まず、御指摘のありましたアメリカの三倍額賠償制度でございますけれども、これは英米法系の国では損害賠償に当たって実損額を上回る賠償制度を認めるという例はあるようでございます。ただ、独占禁止法違反あるいは反トラスト法違反について実損額を上回る賠償制度をとっているのは実はアメリカだけでございまして、アメリカの非常にユニークな制度でございます。 このアメリカの三倍額賠償制度の趣旨の説明としては、一つは、そのことによって私人が私訴を起こす場合のインセンティブになる、同時に、当然のことながら実損額を上回る賠償を命ずるわけでありますから、その上回る部分は制裁的効果として抑止的な効果を果たす、こういうことがアメリカの三倍額賠償制度の背景にある考
