法人税の基本的仕組みにかかわる問題でございまして、五十五年に税制調査会で御議論いただきました結果、現行の配当軽課、それから受取段階での配当控除並びに法人間の受取配当の基本的な仕組みは現行の制度をそのまま維持するのが適当である、当分の間ということになっておりまして、その後この問題について今日まで改めて根本的な議論はしていただいていないわけでございますけれども、その当時の小委員会の結論にも書いてございますけれども、当分この制度の仕組みは維持するとしても、今後の国際間の資本取引の状況、あるいは諸外国におけるこの点に関する法制、それとのハーモニゼーションを考えながらやはり将来にわたっても検討すべき課題であるということになっておりますので、五
