私が申し上げましたのは、この工藤委員の資料によりますと、仮定計算されてはじき出されたものがネットの増税額というふうに表示されておりますので、それはやはり正確ではないだろうということを申し上げたわけでございます。
私が申し上げましたのは、この工藤委員の資料によりますと、仮定計算されてはじき出されたものがネットの増税額というふうに表示されておりますので、それはやはり正確ではないだろうということを申し上げたわけでございます。
同じことを申し上げているわけでございますけれども、仮定計算をされました税額をそのまま現在の消費税負担に直ちに……。
それはわかっているわけですね。お互いにわかっているわけでございますが、(工藤(晃)委員「それでいいじゃないか」と呼ぶ)それが増税額ということで収入にかけて増税率と表示されているものですから、それは正確でなかろう。 それからもう一点言わせていただきたいのですが、冒頭に申し上げましたように、私どもは、家計調査に基づきまして、各個別物品税目ごとの負担率を当委員会への資料として差し上げてございますので、あわせて御勘案願いたいということでございます。
外国税額控除は、国際間の二重課税の排除というのがこの制度の基本的な目的といいますか、機能でございまして、現在先進諸国間、国際間で、それぞれの国によりまして若干排除の仕組みに違いがございますけれども、基本的に同じような制度をとっている国際的なルールでございます。
最初に申し上げましたのは、いわゆる一般的な外国税額控除でございまして、これは資本の取引、経済取引に対するむしろ中立性を確保するという観点からの国際的な定着した制度でございます。後でおっしゃいましたタックス・スペアリング・クレジットは、これは先進国が発展途上国と租税条約を結びます場合に、発展途上国が主として先進国からの企業の誘致あるいは資本の流入を促進するために、パイオニア企業とか利子とか配当とかロイヤリティーとか、そういったものに対して減免措置を講ずるわけでございますが、発展途上国がそういう減免措置を講じましても、それをそのまま放置しておきますとその税収が全部先進国に還流する、つまり発展途上国がねらったインセンティブ効果が働かないと
水田再編奨励補助金のことを御指摘かと思いますけれども、税の固有の考え方といたしましては、所得の種類としては事業所得として課税されるべきものである、議員立法で一時所得と取り扱いをされるというのは非常に異例の措置であるというふうに考えております。
五十九年分につきましても、過日の衆議院の大蔵委員会で、大蔵大臣から内閣意見として、政府としてこの提案についてはあえて反対しないと、これは例年そういう意見の表明をしておるところでございます。これは、国の農業政策と申しますか、極めて異例の政策的要請ということで、立法府の御意思として御決定になるということでございますので、毎年毎年その補助金の性格、その政策的重要性という観点から見まして、税制上の公平という観点をあえて犠牲にして、政策的要請として政府としてやむを得ないという態度をとっておるわけでございます。
立法府の政策的な要請からの御意思でございますので、あえて反対しないということでございます。
一口にレイオフと言いましてもいろんな形態があるかと思いますけれども、通常私どもが認識しておる限りでは、やはりそれは雇用契約上の給与の一形態であると、一時性は持たないというふうに考えております。
単身赴任手当というものは、これはいろいろ支給形態がございますけれども、今議論の俎上に上っておりますのは、当該勤務地におきます勤務の間、本給のほかに継続して支給される手当ということでございますから、これは一時所得の性格は持たないというふうに考えるべきだと思います。
水田再編奨励金の異例の措置についての政府の考え方については先ほど申し述べましたとおりでございます。あえてこれを異例と申しますのは、一つは農業政策という基本的な国の政策の要請があるということと、もう一つは、毎年毎年予算が成立いたしまして補助金が交付されるということが確定しました段階で、毎年毎年の時限措置として異例の措置が講じられているということでございます。
ただいま御審議願っております六十年度の予算では、国税の負担率は一五・九でございまして、前年度の五十九年度に対しまして〇・二%ポイント引き上げを見込んでおるわけでございますが、この内容は、適正公平という観点から税制を見直しました結果、なおかつ税の自然増収の圧力がむしろ強くて負担率は上がるわけでございます。 なお、先ほど来お話しございますように、租税負担率を幾らにすれば増税であるかということではございませんで、新たな措置によってしかも税負担が上がるというのがいわゆる増税であるというふうに規定されておるわけでございまして、計量的に何%まで上がれば増税であるとかないとかということを私ども作業概念としても租税政策を考える場合に用いるべきで
これは先ほど大蔵大臣の御答弁にもございましたように、ただいまお示ししておりますものは、過去の十年間余りの平均値に基づきまして弾性値一・一としてお示ししているわけでございますけれども、この一・一というのはあくまで仮定計算でございますので、一・一ではじかれた六十五年度の断面が増税なき財政再建という場合の委員がおっしゃる租税負担率の計量的な水準であるというふうには必ずしも言えない、あくまであそこで差し上げてございますのは仮定計算例でございますから。
ただいま委員の仰せのとおりでございまして、実績、統計で見ますと、昭和四十年代の高度成長期に比べまして、特に五十年代に入りまして長期的に弾性値の水準は下がっております。
ただいまおっしゃったようなモデルで直截の計算をいたしておりません。
前国会で大蔵大臣が御答弁になりましたのは、税制調査会等におきまして、過去、制度の仕細みとしての各種の類型の間接諸税の検討が行われた、そういう意味で申されたわけでございまして、ただいま和田委員がおっしゃいましたのは、具体的にこれこれの税目をとった場合に、一%ということでございますけれども、EC型と申しましても、課税範囲をどうするか、免税点をどうするかというふうなこともございますので、その意味で具体的に一%幾らという計算をしておりませんというふうに申し上げたわけでございます。
お答え申し上げます。 昭和五十四年の税制調査会の答申でまとめられましたいわゆる一般消費税は多段階、前段階控除型でございますが、控除の方法が売り上げから仕入れを引く、いわゆるアカウント方式によって控除するという点でございますが、EC型の場合はこの控除の方式が、インボイスを義務づけることによって税額控除の格好で前段階の税額を控除するというところが大きな骨組みの違いでございますが、なお具体的な税制の形になりますと、例えば免税点の範囲をどうするとか課税範囲をどうするかとかいうことで、いろいろ具体的な税類型になりますと個々の相違点が出てまいりますが、基本的な点はただいま申し上げた点になろうかと思います。
お答えを申し上げます。 現在、個人貯蓄の六割ぐらいがいわゆる民間のマル優あるいは郵便貯金ということで非課税貯蓄になっておるわけでございますが、委員が御指摘になられましたように、例えばサンプルの税務調査等の段階でその非違が発見される事実がございます。一般的に必ずしも厳正に利用されていないということでございますけれども、それでは一体乱用されているものは計量的に幾らかということはなかなかお答えしにくい問題でございますが、いずれにいたしましても六十年度の税制改正で現状よりももう少し厳正に行われるという観点から、ただいま税制改正の御提案を申し上げているところでございます。
非課税貯蓄の問題につきましては、これは従来も御議論申し上げておりますように、名寄せのいわば非常に技術的なシステムの問題もあるわけでございまして、税制上いかに完備した制度をとりましても、そのシステムがそれについていけるかどうかということでございますが、この点につきましても、六十年度、国税庁並びに郵政省におきまして、きちんとした名寄せのシステムの技術的な勉強をするという意味での予算化もされておりますので、政府といたしましては全体としてそういう努力はしていく、その過程で税制上どういうふうな制度が最終的にいいのかということが検討されるべき問題であろうかと思っております。
どういう資料が取り整えられますか、委員の御満足のいただけるものが調整できるかどうか存じませんが、今の御要望に従いまして検討させていただきたいと思います。