フォローアップの一月の会合のときに、このとき既に日本政府として六%に引き上げるという決定を行っておった時期でございますが、そのときには、アメリカ側はこの六%が不十分であると、一〇%以上であるべきだという議論をしたことは事実でございます。このアメリカ側の一〇%という根拠は、米国の刑罰の運用のガイドラインにおいて、カルテルについては売上額の一〇%がカルテル利得であるというのが、米国の事情による米国の考え方でございます。 私どもは、この六%の根拠につきましては、既に懇談会で十分議論をいただきまして、過去およそ十年間以上にわたる売上高営業利益率の平均をもってこの水準とすると、しかもそれが刑罰と併存している我が国の課徴金の性格から見て、合
