昨年の同月末の進捗状況に比較いたしまして〇・七%ポイント上回っております。
昨年の同月末の進捗状況に比較いたしまして〇・七%ポイント上回っております。
前年度の進捗割合が六七%ポイントでございますが、現在判明いたしております本年度の税収、昨年十二月末で五一・九でございますので、約一五%ポイント進捗割合は去年の同期に比べて悪いということでございます。
これは五十九年度の当初の各酒類ごとの課税数量の見積もりを、業界のヒアリング等を加えまして見積もりを立てたわけでございますけれども、今日までの推移を見ますると、いわゆるしょうちゅうブームという現在の酒類の消費動向から見まして、ビールそれからウイスキーの当初の私どもの立てました見通しを、特にウイスキーについて少なからず見通しが下回っておるというふうな状況を反映しているわけでございます。
先ほども申し上げましたように、五十九年度の当初予算の税収見積もりに際しましては、各酒類ごとに私ども業界個別にヒアリングを行いまして、五十九年度にお願いいたしました各酒類ごとの税率の引き上げ額が小売改定として値上げが行われるという前提で各酒類ごとに見通しを立てたわけでございますけれども、率直に申しまして、この見通しが予想を大きく下回っておるというのが現状でございます。
消費課税でございますから、税率を引き上げました場合にそれが価格に転嫁される、それがマーケットにどういう影響を及ぼすかということを慎重に見きわめて私ども作業をしなければならないというのは御指摘のとおりでございます。五十九年度につきましては、先ほど来再々申し上げておりますように、私ども独断でこの見積もりを立てたわけじゃございませんで、各業界とのヒアリング等も行いました結果積み上げたものでございますが、これは委員が御指摘になりましたように、今回の情勢を見てまいりますと、従来も税率の引き上げを行いまして価格の改定が行われますと、その前に仮需要が起こりまして、改定後需要は下がりますけれども、時を移さずしてまたもとへ戻るということでございました
所得税につきましては源泉と申告と両方税目があるわけでございますが、申告所得税は、これは三日十五日の決算になりませんと、年度の動向を年度途中で云々するわけにいかないわけでございますが、御質問を源泉所得税の進捗状況ということでお答えを申し上げますと、十二月現在で前年同期の進捗割合に比べまして源泉の場合は利子所得がかなり好調でございますので〇・五%ポイントほど上回っております。
申告分につきましては、先ほど申し上げましたように、年度途中は前年度の課税実績を反映いたします予定申告で税収が動いておりますので、今年度の実勢というのは三月十五日の確定申告を終わりませんと、年度途中でなかなかこの数字をというのは余り意味を持たないというふうに考えております。
ただいま委員が御指摘になりましたように、五十五年の十月当時の税制調査会の資料でも、一般的な消費税というふうに言葉を使っておるわけでございますが、ちょうど国会の御決議がございまして、五十五年の中期答申で、国会でいわゆる一般消費税(仮称)について決議があったということも踏まえて今後検討すべきである、そこが一つの区切りになっております。したがいまして、言葉の使い方としては、一般的な消費税と書いてあるはずでございますが、それと、いわゆる一般消費税(仮称)という言葉が非常に紛らわしいので、五十五年以降の答申では、課税ベースの広い間接税という言葉遣いに改めておるわけでございます。したがいまして以後、税制調査会におきましても税制当局におきましても
ただいま大臣の御答弁にもございましたように、学問的には六類型というふうに分類できるかと思いますが、先ほど私が申し上げましたように、国会の決議がございまして、税制調査会の五十五年以降の審議の過程で、税制当局といたしまして、類型の資料といたしましては、一般消費税(仮称)は外しまして、五類型で議論をしていただいておるわけでございます。
税の類型といたしましては、ただいま委員が御指摘になりましたとおりでございまして、前段階の税額を控除する方式としてインボイスの方式をとるのがEC型の付加価値税でございます。売り上げから仕入れという計算方式でやるのが一般消費税、そこがポイントであると思います。
制度の議論だけ先にさせていただきまして、あとまた大臣から御答弁があると思いますが、ただいま委員がおっしゃいましたように、基本的には前段階の控除の方式としてインボイスを義務づけるかどうかということでございますが、先ほど大臣からも非常に丁寧な御答弁がございましたように、一般消費税(仮称)といいますものは、五十四年の税調の答申で税率とかあるいは課税範囲、それから納税者の範囲、具体的に限定をされたあの制度そのものを国会決議で否定されておるわけでございまして、その辺をどう考えるかという問題でございます。 学問的には、やはりインボイスを義務づけるかどうかということがポイントになりますけれども、実際の税制といたしましては、課税範囲をどういうふ
先ほど委員が引用されました五十五年の予算委員会での当時の主税局長の答弁、五十一年の国民所得統計からはじきまして一%当たり四千三百億ということでございますが、自後一般消費税タイプで今落としてみたら幾らになるかという計算は私ども一切やっておりません。やっておりませんが、五十一年当時と六十年度の経済企画庁の経済見通しにおける個人消費の規模がおよそ倍になっておりますから、大体そういう見当で御判断を願いたいと思います。
現在、実績が判明いたしておりますのは五十八件度の実績でございますけれども、五十八年度末での累積残高がおよそ三兆二千億でございます。それから、利用している割合でございますけれども、全法人がおよそ百六十万社ございますが、そのうちこの制度を利用しております法人の数がおよそ四十五万でございます。 それから、貸倒引当金は二十五年に創設された制度でございますけれども…(稲葉(誠)委員「法人数の中で利用しているものの割合」と呼ぶ)百五十万のうちの四十五万でございますから、およそ三分の一弱でございます。二十五年にこの制度が創設されたわけでございますけれども、これは企業の所得の計算各期に費用を配分するという観点から、引当金としては評価性の引当金と
仮定の話でございますけれども、一挙に繰り入れ率を引き下げまして、それを単体度で益金に受け入れますと今委員がおっしゃった計算も成り立ち得ると思います。
退職給与引当金でございますが、この利用割合が大規模の企業に比較的ウエートが高いということでございます。 これは私ども毎度申し上げておるわけでございますけれども、退職給与引当金といいますのは、労働協約とか就業規則できちんと企業として確定債務を負っているわけでございますね。これを税務上当期の損失としてどういうふうに見るか。その場合に、退職給与引当金の場合は内部に留保されるものでございますから、昭和三十年代の税制調査会の答申に基づきまして、年金数理で確定債務全額について現在価値に割り引くという手法をとっているわけでございます。一方、中小企業等は、労働協約とか就業規則というものがございませんけれども、これは退職金共済制度がございます。こ
まず第一点でございますが、五十二年度の所得税の標準四人世帯の課税最低限は二百一万五千円でございます。本年度の所得税の改正によりまして、課税最低限は現在二百三十五万七千円でございます。その間のアップ率は一七%になっております。 それから、この間のCPIの上昇率でございますが、これはあるいは企画庁の方から御説明申し上げるべき問題かと思いますが、およそ三四%でございます。 それから、サラリーマン一人頭のこの間におきます給与の引き上げ率でございますが、実績ベースで申し上げます。五十二年度に対しまして、六十年度の私どもの見込みでおよそ四三%でございます。一人頭の税額の伸びは、同じく予算の見積もりベースで八八%強でございます。
ただいまのお示しのケースでモデル計算をいたしますと、ただいま御指摘のような数字になると思います。
付加価値税と申します場合には、所得型の付加価値税というものもございますから、一概に付加価値税全部多段階ということではございませんけれども、消費課税として考えた場合にはEC型が典型的なものでございますから、これはやはり多段階であろうということになると思います。
公表されました報告書をごくかいつまんで申し上げますと、連邦税収の八割以上を占めております所得税制と法人税制を基本的に見直すということでございます。所得税制、法人税制を通じて改革の一つの主眼になっておりますのは、税の公平という観点から課税ベースの侵食をなるべく縮小するということで、租税特別措置等の各種の措置を整理いたしまして課税ベースを広げる。所得税につきましては、累進構造の緩和というよりもむしろフラット税率の修正というふうに言っておりますけれども、その意味ではかなり大胆な税率構造の提案になっておると思います。法人税につきましては、ただいま申し上げましたように、投資税額控除とかACRSというような措置を一切廃止いたしまして、そのかわり
自然増収と申します場合、いろいろなとらえ方があるわけでございますけれども、通常前年の対当初予算に対しまして税制改正のない場合の税収の実勢の伸びということで申し上げますと、過去五年、五十六年度が四。兆四千九百億円、五十七年度が四兆三百二十億円、五十八年度、これは前年度の対当初予算が大幅に減額になりましたので、実質四兆三千億円の減収という表現になります。五十九年度は二兆二千百六十億円、六十年度、現在御審議賜っております予算では三兆七千七百六十億円でございます。