公正取引委員会が確定審決によりまして認定した違反事実について訴訟上推定力を認める、これは一つの御議論であると思います。ただ、現在までの我が国の判例を見ましても、確定審決のありました事件につきましては、裁判所も事実上の推定力はこれは認めておるわけでございます。ただ、勧告審決の場合と同意審決の場合と審判審決の場合、それぞれ推定力に強弱があるということはこれは理論的に諸外国の例等から見ましても、これはある程度やむを得ないとは思いますけれども、事実上の推定力がある。 同時に、私人の独占禁止法違反の損害賠償が一番活用されておりますアメリカにおきましても、一般私人の訴えにつきましては、これは被害者、原告の立証責任ということで機能しておるわけ
