ですから、まとめると、現行法で明確にマインドコントロールを規定した法律というのは見当たらないんだけども、強いて言えば、先ほどの四条三項六号のこれというのはマインドコントロール下を示唆しているんじゃないかと。ただし、その先の契約においては、契約の内容において契約と言えるものもあるし言えないものもあるということですから、そういった意味でいえば、明確にマインドコントロールが定義されて、それに対応できるかどうかというのはまあこれからの議論ではありますけども、やっぱり新法が必要なんじゃないかという一つの今の話の整理にはなるんじゃないかなと、私はそのように感じております。 先ほどから、じゃ、具体的に、新法なのか、それから法律の改正案なのかと
