連続式蒸留機で蒸留される限りにおきまして、三十五度未満ということになれば、しょうちゅう甲類になるわけでございます。 で、酒税法にいろいろな定義がございまして、先ほどのウオツカでございますと、「しらかばの炭」でこしたものとか、あるいは発芽させた穀類または果実を原料の一部としたものとか、いろいろ定義がございまして、そういったものに入りますと、しょうちゅうではなくてスピリッツになる、あるいはまた場合によってはウイスキー類になる場合もあるということでございます。
連続式蒸留機で蒸留される限りにおきまして、三十五度未満ということになれば、しょうちゅう甲類になるわけでございます。 で、酒税法にいろいろな定義がございまして、先ほどのウオツカでございますと、「しらかばの炭」でこしたものとか、あるいは発芽させた穀類または果実を原料の一部としたものとか、いろいろ定義がございまして、そういったものに入りますと、しょうちゅうではなくてスピリッツになる、あるいはまた場合によってはウイスキー類になる場合もあるということでございます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、今の酒税法の酒類の立て方といたしますと、まず連続式蒸留機で蒸留したものがございまして、それでまず何も手を加えないということにいたしますと、三十五度以下のものがしょうちゅう甲類、以上が乙類になるわけでございますが、そのほかに例えば「しらかばの炭」でこした場合にはウオツカになりますし、それからそのほかラムとかジンとか、いろいろそれに手を加えました場合にそれぞれスピリッツになるというふうになるわけでございます。
連続式蒸留機で蒸留したもので三十五度を超え四十五度未満のものということで、これはスピリッツということでございます。
これは先ほど申しましたように三十七年当時の酒税法の改正で、当時の何と申しますか、酒類の商品市場なり業界の情勢、状況を見まして三十五度で一応線を引くということで、先ほど申しましたように一面、現在、業界の業務分野の調整と申しますか、そうした機能も働いておるわけでございます。現実に、御指摘のとおり、例えば三十五度の代表的なしょうちゅう甲の製品とスピリッツで見ますると、税額が大体倍ぐらいになっております。ただし、小売価格はほとんど変わりがないわけでございます。したがいまして、ある意味では現在の境界点というのはそれなりの業務分野、業界調整の役割を果たしておる。スピリッツの方が若干高うございますけれども、ほとんど三十五度物でございますと小売価格
物品税のこれまでの制度の変遷なり物の考え方は、先ほど来委員並びに大臣の質疑応答の中で明らかにされたとおりであるわけでございますが、先ほど委員が御指摘になりましたように、現在の物品税法は、昭和十二年の時限法から昭和十五年の物品税法で現在の物品税のいわば基礎ができたわけでございますが、当時の法律制定の立法趣旨として説明されているところによりますと、奢侈的性質を有すると認められる物品のほかに、その消費が負担力を示す、担税力を示すと認められる物品に課税するという考え方が述べられておりまして、現実の運用といたしましては、戦費の調達なり当時の消費の抑制というふうな観点も加わりまして、戦争末期には最小限の生活必需品を除くほとんどの物品が課税の対象
それはまさに問題になるところでございまして、現在の物品税の体系を見てみますると、一種物品と二種物品にまず分かれておりまして、概して言えることは、一種物品で掲名されているものがいわゆる奢侈品という範疇に属すると考えられるわけでございます。そのほか、二種物品の中にも貴金属の製品等がございまして、こういったものもあるいは奢侈品と言えるかもわからないわけでございます。 現在一種物品で課税対象になっております物品といたしまして貴石、それから半貴石並びに貴石の製品、半貴石の製品、それから真珠並びに真珠の製品、それから貴金属の製品、それからべっこう、さんご、こはく等、こういったたぐいの製品、毛皮製品、それからじゅうたん。 その奢侈性という
第一種と第二種物品は、奢侈性であるか奢侈性の物品でないかという区分けで区別をしているわけでございませんで、たまたま第一種物品について奢侈性の物品が今課税対象になっておるということでございます。本来、消費税でございますので、なるべく消費に近いところで課税するという観点に立ちますと、これは小売課税という課税方式になると思うわけでございます。 一方もう一つ、これは租税原則の基本の議論になりまして恐縮でございますけれども、もう一つは課税の場合の最小徴税費の原則といいますか、執行の便利さあるいは執行が容易であるという観点が、もう一つ税制を、課税方式を考える場合に重要な要素になってくるわけでございまして、消費の段階、つまり小売の段階でかける
先ほど私の説明でやや説明不足の点があったわけでございます。第一種物品の中でも、例えばじゅうたんとか、こういったたぐいのものは、例えばデパートで売られるということで捕捉がしやすいというものもございますけれども、今お挙げになりました貴石等の製品では、むしろ相対取引のようなものが行われて捕捉しがたいというようなものもございます。必ずしもデパートの店頭で飾られて売られるというものばかりではないわけでございます。 もう一つ言い落としましたのは、これは貴石等の製品というのは非常にマージン率が高いという問題があるわけでございます。つまり末端の段階になって非常に高価なものになるということでございます。したがいまして、同じ税収を上げますのに、末端
課税標準の算定そのものは、いろんな手法が税制上認められておるわけでございますけれども、基本的な考え方は製造場を移出する段階で課税されるのが二種物品税でございます。
これは先ほど申しましたのは、現在一種物品に掲名されているような物品につきましては、むしろ流通マージンが非常に高くなる性格の商品である。仰せのとおり、例えば自動車のような大メーカーの規格的な工業製品につきましては、おのずから流通マージンというのはある安定した配分になるのでございましょうけれども、こういった一品ごとの高価なものといいますのは、流通マージンが非常に高いというのが実情じゃないかと思うわけで、これは物品の種類によって異なってくるというふうに考えるべきではないかと考えられるわけでございます。
御指摘のように、施行令の別表におきまして、各課税物品ごとに課税最低限の金額と申しますか、いわゆる免税点を設定している物品があるわけでございます。今お引きになりました一個につき三万七千五百円というのは、貴石それから貴金属製品等の免税点であろうかと思うわけでございます。 ここで一般論でございますが、物品税における免税点と申しますのは、それぞれ課税物品を掲名しているわけでございますけれども、その課税物品すべてを課税対象とはしていないわけでございまして、一つは、そういった同じような課税物品として掲名されたものの中の価格体系の中で比較的値段の安いものにつきましては、課税されてない物品の消費とのバランスを考えまして、そういったものにつきまし
なかなか難しい御質問のされ方なんでございますけれども、免税点以下のものは課税になってない物品に対する消費とのバランスから見て課税するのは適当でないということでございまして、たまたまその物品、例えば貴金属製品は奢侈性ということに着目して担税力を認めておるということになりますれば、その免税点以下のものについては、奢侈性なしとしてあえて課税を認めないという考え方に立っておるというふうに説明することになるかと思います。
恐らく、今例示になったケースで考えますと、そういうことになるわけでございます。つまり、七万円のもので一個であれば課税になる、一つずつだと免税点以下でございますので課税にならない。 その場合に、この物品税法の背後にある考え方は、これは文字どおり物税でございまして、一個の商品に向けられる消費の背後に担税力を認めるということでございますので、あえて言いますと、一個三万五千円のものよりも一個七万円のものの方が上等である、こういうことになるわけでございますが、それでは二個買う人と一個買う人、つまり一個七万円のものを買う人の方が担税力があって、一個ずつばらして買う人が担税力がないのかということになりますと、その担税力という概念を非常に広くと
じゅうたんの場合は、先ほども申し上げたかと思いますけれども、考え方は、一般の家庭用に使われるようなじゅうたんは課税の対象にしない。少し上等のものということで、現在この免税点があるものでございますから、実際にじゅうたんで課税になっておりますものは、およそ全体の一割と言われております。 それから毛皮製品の免税点の場合の考え方は、これは襟巻き等が一万七千円、衣服類が二万五千円ということになっておりまして、この毛皮製品の課税の根拠というのは、奢侈品の一つの部類に入るかと思いますが、奢侈品と申しますか、むしろ装飾品という観点から課税を求めておるわけでございまして、その装飾性の低いもの、つまり着飾るためでないような毛皮製品は課税にしないとい
ただいま申しましたように、毛皮製品は装飾性ということで課税を求めておるわけでございますが、毛皮製品の中でも、仰せのとおり、ウサギまたは羊、その中でも「ペルシャ羊、アストラカン羊その他これらに類する羊を除く。」ということになっておるわけでございますが、こういった羊を除く普通の羊とウサギのも皮の製品は課税対象になっていない。 それは一つは、高価な装飾品というものが、ウサギとか普通の羊のも皮ではそういった製品ができないという観点が一つ。もう一つは、これはかって課税になっておったわけでございますが、昭和三十七年に現在のウサギまたは羊のも皮は非課税とされたわけでございますが、もう一つの背景といたしましては、日本の畜産農家の産業保護というよ
物品の消費の背後にある担税力の議論は、これは先ほど委員がおっしゃいました免税点との絡みで、一個七万円のものを買う場合と一個三万五千円のものを二個買う場合と似たような話があるわけでございます。基本的には個別消費税でございますし、文字どおり物税でございますので、そのものの消費の背後にある担税力というのは、例えば同じ七万円を買う人の担税力は皆一緒であるというふうには言えないわけでございます。ただ、七万円のものを買う人に担税力を推定してそこに一定の税率で負担を求める以上、これは比例税率とならざるを得ないわけでございます。つまり担税力に応じた税負担を求めるということは、基本的には消費税の累進構造を持った税制ということに行きつくわけでございまし
物品税の課税になっております対象物品は現在八十品目ございます。今回この法案をお認め願いますと、さらに五品目十八物品が追加するわけでございますが、奢侈品、趣味娯楽品、便益品、それから嗜好飲料、装飾品も含めました社交的身回り品といったふうに一応は大別できるわけでございまして、委員の御指摘の意味が、今言いましたような五つの区分からはみ出るようなものを課税対象としておるのではないかという御指摘であるとすれば、私どもは、現在の物品税の課税範囲というのは、ただいま申しました区分に一応分けられるというふうに考えておるわけでございます。
今おっしゃいましたようなものは、いわゆる嗜好品として課税の根拠としておるわけでございます。嗜好品課税といたしましては、現在御審議いただいております酒税のほかに、たばこがございますが、そのほかの嗜好品で課税の対象とするものはこの物品税に大体掲名されておるわけでございます。 で、ただいまおっしゃいましたようなものは、なるほど課税の対象にしておるわけでございますが、これもなかなか議論のあるところでございまして、例えば緑茶等は一時課税の対象にしておりましたけれども、今外れております。そういたしますと、現在の物品税法の説明の仕方といたしましては、コーヒーとかココアは我が国の消費生活の中で緑茶よりは嗜好性が高いということに課税の根拠が求めら
自動車につきましては、大型自動車、それから普通乗用車、それから小型乗用車、それから自動車の中でも貨客兼用のいわゆるライトバンと言われているもの、ライトバンと言われているものについても普通のライトバンと軽ライトバン、いろいろあるわけでございますが、それぞれの便益性なり価格等に着目をいたしまして、それぞれ税率を区分しておるということでございます。
まず、税率を異にしておりますのは、端的に申し上げますと便益性であろうと思います。大型車と小型車の場合、それから普通の乗用車と貨客兼用のライトバンというのは、おのずから便益性が違うわけでございまして、特に貨客兼用になりますと、貨物というものは通常はこれは業務用に使うものでございますので、一般の便益性といいますか、消費に担税力を求めるという観点からいいますと、この種のものにつきましては、通常の乗用車に課しております税率より低くするという考え方によるものでございます。 それから規格非課税についていろんなものが決められておるわけでございますが、例えば施行令の自動車用の冷房装置につきまして、これは車体のほかに自動車の冷房装置については別に