政府案が提出されました。 日本維新の会では、事件後、早急に悪質な献金による被害を救済するための法整備が必要であると考えて党内議論を行い、特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案を取りまとめ、十月十七日に国会に提出いたし
日本維新の会の梅村聡です。 財政金融委員会での質問は初めてということになりますので、今日は政府への質疑ということですけれども、冒頭、ちょっとこの委員会のことでお話をしたいと思うんですけども。 私、日本維新の会のコロナ対策本部長をしていまして、今のテーマは、社会を、一刻も早く社会活動、経済活動を正常化していく、そのことを我々は一つのテーマとしてやっているんですが、このマスクですね、このマスクについては、もちろんこれは国会全体でのルールというのがあって、委員会でのルールというのがあるかと思うんですが、そろそろ、お話しされていない方がマスクをしてずっと座っているということは、これもう見直すべきじゃないかと思います。 まず、是非
是非よろしくお願いいたします。 よく言われるのは、国会がやっていたら、いつまでたっても国民は外せないと。まだ参議院はこれまだましなんですよ。この間、衆議院の財金委員会を見たら、鈴木大臣もマスクをしながら、答弁のときに衆議院はアクリル板に囲まれたおしゃれな電話ボックスみたいな中で、もう何をしているかさっぱり分からないと思いますので、よその院のことを言うのはあれなんですけど、是非国会全体としてはこれ取り組んでいく問題だということを皆さんと共有をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。まだ本論に入っていないのに拍手いただいてありがとうございます。 それでは、早速、今日、大臣に質問させていただきたいと思います。 まず
現在、具体的な検討を行っているわけではないという御答弁だと思いますが、やはり国民との温度感というのは非常に大きい話なんだと、そういうことは是非御理解をいただきたいと思っております。 そんな中で、我々日本維新の会も十月二十一日に、物価高、物価高騰等に関わる総合経済対策ということで、我々も提言書を出させていただいております。その中では、やはり短期的には、この今の国民経済あるいは物価高に対しては一時的に消費税を減税していくべきだという、そういう申入れをさせていただいているんですが、一方で、そのときの反論としては、いや、消費税は社会保障に関わる四経費に使われているものだからそう簡単には減税ができないんだと、まあそういう反論というのは当然
だから、まあ紙には書いてあるけども、じゃ、実際にどうやって充てられているかということは、まあよく分からないというか、法律上はそうなっているということだと思うんですけども、これ現状追認だと思うんですね。大体、今の消費税収、地方と国合わせて令和四年度当初で二十七・五兆円と。社会保障四経費が四十五・三兆円ですから、要するに、社会保障経費の方が消費税より高いから、だからバーチャルとしては全部入っているでしょうという、そういう後追いの説明なんじゃないかなと、国民側はそう思っているわけなんですね。 じゃ、逆に、じゃ、この場合はそういう説明でいくと思うんですけども、仮に何らかの経済変化があって社会保障経費を消費税の方が上回った場合、この場合、
そういう事態が起きたときには、そこで改めて検討をするということですから、少なくとも現時点では、じゃ、四経費を消費税収が上回ったときに、必ず翌年以降の社会保障四経費に使われるということは法的には現時点では担保されていないことなんだというふうだと思います。 ですから、何が申し上げたいかというと、やっぱり今これだけ国民生活が疲弊をしていて、そしてまた経済的にも、アクセルとブレーキを両方踏むのがどうなのかという議論がある中で消費増税の話が出てきて、で、経済対策として消費税減税をやろうといったときに、いやいや社会保障四経費に充てるものだから下げれないよという話だけで、それ以上の議論が進まないということが、私は、社会保障四経費を人質にしてそ
今の御説明だと、要は企業がもうけたときとか、そういったときに無駄金というか無駄遣いを会社にさせないためにこういう制度をつくったということなんですが、これもう今会社は、正直コンプライアンス、監査制度、こういったものが、もう世の中、昭和二十九年に比べたらはるかに今できるようになってきています。そういったときに、会社が無駄遣いをするからこういった税制をつくっているというのは、僕はもう正直、余計なお世話なんじゃないかというふうに正直思います。 それから、どっちかというと、今企業は内部留保がどんどん積み上がっている。これに対してどうするんだという議論がしている中で、交際費をとにかく使い過ぎたら課税するよという制度というのは、私は、もうこれ
時間が来たら終わりますけども、確かに中小企業がその枠を使い切れてないと、そういう現状はあると思いますが、一方で景気は気なので、やっぱり楽しくそして元気よくお金を使っていただく制度を用意して景気を盛り上げていく、まさに気が大事だと思いますので、こういった税制が残っていること自体がいろんな人の気を暗くしてしまう。 だから、私は、ぱっと明るくコロナ後の経済を活性化していく、このことを提案申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
日本維新の会の梅村聡です。 今日、質問ということで三十分時間をいただいておりますので、一部、今、安江議員からの質問もありまして、少しかぶるところもありますけども、内容については更に深掘りをさせていただければなというふうに思っております。 まず、霊感商法であるとかあるいはマインドコントロールであるとか、一般に消費者被害と言われるものについて、まず最初に大臣にちょっと御所見をお伺いしたいんですけども、これまで国会議員、政治家として地元の有権者の方々とも交流がいろいろあったかと思いますけども、一般的に、この消費者の不安をあおって高額な契約を地元の方が結ばれたり、あるいは、例えば宗教法人への高額寄附や霊感商法のような高額商品の購入な
私も霊感商法というのは実は経験したことがないんですけども、本当に自分の意に沿う契約かどうかという御相談というのは結構ありまして、例えば、私の場合はどうしても医療をやっていますので、最近やっぱり一番多いのは例えばがんの治療ですね。これ、いわゆる保険診療の中でやっているがん、がんの治療ですね。 これは、こういう保険医療機関なんかにかかられて、よくあるのは、やっぱりかなり病状が進行しているのでこれ以上打つ手はないと。セカンドオピニオンを聞きに行ったら、やっぱり同じように打つ手はないと。で、セカンドオピニオンをずっと回っているうちに、あるところに来たときに、保険は利かないんだけど何百万か払えばこの治療が受けれると、ただし、あなたはステー
ありがとうございます。 つまり、あれですね、宗教法人との間で、具体的に例えば百万円を渡しますといったときに、私の財産権の百万円を宗教法人の所属にします、財産権を所属しますと、この契約が双方で認識があったらこれは契約という、この消費者契約法に入るんだけども、例えば、仮に神社に行って、じゃ、百万円、今年はちょっと気合入れておさい銭入れようかということは、これは契約では当然ありませんし、あるいは、じゃ、宗教の教えの中で、あなたのそういうお金に対する執着が問題なんだから一回自分から放しなさいと、放したものに対して、これはそちらの宗教法人に所属をしますということであれば、これは契約に当たるかどうか微妙だという、こういう整理ができるかと思う
済みません、ちょっと私が勝手に例をつくってしまいましたけど、要は、確実に寄附と認定される場合と、あっ、寄附じゃ、契約ですね、契約と認定される場合と、ケースによっては契約とは認められないというものがあるから、じゃ、消費者契約法の改正で全てが解決できるかということは正直なかなか議論としては難しいんじゃないかと。そこで、新法であったり、あるいは今野党が立憲民主党さんと一緒に出している新たな議員立法が必要なんじゃないかと。そこが一つの論点になるのではないかなということを今日まず確認をさせていただきたいと思います。 その中で、我々日本維新の会は、立憲民主党さんと一緒に十月十七日に、高額な寄附などによる被害を救済するための新法、いわゆる悪質
ですから、七十年以上前に生活が困窮しないための一つの目安というのがこの四分の一だったということ、そういう御説明になるかと思いますが。 そうしますと、一定の根拠はそこにあるということを認識した上で、同じく先ほどちょっと御紹介させていただきました、十月十七日に出ましたこの霊感商法等の悪質商法への対策検討会の報告書ですね、この報告書にはマインドコントロールという言葉が結構たくさん出てくるようになりました。 これ、報告書でマインドコントロールという言葉が実際に使われるようになったわけなんですけども、実際その中にも、例えば消費者契約に関する部分の記述では、マインドコントロール下にあって合理的な判断ができない状況が問題となる霊感商法等に
ですから、一定のこういったものがマインドコントロールに当たるんじゃないかという議論がなされて、この報告書の作成に参加した委員の皆さんの中では何となくのコンセンサスはあるんだけれども、一応そういうものが初めてですね、初めてそういう報告書であったり、まあこれで法律ができるかどうか分かりませんが、法律に向けての一つの一歩が実は言葉として入ってきたんだということなんですね。 ですから、確かに、他党からでもマインドコントロールというのはなかなか定義が難しいんじゃないかという御意見もこれ当然あるんですけど、でも、少なくとも省庁の中での検討会でそういったものが議論をされてきて一定の方向が出てきているということを、これやっぱり我々としては認識を